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遺産分割協議に“もれ“はありませんか? [遺産分割協議・相続の話し合い]
遺産分割協議は大変なもの。
みんなに話し合いで納得してもらうのも大変。
そして、その話し合いに基づいて書面を作成し、印鑑を押してもらうのも大変。
とにかく大変な(しつこい)遺産分割協議。
それをやり直さなければならない。
そんなことを考えると、ほんとうに嫌になります。
しかし、どうしてももう一度話し合いが必要なのが、遺産分割協議(書)に財産の“もれ”があるときです
せっかく話し合いが終わったと思ったら、あそこの不動産が抜けてた・・・
預貯金について話すの忘れてた・・・
そうなると、もう一度みんなと話し合いをしないといけない。
そういったことを防止するためには、慎重に財産を調査すること。
“もれ”なく話をするように、メモを作っておくことでしょうか。
親族での慣れない話し合い。
ただでさえ、緊張する場面でもあります。
だからこそ、慎重に入念な準備のもと、話し合いをしていただくことをお勧めします。
難しい場合は、専門家に頼られてもいいかもしれません。
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そして、その話し合いに基づいて書面を作成し、印鑑を押してもらうのも大変。
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それをやり直さなければならない。
そんなことを考えると、ほんとうに嫌になります。
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せっかく話し合いが終わったと思ったら、あそこの不動産が抜けてた・・・
預貯金について話すの忘れてた・・・
そうなると、もう一度みんなと話し合いをしないといけない。
そういったことを防止するためには、慎重に財産を調査すること。
“もれ”なく話をするように、メモを作っておくことでしょうか。
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遺産分割協議を専門家の事務所で [遺産分割協議・相続の話し合い]
遺産分割協議をどこでするか問題についてです。
相続の話し合いをどこでしましょう。
もちろん、亡くなられた方や相続人のご自宅でも可能です。
または、集まることが難しい場合は、それぞれの意見を電話で聞くこともあります。
なかには会議室をとってされる方もいらっしゃるでしょうか。
現在は、zoomなどのツールを使うこともあるのかもしれませんね。
しかし、そのような場合専門家の意見などを聞くことができません。
もちろん、専門家の意見が必要ない話し合いも多いです。
ただ、ちょっとしたことをその場で聞きたい。
確認しておきたい。
そんなことを思われる相続人もいらっしゃいます。
法的にはどうなっているのか?
それを知ることで、話し合いがスムーズに行くことも事実。
そういった意味では、専門家の事務所で話し合いをするということも、選択肢の一つかもしれません。
気になることがあれば、その場ですぐ聞ける。
そういった利便性を利用しない手はありません。
もちろん、それぞれの事務所の判断はありますが、
応じる専門家もおられると思います。
一つの選択肢として、考えてみられれてもいいのかなと思います。
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または、集まることが難しい場合は、それぞれの意見を電話で聞くこともあります。
なかには会議室をとってされる方もいらっしゃるでしょうか。
現在は、zoomなどのツールを使うこともあるのかもしれませんね。
しかし、そのような場合専門家の意見などを聞くことができません。
もちろん、専門家の意見が必要ない話し合いも多いです。
ただ、ちょっとしたことをその場で聞きたい。
確認しておきたい。
そんなことを思われる相続人もいらっしゃいます。
法的にはどうなっているのか?
それを知ることで、話し合いがスムーズに行くことも事実。
そういった意味では、専門家の事務所で話し合いをするということも、選択肢の一つかもしれません。
気になることがあれば、その場ですぐ聞ける。
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相続登記の義務化 [相続全般]
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
相続登記がされていない不動産(土地建物)のために、さまざまな問題が生じます。
売却することができない。
公共の用途のために利用できない。
管理がされず、近隣の方の迷惑になる。
このようなことを防止するため、相続登記は義務化されることになります。
もう少し時間はありますが、相続登記をしていない土地や建物がないかを確認しておきましょう。
令和6年4月1日の前に相続が発生した場合においても、相続登記等の申請義務があります。
具体的には、令和6年4月1日以降、相続を知ってから3年以内に相続登記等をしなければなりません。
ご注意ください。
リンク
法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/content/001351637.pdf
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相続登記がされていない不動産(土地建物)のために、さまざまな問題が生じます。
売却することができない。
公共の用途のために利用できない。
管理がされず、近隣の方の迷惑になる。
このようなことを防止するため、相続登記は義務化されることになります。
もう少し時間はありますが、相続登記をしていない土地や建物がないかを確認しておきましょう。
令和6年4月1日の前に相続が発生した場合においても、相続登記等の申請義務があります。
具体的には、令和6年4月1日以降、相続を知ってから3年以内に相続登記等をしなければなりません。
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相続放棄を考えられている人へ〜支払いをしないこと〜 [相続放棄]
相続放棄を考えている人。
迷っている人。
どちらを選ぶのかは、ご自身の判断になります。
しかし、どちらを選ぶか決めていない状況では、気をつけるべき点があります。
つまり、相続放棄をする可能性がある場合は、
亡くなった方から受け取らない
亡くなった方の代わりに支払いをしない
ということです。
請求されたり、受け取れることがわかると、ついつい・・・(^_^;)
これらをすることで、相続放棄が難しくなる。
そんなこともあります。
もちろん細かな点を言えばOKのものもあります。
しかし、この差が非常に分かりにくい。
もし、専門家に依頼をされる場合は、その専門家に相談されてもいいかと思います。
これはもらっていいでしょうか?
この料金は支払ってもいいでしょうか?
そんなふうに、きかれてみてください。
それが一番間違いがないと思います。
とにかく慎重に。
繰り返しますが、支払いなどをしてしまうと、相続放棄ができなくなることもありますので、ご注意ください。
リンク
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相続放棄の注意点のまとめ
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つまり、相続放棄をする可能性がある場合は、
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亡くなった方の代わりに支払いをしない
ということです。
請求されたり、受け取れることがわかると、ついつい・・・(^_^;)
これらをすることで、相続放棄が難しくなる。
そんなこともあります。
もちろん細かな点を言えばOKのものもあります。
しかし、この差が非常に分かりにくい。
もし、専門家に依頼をされる場合は、その専門家に相談されてもいいかと思います。
これはもらっていいでしょうか?
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そんなふうに、きかれてみてください。
それが一番間違いがないと思います。
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相続の希望。伝えにくいことはお手紙で。 [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続の話し合いは、感情的になりやすいもの。
これまでの経緯。
相手の出方によっては、こちらも強く対応してしまいがち。
なかなか冷静にとはいけません。
相続人は通常兄弟であったり、近しい関係の人です。
ついつい、大きな声を出してしまった・・・ということも起こります。
お互い冷静に話し合いするのが理想ですが、
実際相手が冷静でない場合は難しい。
そうなると、相続が一気に争いに発展してしまう。
そんなことも多いです。
そのような可能性がある場合は、お手紙を利用されてはいかがでしょうか。
自分の考えていること、希望をお手紙に書いてみる。
落ち着いた文面で書くことをお勧めします。
そうすれば、相手も目の前で言われるよりも冷静に対応ができるのではないでしょうか。
お互いに冷静に対応するためにお手紙でやりとりをする。
そんなことを検討されてもいいのかもしれません。
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常識的に、法的には正しくても、丁寧に説明すること。
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