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遺言書には理由を書きましょう。 [遺言書]

遺言書は、財産の分け方を書くもの。


しかし、その理由を書く人は少ないです。

遺言書には、結論のみを書く。
誰に何を渡すという内容のみ。

確かに、それで十分な場合もあるでしょう。


しかし、できれば理由を書くことをお勧めします。

理由を書くことで、

相続人間の納得度合いに差が出る

からです。


なぜ、そんな遺言書を残したのか・・・
その気持ちが、相続人間の争い(遺言書の真偽や遺留分)などにつながることもあります。


だからこそ、私が遺言書を書いたのは、こういった理由があったからだ。


それが分かるだけでも、大きいことだと思います。


遺言書を使うのは、遺言を書かれた方が亡くなってから。

詳しい事情を聞くことはできません。


だからこそ、理由を書くことをお勧めします。




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お父さんが言っていたは証拠にならない。 [遺言書]

相続の話し合いでは、いろいろな話が出てくることがあります。

その中で、よくあるのは、

「お父さんは、あそこの土地は私に相続させると言っていた」
です。



なるほど。

確かに、お父様はそう言ったかもしれません。


しかし、それは証拠になりません。

他の相続人が聞いていたとしても、そのことが証拠になることもありません。



それは、お父様がどのような意味で言ったのか。
最後までそのお気持ちにお変わりがなかったのか。

そういったことの確証が取れないからです。



もし、そのような「言ったこと」を証拠にするためには、
「遺言書を書いてもらう」しかありません。


遺言書として、しっかり作成されていれば、お父様のご希望は叶えることができます。


もし、仮にお父様がそのようなことを言われていた場合は、
遺言書に書くことを(やんわり?)お勧めされてもいいかもしれません。


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父が言っていたことを信じてもらえなかった

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遺言書作成のための第一歩 [遺言書]


遺言書を作成するために必要な第一歩。

それは、財産の整理です。


そもそも、自分の財産を把握せずに誰に相続させるかを決めることは難しいからです。



もちろん、

「長男に全部相続させる」

という遺言書であれば、それほど気にすることはないかもしれません。


しかし、長男の方からすると、どんな財産があるのかを知りたいと思うこともあるでしょう。
また、すべてを渡すにしろ、どのくらい渡すことになるのか。

さらには、遺留分(相続人が請求すれば最低限もらえる財産。他の相続人が請求する可能性もあるため)の計算をしておいた方がいいことも多いです。

それらの理由により、ある程度財産を把握することが必要です。


意外に自分でも気づかない財産があるものです。
それを遺言書作成の参考にする。


相続人同士のバランスを考える。


そういったことにも使えるのが、財産整理となります。


簡単に書き出すだけでも、いいと思います。
おすすめです。




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遺言書の心情的な重み [遺言書]


遺言書を書くということは、自分が死んだ後のことを考えることです。

それは、なかなかできることではありません。
わかってはいても、結局遺言書は書かない方がほとんどです。




そんな中、遺言書があるということは、珍しいことで、
とてもありがたいことです。


すでに亡くなってしまい、ここにはいない人の声を聞く。

メッセージを聞く。


日頃から文章を書いている人でもなければ、
通常では、考えられないことかなと思います。



法的には重要なものであることは間違いありません。


しかし、心情的にも重要なものではないでしょうか。

生きていたときに何を考えていたのかを知る。
そういった意味で、遺言書には、さまざまなことを書いてもいいのかもしれませんね。


仮に相続の手続きが終わっても、遺言書は大切に保管したい。

そんな方も多いと思います。



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遺言書は公正証書で作った方がいい [遺言書]



遺言書は公正証書で作ったほうがいい。
それは、間違いない事だと思います。

もちろん、費用や手間などの問題で、自筆で遺言書を作る人も多いと思います。
最近は法務局で保管をするタイプの自筆遺言書制度もあります。


しかし、

あとで相続人同士が揉める可能性がある

遺言書の内容について変更する可能性が低い

という方は、公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。



相続人同士の関係性が悪い状況で、自分に不利な自筆の遺言書が出てくると、
なんとなく本人の字ではないように思えてくることもあります(^_^;)
人間ですから・・・


また、費用がかかっても、一回しっかり作っておけば、その後は費用がかかることはありません。
遺言書には有効期限もありません。

そのため、一回だけ、遺言書に費用をかけられるのもお勧めです。



なぜ、これだけの資産があるのに自筆の遺言書なんだろう?
そんなことをテレビなどをみて思うこともあります。

助言する人はいなかったのかな?
聞く耳を持たなかったのかな?


