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遺言書が紙で書かれていない場合の法的な効果と心情的効果 [遺言書]


遺言書は紙で残さなければなりません。


今の法律では、遺言書は紙です。

そのため、ビデオメッセージや音声で意思を伝えたとしても、
法的には意味がありません。


例えば、父親が次男に相続させることを言っている映像を撮っても、法的には無意味です。


もちろん、その映像を見て、他の相続人がその通りの遺産分割をする書面に
印鑑を押してくれることもあるでしょう。

そういった意味で、心情的な面では、全く効果がないとは言えません。


しかし、印鑑をもらえるかは他の相続人次第です。
なんの強制的な効力はありません。

つまり、亡くなられた方の映像などが他の相続人にどう影響するのかは不透明です。


もちろん、ないよりはいい。
そういうふうな考え方もできますね。


遺言書が紙で書かれていない場合の法的効果と心情的効果。
分けて考える必要があります。





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生前に相続財産を知るより先にすべきこと [相続全般]


親にもしものことがあったら、相続をする予定。
そのために、準備をしたい。


しかし、実際相続財産がどれだけなのかを知ることは難しいです。


もしものことがあるまで、一般的に調査をすることはできません。
仮に親であっても、個人情報として保護されるからです。

もちろん、ある程度不動産などの場所や価値が分かることもあります。
ただ、正確に知ることは難しい。


また、生活の中で処分することもあるでしょう。
老人ホームに入るために、不動産を売ることもあります。



そのため、正確に相続財産が確定するのは、亡くなられてから。
相続財産の確認は相続人になってから調査をすることになります。



もちろん、準備をすることは無駄にはなりません。
といっても、細かなことまで決めるようなことは意味がありません。



それよりも相続人の人間関係を確認しておく。
何かあっても、話し合いができる状況にしておく。


そちらの方が、どんな状況(相続財産)であっても対応できます。

基本的なことですが、相続は人間関係の延長の手続きです。


だからこそ、相続人間の連携をとっておく。
相続の準備としては大切ではないかと思います。






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相続あるある「うちの子供達は仲がいい」問題 [相続あるある]


相続の話をしていると、

「うちの子たちは仲がいいから、相続は大丈夫」

といったことを聞くことがあります。



確かに、聞いてみると仲が良さそうです。



しかし、相続が発生するのは何十年か先になりそう。


そのときの兄弟仲はどうなっているでしょう?



もしくは、そのときの兄弟仲は良くても、相続によって仲違いしてしまう可能性もあります。

それまで仲が良かった兄弟が喧嘩してしまう・・・
(今までの仲の良さはどこに・・・)


または、兄弟以外の人(配偶者や子供)などが出てきて、
大きな声で相続を主張するかもしれません。




そんなことを考えると、今の段階での予想は不可能なのです・・・



だからこそ、少しでも相続の準備をしておかなければならない。

遺言書を必ず書くべきとまでは言いません。
(書いた方がいいとは言います)



少しでも、相続の問題が生じる可能性があることを知る。
そういったことが必要だと思います。









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相続「自分に何かある前に、財産を全部使ってしまいたい」に真面目に答えてみる [相続全般]


いろいろな人から

「全部使ってしまえば、相続の問題はないんですよね」

といったことを聞くこともあります。


もちろん、その方も冗談で言われているのだと思います。


これに真面目に答えるのも、どうかと思うのですが・・・

なにかのヒントになればと思い、答えてみます。




実際、人が亡くなる時、財産を減らすことができても
すべての財産がない状況にすることは不可能です。



例えば、毎月入る年金もあります。
使っても、次の月には入金がされるものです。


また、もともと持っている不動産もあるかもしれません。
仮に、それを使おうと思っても、まずは現金化する必要もあります。
(仮に現金化しても大きなお金を使うのは難しいです)
誰かにあげれば、贈与税などの問題も生じます。


そんなふうに考えると、相続財産を使い切ることは難しい。
人は、何も持たない状況で亡くなることはできません。

そして、減らせたとしても、それによって相続争いが生じることもあります。



だからこそ、準備をしなければならない。
準備をして、少しでも相続争いなどが生じるリスクを減らす。

それが大切なことだと思います。
真面目に(?)答えてみました。



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相続で借金の探し方 [相続全般]


相続において、借金も引き継ぐことになります。
借金も相続財産です。


そのため、相続をするかどうかを判断するときに
借金があるのかどうかがポイントになることが多いです。


借金以上にプラスの財産があるような場合を除いて、
借金があれば相続放棄をしたい。

そんなふうに考えるわけです。



借金をわざわざ相続したいという人は多くありません。


ただ、借金をしたいるかどうかというのは、分かりにくいです。


亡くなった人と生活を共にしていれば、なんとなくわかるかもしれません。
しかし、別世帯で暮らしている場合は、亡くなった人の生活ぶりというのは見えません。


そのため、相続人は亡くなった後に借金があるかどうかを確認しなければなりません。



その方法には以下のようなものがあります。


1 家に置かれている書類を確認する。(借用書、請求書などがないか)
2 預貯金通帳(返済の引き落としがないか)
3 亡くなった後に請求の葉書などが届かないか
4 信用情報機関(借り入れをしている記録がないか)


