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裁判には出席した方がいい [裁判]


ある日、裁判所から通知が届く。
その中には呼び出し状が。
そして、それには裁判の日付けと時間が書いてある。

行くべきなのか。
無視してもいいのか・・


そんなふうに悩んでる方は多いと思います。



私は、よく裁判所に行くのですが、誰も来なくて、すぐに終わってしまう裁判を見たりします。
相手の話は何も聞かない(聞けない)。
すぐに訴状どおりの判決が出てしまう。
そんな裁判です。


私は、なるべく裁判には行った方がいいと思っています。

争いがある場合は、欠席すると主張ができません。
もちろん、書面で反論すればいい裁判もあります。
しかし、出席すると裁判所や相手方の考え方が分かるので、次の反論を作るとき有利に働きます。
そのためにも出席した方がいいのです。

また、争いが無くても、分割払いなどの協議もできますので、やはり出席するべきだと思います。
出席しないと、一括で請求されてしまいます。


裁判に一般の方が出席することは多いですので、裁判所もいろいろなことを親切に教えてくれるはずです。
繰り返しますが、裁判には出席した方がいいと思います (^_^)
どうしても出席が難しい場合は、裁判所又は司法書士など専門家に相談されてみてください。
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裁判の種類と選択について [裁判]

ひとくちに「裁判」といっても、多くの種類があります。

通常の裁判
少額訴訟
支払督促
調停
審判
訴え提起前の和解
公正証書

などなど。
(相手に対し後々強制力があるものを並べています。正確には裁判ではないものも含んでいます)

その一つずつに性質があり、メリットとデメリットがあります。
また、相手方との状況により選択肢は異なってきます。

そのため、その選択は重要です。

相手と話し合いができるのに、「通常の裁判」をするのは時間的にも金銭的にも無駄です。
その場合は、第三者に入ってもらう「調停」や和解の内容を確認する「訴え提起前の和解」などが有効だと考えられます。


選択ひとつで、何カ月も早く解決し、費用も少なくて済む事も多くあります。


ただ、実際は一般的にすべての制度の理解するのは難しいです。
そのため、裁判所や専門家に相談をされることをお勧めします(^_^)


弊事務所にも制度の有効活用をぜひご相談ください。
また、このブログでも少しずつですが、いろいろな制度を紹介させていただきます。

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支払督促を自分で書く [裁判]



先日記事にも書きました支払督促は便利な制度です。
(参考 http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2012-02-27
原則、裁判所に行く必要はありません。
(書面の提出などは別ですが)
そのため、時間的費用的にも積極的に使いたいものです。


それではその「支払督促」を自分ですることはできるでしょうか。
つまり、専門家に頼まずにすることは可能でしょうか?


私は「一応可能」だと思います。
現在、裁判所HPなどで書式も公開されているようです。(参考HPは下に)
そのとおり書けば、ある程度は裁判所で認められるのだと思います。


ただ、私が「一応」と書いたのは、書類の作成は大変だからです。
小さな訂正やその後の手続きで何度も裁判所に行かなければならない。
裁判所が近くにない場合は、なおさら大変だと思います。

裁判に比べ時間指定もなく、通常平日の5時までならいつでも訂正できます。
その点では裁判よりも楽ともいえます。
しかし、何度も行かなければならないのは意外と面倒です(^_^;)


私が相談を受けた方は「自分の勉強のために」と言われて、書き方だけ聞きに来られた方もいらっしゃいました。
(もちろん、そういった方も大歓迎です(^_^))


専門家に頼むか、頼まないか。
それは「手間と時間」と「費用」のどちらを重視するか。
お客様のお考えによるのかな。

そう私は考えています(^_^)



参考
裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/index.html#syosiki
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裁判の簡易版 支払督促のススメ [裁判]

裁判は大変です。
裁判所に行かなければなりません。


自分が行くには時間がかかります。
代理人(司法書士弁護士)に代わりに行ってもらうには、その分の費用を支払わなければなりません。


なるべく時間もお金もかけたくない。
そんなとき活用したいのが、支払督促です。
支払督促は郵便で裁判をするものです。
裁判所から通知を送ることで裁判の代わりをします。
この支払督促は原則裁判所に行く必要はありません。
(書類作成の相談などを除く)


支払督促手続が終了すれば、裁判で勝訴したときのように差押などの執行をすることができます。
また、費用も裁判をするよりも安くすみます。
そのため、とても便利な制度です。


ただ、注意点はあります。
請求できる種類が限られること(金銭などの請求のみ)
相手に郵便が届くことが必要。
異議を出されると、通常の裁判(裁判所に行くことが必要)になってしまうこと。



このような点を考慮し、支払督促制度を利用されてみてはいかがでしょうか(^_^)
弊事務所でもご相談お受けしています。


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裁判所からの通知(前ブログからの転載) [裁判]

突然、裁判所から通知がくる。
開けてみると、長い間返済していない業者から裁判をされたようだ。
確かに、その業者から借金をしていて、まだ返し終わってなかった気がする・・・
どうしたらいいのだろうか?


当事務所でも同じようなご相談がありました。
まれに、このような事例もあるようです。


当事務所にいらっしゃった方は、債権者に対し最終的に一銭も支払をしませんでした
なぜなら、その請求自体が時効になっていたからです。
最後の返済から5年間経過していました。
時効には「中断事由(時効完成が伸びること)」もあります。
しかし、そのようなことをされた事実もありませんでした。


そこで、裁判所に「時効になっている旨」の反論書を提出すると、
債権者は裁判を取下げました。
時効になっているのを分りながら裁判をしたのかもしれません。


突然来た裁判所からの通知が来たとき、専門家に相談されてはいかがでしょうか。
何か、いい解決方法が見付かるかもしれません。



なお、本当に誰だか分らない業者から裁判をされた場合は、架空請求の可能性もありますので、タウンページなどで裁判所の電話番号を調べ、裁判所に確認した方が良いと思います。
その通知に書いてある電話番号にはかけないほうが無難です。


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