不思議なことも多いのですね・・・


とにかく公正証書で遺言書を作ることで、争いを事前に防止できる可能性が高くなります。



公正証書の遺言書をお勧めします。









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遺言書が兄弟仲を良くする。 [遺言書]


遺言書といえば、とかく財産の分け方に注目がいきがちです。

もちろん、そういった点で役に立つことは否定できません。

不動産を長男に。
預貯金を次男に。

などと記載すれば、相続財産の分け方の話し合いをする必要はありません。

結果、容易に財産を分けることができるでしょう。



それでは、「容易に財産を分けること」とは、どのようなことでしょうか。
それは、相続人間で話し合いをしないで良いということです。


相続人間で話し合いをしないで良いということは、
争いが生じるような話し合いが行われないということ。


つまり、遺言書を書くことで、兄弟間での争いが起きにくくなる。
兄弟仲が悪くならなくなる。


兄弟であれば、相続の後も、いろいろなことで協力することも出てきます。
しかし、一度相続で争いになってしまうと、大変です。

相続ではない部分にも影響が出てきてしまいます。


本当は兄弟協力してすべきことができなくなってしまう。

うまくいっていた、親族関係も壊れてしまう。


そんなこともあります。



それは家族の関係として、いい状態とはいえません。


だからこそ、遺言書を書くことが大切です。

遺言書は財産の分け方を決めるだけにとどまりません。
その先の人間関係に至るまで、影響していくものです。


ぜひ、検討されてみられてはいかがでしょうか。



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遺言書を書く時期? [遺言書]


「遺言書を書かなければ」

そう思うわれている方は意外に多いです。


その理由はさまざまです。
子供の兄弟仲だったり、手続きの大変さ、子供がいない方など。
いろいろな状況で、遺言書を書いた方がいい場合があります。



しかし、そのタイミングが分からない。
そんな方もいらっしゃいます。


いつ、どんなタイミングで遺言書を書くべきなのか。



正直、この質問に答えるのは難しいです。
「書きたいと思ったときに書いてください」では答えになりません・・・(・_・;)


遺言書を書くきっかけというのは、難しい。

逆に言えば、いつ書いてもいいというものだからでもあります。



しいて答えるとしたら、、、

なるべく早い方が何かあったときに安心

といった具合でしょうか・・・


もしもの時、書こうとしても書けない状況が生じるかもしれません。
そのため、そうなる前に遺言書は書かなければなりません。



なんだか、答えになっていないような気もしますが、
これをとりあえずの答えとさせていただければと思います。。。






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遺言書が紙で書かれていない場合の法的な効果と心情的効果 [遺言書]


遺言書は紙で残さなければなりません。


今の法律では、遺言書は紙です。

そのため、ビデオメッセージや音声で意思を伝えたとしても、
法的には意味がありません。


例えば、父親が次男に相続させることを言っている映像を撮っても、法的には無意味です。


もちろん、その映像を見て、他の相続人がその通りの遺産分割をする書面に
印鑑を押してくれることもあるでしょう。

そういった意味で、心情的な面では、全く効果がないとは言えません。


しかし、印鑑をもらえるかは他の相続人次第です。
なんの強制的な効力はありません。

つまり、亡くなられた方の映像などが他の相続人にどう影響するのかは不透明です。


もちろん、ないよりはいい。
そういうふうな考え方もできますね。


遺言書が紙で書かれていない場合の法的効果と心情的効果。
分けて考える必要があります。





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遺言書はお手紙 [遺言書]


遺言書とは?


そう質問されたら、

「お手紙です」

と答えます。


自分の考えや意思を伝える手紙。
法的な手紙。


それが、遺言書だと思います。

そのお手紙(遺言書)を使うのは相続人です。
決して、遺言書を書いた自分のためではありません。


あくまでも、残された人のために書くのが遺言書です。



だからこそ、遺言書というのは、ありがたいものだとも言えます。

もう、遺言書を使うときには、追加で書くことのできません。
ただ、生前の考えや気持ちを表すもので、残されたもののためだけに書かれた遺言書。


そういう意味で、遺言書はお手紙だと思います。

そして、遺言書があるということは、ほんとうに感謝すべきことだと考えています。




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自筆の遺言書が書きやすくなっています。 [遺言書]



自筆の遺言書は書きやすくなりました。


時代によって、法律は変わっていきます。
遺言書の書き方はある程度法律で決まっています。


氏名
日付
自筆
押印

などがそうです。


そんな自筆で書く遺言書ですが、書きやすいように変更がされています。


財産目録はワープロでも良いことになりました。


以前は、すべて手書きだったのですが、口座や不動産を一個一個書くのは本当に大変です。


口座番号を間違えたら
不動産に漏れがあったら・・・


訂正の方法もあるのですが、それはそれでやり方が決まっているため大変なんです。



だから、間違えないように書く必要がある。
しかし、多くの口座や不動産をお持ちの方は、そんなわけにはいきません。


そうなると自筆の遺言書は書きにくいものでした。


しかし、ここ最近、その自筆の遺言書の物件目録がワープロで良いと変更されました。

そうなると、とても書きやすいんですよね。
間違えがあっても、訂正が簡単ですし、専門家に作ってもらうこともできます。


こういった変更は、国や時代の流れによる変更とも言えます。
そのため、遺言書は国を挙げて(?)推奨されている。
そんな風にも言えるかと思います。



自筆での遺言書の利用が今後増えてくるのかもしれませんね。







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