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相続登記の義務化が始まりました。 [相続全般]


令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。

ただし、今日相続登記ができていないからといって、過料(罰金のようなもの)となるわけではありません。

実際は3年以内という期限があります。
そのため、実際過料にかかるのは令和9年4月以降ということになります。

しかし、3年はあっという間です。。。

相続登記をするには、相続人同士で話し合いが必要なことも多いです。

例えば、令和9年の3月に慌てて相続登記をやろうとしても話し合いが難しいこともあります。


また、相続登記の手続きは、戸籍等の収集で1ヶ月以上の時間がかかることも多いです。

3年の期限ギリギリになると、3年の期間に間に合わなくなる可能性もあります。


以上の理由からも、3年の期限があるとはいえ、早めに相続登記の手続きに取り掛かることをお勧めします。



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相続の相談をする人 [相続全般]


相続で難しいのが、相談する人が分からないことです。

相続が発生した。
手続きのことを誰に聞けばいいのか・・・

弁護士?
司法書士?
行政書士?
税理士?
社会保険労務士?
金融機関?
年金事務局?
市町村役場の職員?
法務局、裁判所?

いろいろ考えられますね。

そして、亡くなられた方の状況により、上記の人全員に相談する可能性があります。
つまり、窓口は一つではないということです。

だから、難しい。
簡単では“ない”という印象になるんだと思います。


逆に言えば、誰に相談されても大丈夫です。
そして、そこで「〜〜〜については、どこで聞けばいいですか?」と質問されてもいいかもしれません。

すると、だいたい専門家を教えてくれるのではないかと思います。


私も、そのような対応をさせていただいています。
迷った時は、とりあえず相談をする。

少し大変かもしれませんが、参考にされてください。



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相続放棄の判断する時間がないときは、延長する [相続全般]


相続放棄は原則3ヶ月以内の申立てが必要です。

しかし、どうしても決めきれないこともあります。

借金があるかどうかを確認したいが、時間がない。
期限が迫っているのに、借金があるかわからない。

そのようなこともあります。


その場合は、相続放棄の判断をする“期間を延ばす”ことができます。
通常は3ヶ月延ばせます。


判断が難しい場合は、期限が迫っても、落ち着いて延期の申立てをしましょう。


なお、延期の申し立ても3ヶ月以内の申立てが必要です。
ご注意ください。



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遺言書作成のきっかけ [相続全般]


遺言書を作成される人が増えています。

そのきっかけは様々です。

・相続争いについて聞いた
・相続登記の義務化
・妻や子どもに言われて
・仕事を定年で辞めた
・専門家から勧められて
・テレビや雑誌などの特集を見て
・なんとなく・・・


いろいろなきっかけがありますね。

当事務所にも遺言書の相談をいただきますが、本当に様々です。


しかし、作って後悔することは少ないと思います。
やはり少し肩の荷が降りるような、すっきりしたという感想が多いです。


遺言書を作るタイミングを考えられてもいいかもしれません。



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子供でなくても、相続放棄をしなければならないこともある [相続全般]

相続放棄は相続人が行うものです。

一般的に、亡くなった人に子供がいれば、その子供が相続人になります。
そのため、子供は親の借金などがあれば、相続放棄をすることになります。


しかし、それだけで相続関係が終わるわけではありません。

子供が相続放棄すると、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟が相続人になります。


そのため、子供が相続放棄して、終わり。
というわけではなく、次に相続人になる人が出てくる。


そして、その方達も相続しないのでしたら、相続放棄をしなければいけません。

「子供が相続放棄したから安心」ではなく、次に相続人になる人がいる。

ご注意ください。




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”相続放棄するかどうか“が決まるまでは何もしない [相続全般]


相続放棄をしようかな?


そう迷っている方もいらっしゃると思います。


そのような方は、決して何もしないことをお勧めします。
(葬儀、納骨や相続人・財産調査などは別です)


例えば、税金や借金の支払い、マンションの解約、預貯金の解約など。

基本的には葬儀や相続人や財産調査などを除いては、何もされないほうがお勧めです。


もし、現金や預貯金などに触る場合は、専門家などに相談されたほうがいいかもしれません。


万が一、なにか手続きをすることによって、相続放棄ができなくなったら大変です。

相続放棄は、すべての相続財産を相続しない手続きです。
なので、一部でも相続されていると、相続放棄が認められない可能性があります。


そのため、なにか特別なことをされる場合は慎重にされてください。


専門家に相談されることも大切だと思います。





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相続人が亡くなっていたら [相続全般]

相続の手続きをしよう。
そう思い、相続人を調べたら相続人の一人が亡くなっていた。


その場合の相続権はどうなるんだろう?
相続権は消えてしまうんだろうか?


そうお考えの方もいらっしゃるでしょう。


しかし、実際は「相続をするはずだった人の相続人」が相続することになります。


それは、お子さんだったり、配偶者だったりします。


誰が相続人になるのかは、戸籍などで詳しく調べてみないと、
はっきりしたことは言えない部分です。


しかし、相続人が亡くなった場合でも、その亡くなった人の相続人が相続する。


そのことをご理解いただければ、驚かれることなく、冷静に進めていけるのではないかと思います。






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相続登記の義務化の注意点 [相続全般]

相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。

そのため、早めの準備が必要です。

令和6年時点で、亡くなられている方が名義人の場合、
令和9年までに相続登記などをしないと、10万円以下の過料に科されることがあります。



つまり、令和6年以降に亡くなられた方のみに適用があるわけではありません。

令和6年までに亡くなられた方の相続人にも適用がありますのでご注意ください。


相続登記は時間がかかるものです。

そのため、余裕を持って準備をされることをお勧めします。




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家を相続するということは、その管理や義務も引き継ぐということ。 [相続全般]

家を相続する。

一言ですね。。。


しかし、実際家を相続することはプラスばかりではありません。

家を相続すれば、負担が伴います。


家には、管理が必要です。
また、税金も発生します。
状況によっては、ご近所付き合いも必要かもしれません。


家を引き継げばプラスだけ。
そういう状況ではありません。


だからこそ、家を相続することが本当に自分の得になるのか。

自分(の家族)の利益になるのか。


そのことを慎重に考えるべきだと思います。


簡単に相続してしまって、後から後悔する。

そんなことがないように気をつけなければなりません。



参考にしていただけると幸いです。



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 ブログ 法定相続(法律で決まった持分)で不動産を相続すべきか? 


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相続登記の義務化 [相続全般]

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

相続登記がされていない不動産(土地建物)のために、さまざまな問題が生じます。

売却することができない。
公共の用途のために利用できない。
管理がされず、近隣の方の迷惑になる。

このようなことを防止するため、相続登記は義務化されることになります。


もう少し時間はありますが、相続登記をしていない土地や建物がないかを確認しておきましょう。


令和6年4月1日の前に相続が発生した場合においても、相続登記等の申請義務があります。
具体的には、令和6年4月1日以降、相続を知ってから3年以内に相続登記等をしなければなりません。


ご注意ください。


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法務局  https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/content/001351637.pdf

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