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相続登記の義務化の注意点 [相続全般]
相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。
そのため、早めの準備が必要です。
令和6年時点で、亡くなられている方が名義人の場合、
令和9年までに相続登記などをしないと、10万円以下の過料に科されることがあります。
つまり、令和6年以降に亡くなられた方のみに適用があるわけではありません。
令和6年までに亡くなられた方の相続人にも適用がありますのでご注意ください。
相続登記は時間がかかるものです。
そのため、余裕を持って準備をされることをお勧めします。
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令和6年時点で、亡くなられている方が名義人の場合、
令和9年までに相続登記などをしないと、10万円以下の過料に科されることがあります。
つまり、令和6年以降に亡くなられた方のみに適用があるわけではありません。
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遺言書には理由を書きましょう。 [遺言書]
遺言書は、財産の分け方を書くもの。
しかし、その理由を書く人は少ないです。
遺言書には、結論のみを書く。
誰に何を渡すという内容のみ。
確かに、それで十分な場合もあるでしょう。
しかし、できれば理由を書くことをお勧めします。
理由を書くことで、
相続人間の納得度合いに差が出る
からです。
なぜ、そんな遺言書を残したのか・・・
その気持ちが、相続人間の争い(遺言書の真偽や遺留分)などにつながることもあります。
だからこそ、私が遺言書を書いたのは、こういった理由があったからだ。
それが分かるだけでも、大きいことだと思います。
遺言書を使うのは、遺言を書かれた方が亡くなってから。
詳しい事情を聞くことはできません。
だからこそ、理由を書くことをお勧めします。
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確かに、それで十分な場合もあるでしょう。
しかし、できれば理由を書くことをお勧めします。
理由を書くことで、
相続人間の納得度合いに差が出る
からです。
なぜ、そんな遺言書を残したのか・・・
その気持ちが、相続人間の争い(遺言書の真偽や遺留分)などにつながることもあります。
だからこそ、私が遺言書を書いたのは、こういった理由があったからだ。
それが分かるだけでも、大きいことだと思います。
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相続おける予想は「押しつけ」と受け取られてしまう [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続の話し合いは非常に繊細なものです。
ちょっとした言動で、印鑑をもらえるかどうかが変わる。
それは珍しいことではありません.
よく、
「弟は相続財産は要らないというはずだ」
「姉は昔相続しないと言っていた」
そんな考えのもと、相続について話をしてしまう方もいます。
しかし、その考え方は危険です。
ご兄弟は違う考え方を持っているかもしれません。
その当時と考え方が変わっている可能性もあります。
“相手がいらない“はずだという思い込みを持ったまま話をしてしまうと、
「勝手にいらないと決めつけられた」
「無理やり印鑑を押させようとしている」
などと相手方には取られてしまう可能性があります。
そうなると、相続の話し合いは厳しくなることも多いです。
相手がどう思っているかの予想は慎重に。
「相手も欲しがるはずだ」というくらいの考え方で、話をされた方が安全なのかもしれません。
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ちょっとした言動で、印鑑をもらえるかどうかが変わる。
それは珍しいことではありません.
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「弟は相続財産は要らないというはずだ」
「姉は昔相続しないと言っていた」
そんな考えのもと、相続について話をしてしまう方もいます。
しかし、その考え方は危険です。
ご兄弟は違う考え方を持っているかもしれません。
その当時と考え方が変わっている可能性もあります。
“相手がいらない“はずだという思い込みを持ったまま話をしてしまうと、
「勝手にいらないと決めつけられた」
「無理やり印鑑を押させようとしている」
などと相手方には取られてしまう可能性があります。
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相続登記の義務化を「相続の話し合い」に利用する。 [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続登記の義務化が来年令和6年4月から始まります。
始まるまで、約一年です。
相続登記の義務化は、もちろん相続登記の促進を目的としたものです。
しかし、相続の当事者としては別の利用方法があります。
それは、相続登記の義務化により、家族で相続の話をしやすくなるということです。
誰でも損をするのは嫌なもの。
相続登記をしないことで、罰金のようなもの(厳密には過料)を取られるのは避けたい。
そういった状況で、
「相続登記の義務化が始まるんだってね」
「相続しないと罰金がかかるってね」
などといった会話はしやすくなるのではないでしょうか。
何もない状況で、相続の話をすることは抵抗がある人も多いと思います。
ぜひ、この相続登記の義務化を利用して、相続の話し合いのきっかけを作ってください。
そういった意味では、この一年がチャンスとも言えますね。
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お父さんが言っていたは証拠にならない。 [遺言書]
相続の話し合いでは、いろいろな話が出てくることがあります。
その中で、よくあるのは、
「お父さんは、あそこの土地は私に相続させると言っていた」
です。
なるほど。
確かに、お父様はそう言ったかもしれません。
しかし、それは証拠になりません。
他の相続人が聞いていたとしても、そのことが証拠になることもありません。
それは、お父様がどのような意味で言ったのか。
最後までそのお気持ちにお変わりがなかったのか。
そういったことの確証が取れないからです。
もし、そのような「言ったこと」を証拠にするためには、
「遺言書を書いてもらう」しかありません。
遺言書として、しっかり作成されていれば、お父様のご希望は叶えることができます。
もし、仮にお父様がそのようなことを言われていた場合は、
遺言書に書くことを(やんわり?)お勧めされてもいいかもしれません。
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父が言っていたことを信じてもらえなかった
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です。
なるほど。
確かに、お父様はそう言ったかもしれません。
しかし、それは証拠になりません。
他の相続人が聞いていたとしても、そのことが証拠になることもありません。
それは、お父様がどのような意味で言ったのか。
最後までそのお気持ちにお変わりがなかったのか。
そういったことの確証が取れないからです。
もし、そのような「言ったこと」を証拠にするためには、
「遺言書を書いてもらう」しかありません。
遺言書として、しっかり作成されていれば、お父様のご希望は叶えることができます。
もし、仮にお父様がそのようなことを言われていた場合は、
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