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【相続手続きが楽になる!】法定相続情報ってご存知ですか? [法定相続情報]


 相続手続きって、何かと大変ですよね。
 特に、何度も必要になる戸籍謄本の提出は、時間も手間もかかってしまいます。

そんな相続手続きを劇的に楽にしてくれるのが、法定相続情報です。


法定相続情報とは?
 法定相続情報とは、法務局が発行する相続関係を証明する書類のこと。
 戸籍謄本の代わりに、銀行や各種手続きで利用できます。


なぜ便利なの?


戸籍謄本よりも扱いやすい:
戸籍謄本は、コピーしにくく、手続きに大変時間がかかりました。しかし、法定相続情報はコピーも簡単で、1枚で複数の相続人の情報がまとまっています。


複数の機関で同時に利用可能:
戸籍謄本は、原本を提出している間は他の手続きに使用できません。法定相続情報の場合は、法務局で何通でも取得できるので、複数の機関で同時に手続きを進められます。


具体的にどんな手続きで使えるの?
銀行預金の解約や名義変更
不動産の名義変更(相続登記)
保険金の請求
年金の手続き
その他、相続に関する様々な手続き

まとめ
 法定相続情報は、相続手続きをスムーズに進めるための強い味方です。
ぜひ活用して、少しでも負担を減らしましょう。

もし、法定相続情報の取得方法や利用方法についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。




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相続放棄意外と大変? [相続放棄]


相続放棄は、意外と手続きが大変です。


相続放棄は、一般的に以下のような順番で進みます。

1 必要書類を収集

必要な書類を揃え、家庭裁判所に提出する必要があります。
書類収集を集めるだけでも、約1ヶ月くらいかかることもあります。


2 申立書の作成

相続放棄に必要な事項を戸籍等を見ながら、申立書に記入することが必要です。


3 家庭裁判所へ提出

提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
郵送の場合、日数がかかるため注意が必要です。


4 訂正や追加書類など

裁判所では、提出書類の確認が行われます。
訂正や追加書類が必要な場合もあります。


5 放棄の意思の確認

相続放棄の意思確認のため、申請者への確認が行われることもあります。


6 相続放棄成立




このように、相続放棄は様々な段階を経て行われます。
手続き中に裁判所からの通知や連絡があった場合に対応できるよう、資料などを整理されておくようお勧めします。


それぞれの段階で注意すべきポイントがあるため、慎重に進める必要があります。




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相続登記の義務化が始まりました。 [相続全般]


令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。

ただし、今日相続登記ができていないからといって、過料(罰金のようなもの)となるわけではありません。

実際は3年以内という期限があります。
そのため、実際過料にかかるのは令和9年4月以降ということになります。

しかし、3年はあっという間です。。。

相続登記をするには、相続人同士で話し合いが必要なことも多いです。

例えば、令和9年の3月に慌てて相続登記をやろうとしても話し合いが難しいこともあります。


また、相続登記の手続きは、戸籍等の収集で1ヶ月以上の時間がかかることも多いです。

3年の期限ギリギリになると、3年の期間に間に合わなくなる可能性もあります。


以上の理由からも、3年の期限があるとはいえ、早めに相続登記の手続きに取り掛かることをお勧めします。



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たくさんの相続人がいる・・・ [遺産分割協議・相続の話し合い]

令和6年4月から相続登記の義務化が始まります。

そのため、これから“相続登記をしなければ”と思う方も多いのではないでしょうか。


しかし、登記するのは、長い間相続登記をしていなかった土地・建物です。
相続人は何人いるでしょうか?


相続の手続きで、もっとも大変なのは相続人間の調整です。
特に大人数となれば、なおさらです。


すべての人と普段から連絡をとっていれば別ですが、一般的には疎遠のことが多いです。


そうなれば、“初めまして”に近い状態で相続の話をすることになります。



そういった場合は、慎重に少しずつお話を進めていったほうがいいと思います。


あわてて印鑑などをお願いされると、余計に怪しまれることもあるからです・・・
また、失礼だと思われることもあります。

こういった感情を持たれると、印鑑をもらうことが非常に難しくなるんです。

そのため、ゆっくり進めていくことをお勧めします。


じゃあ、どのくらいゆっくりなのかといえば、その状況によるとしか答えることができません(^^ゞ

その相続人の言動や状況などをみて、調整するしましょう。


ここが一番難しいところなのですが・・



それでも、印鑑をいただけるまで慎重にやっていくしかないのが、現状だと思います。


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相続の相談をする人 [相続全般]


相続で難しいのが、相談する人が分からないことです。

相続が発生した。
手続きのことを誰に聞けばいいのか・・・

弁護士?
司法書士?
行政書士?
税理士?
社会保険労務士?
金融機関?
年金事務局?
市町村役場の職員?
法務局、裁判所?

いろいろ考えられますね。

そして、亡くなられた方の状況により、上記の人全員に相談する可能性があります。
つまり、窓口は一つではないということです。

だから、難しい。
簡単では“ない”という印象になるんだと思います。


逆に言えば、誰に相談されても大丈夫です。
そして、そこで「〜〜〜については、どこで聞けばいいですか?」と質問されてもいいかもしれません。

すると、だいたい専門家を教えてくれるのではないかと思います。


私も、そのような対応をさせていただいています。
迷った時は、とりあえず相談をする。

少し大変かもしれませんが、参考にされてください。



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