4の方法を選ばられる方は少ないですが可能です。


3は亡くなった後は通常、滞納状態になることも多いため、
催告書のような形で手紙などが来ることがあります。


以上のような形で、借金を確認し、相続放棄をするかどうかを判断していくことになります。


ぜひ、参考にされてください。






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相続人の話し合いの前の相談はオススメです [遺産分割協議・相続の話し合い]


相続人同士の話し合いは難しいです。

お互い相続に関する情報が不確かなまま話し合いをする。
そうすると、なかなか確定的なことが決められないこともあります。


それは、致し方ないことです。


ネットを見ても、自分のパターンに合っているのか分からない。
そもそも書いてある内容が理解できない。


そんなこともありますよね・・・



そんなとき、話し合いをする前に専門家に相談をしておくと上手く話し合いがまとまることがあります。


確実な情報を確認しておく。
それを元に話し合いをすることで、お互い納得できる結論に辿り着くことがあります。




基本的な情報を知るために専門家を利用する。
土台をしっかりしたうえで、いい分け方を話し合う。



そんな土台を作るための相談もオススメです。




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遺言書はお手紙 [遺言書]


遺言書とは?


そう質問されたら、

「お手紙です」

と答えます。


自分の考えや意思を伝える手紙。
法的な手紙。


それが、遺言書だと思います。

そのお手紙(遺言書)を使うのは相続人です。
決して、遺言書を書いた自分のためではありません。


あくまでも、残された人のために書くのが遺言書です。



だからこそ、遺言書というのは、ありがたいものだとも言えます。

もう、遺言書を使うときには、追加で書くことのできません。
ただ、生前の考えや気持ちを表すもので、残されたもののためだけに書かれた遺言書。


そういう意味で、遺言書はお手紙だと思います。

そして、遺言書があるということは、ほんとうに感謝すべきことだと考えています。




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遺産分割協議の方法 [遺産分割協議・相続の話し合い]


遺産分割協議。
つまり、相続財産の分け方の話し合いのことです。


この遺産分割協議は、いろいろなやり方があります。

お一人の相続人が、それぞれの相続人に確認するやり方をされる人もいらっしゃいます。
一人の方が電話などでそれぞれの意向を聞くような形です。

特に、相続人が遠方に住んでいる。
忙しくて、みんなで集まれない。

そんな場合は、お一人の人が調整役として、他の相続人に希望を聞きながら、まとめていく。

そのような方法になります。




次に、相続人全員が一つのところに集まって行う方法もあります。
誰かの家に、みんなで集まって話し合いをする。

または、税理士さんなどの事務所に集まって話し合いをする。
なんてこともあるかもしれません。


一般的な遺産分割協議のイメージは、こちらもしれませんね。


みんなで集まった方が一気に話が進む場合もあります。

それぞれと話す必要もないので、手間もかかりません。

また、こちらの方が意見が言いやすい。
そんな方もいらっしゃいます。

ただ、逆にいろいろな意見が出てしまって、大変なことになることも・・・



どういった形の遺産分割協議がいいのか。
それは、各ご家庭の事情にもよるのかなと思います。


一度、遺産分割協議の方法について、ご検討されてもいいかもしれません。


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自筆の遺言書が書きやすくなっています。 [遺言書]



自筆の遺言書は書きやすくなりました。


時代によって、法律は変わっていきます。
遺言書の書き方はある程度法律で決まっています。


氏名
日付
自筆
押印

などがそうです。


そんな自筆で書く遺言書ですが、書きやすいように変更がされています。


財産目録はワープロでも良いことになりました。


以前は、すべて手書きだったのですが、口座や不動産を一個一個書くのは本当に大変です。


口座番号を間違えたら
不動産に漏れがあったら・・・


訂正の方法もあるのですが、それはそれでやり方が決まっているため大変なんです。



だから、間違えないように書く必要がある。
しかし、多くの口座や不動産をお持ちの方は、そんなわけにはいきません。


そうなると自筆の遺言書は書きにくいものでした。


しかし、ここ最近、その自筆の遺言書の物件目録がワープロで良いと変更されました。

そうなると、とても書きやすいんですよね。
間違えがあっても、訂正が簡単ですし、専門家に作ってもらうこともできます。


こういった変更は、国や時代の流れによる変更とも言えます。
そのため、遺言書は国を挙げて(?)推奨されている。
そんな風にも言えるかと思います。



自筆での遺言書の利用が今後増えてくるのかもしれませんね。







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知らない相続人が出てきたら・・・・ [遺産分割協議・相続の話し合い]


相続の相談を受けていると、相続人同士が全然知らない。
そんな場合もあります。


例えば、兄弟が相続人の場合の亡くなった方からみて、“おい“や“めい“。
亡くなった方の前妻の子供。
などなど。




顔も知らなければ、当然住所も知らない。
他の相続人も知っている人がいない。

どうやって、連絡を取ればいいのかも、わからない。

そんなこともあります。


しかし、そんな場合でもあきらめる必要はありません。
相続人の戸籍(の付票)を取ることで、住所を調べることができます。


残念ながら、電話番号などはわからないのですが・・・・
住民票に書かれている住所を調べることができます。

その住所をもとに、お手紙や訪問などによって、お話し合いをしていただくことになります。



相続人を知らない。
だからといって、あきらめない。

それが大切なことです。


難しそう。
または、不安に思われる場合は、専門家にご相談されてもいいかもしれません。









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