相続放棄意外と大変? [相続放棄]
相続放棄は、意外と手続きが大変です。
相続放棄は、一般的に以下のような順番で進みます。
1 必要書類を収集
必要な書類を揃え、家庭裁判所に提出する必要があります。
書類収集を集めるだけでも、約1ヶ月くらいかかることもあります。
2 申立書の作成
相続放棄に必要な事項を戸籍等を見ながら、申立書に記入することが必要です。
3 家庭裁判所へ提出
提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
郵送の場合、日数がかかるため注意が必要です。
4 訂正や追加書類など
裁判所では、提出書類の確認が行われます。
訂正や追加書類が必要な場合もあります。
5 放棄の意思の確認
相続放棄の意思確認のため、申請者への確認が行われることもあります。
6 相続放棄成立
このように、相続放棄は様々な段階を経て行われます。
手続き中に裁判所からの通知や連絡があった場合に対応できるよう、資料などを整理されておくようお勧めします。
それぞれの段階で注意すべきポイントがあるため、慎重に進める必要があります。
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相続放棄するかどうか決められない・・・ [相続放棄]
相続放棄の期間は3ヶ月です。
しかし、実際3か月はとても短い。
さまざまな手続きをしていると、すぐに経ってしまします。
借金があるかどうかの確認も時間がかかります。
家や通帳などを確認する。
信用情報機関(借金情報の管理をする機関)に問い合わせてみる。
親戚などからの借金がないか、確認してみる。
などの方法で、借金の確認をしなければなりません。
しかし、それにしては、3か月は短い。
そのため、どうしても3か月で相続放棄をするかどうか決められない場合は、
3か月の期間の延長
をすることができます。
つまり、もう3か月間、相続放棄をするかどうかを決める猶予をもらうということです。
ただ、そのためには裁判所に書類を提出する必要があります。
さまざまな事情はあると思いますが、検討されてみてはいかがでしょうか。
その3か月に何か分かることがあるかもしれません。
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しかし、実際3か月はとても短い。
さまざまな手続きをしていると、すぐに経ってしまします。
借金があるかどうかの確認も時間がかかります。
家や通帳などを確認する。
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親戚などからの借金がないか、確認してみる。
などの方法で、借金の確認をしなければなりません。
しかし、それにしては、3か月は短い。
そのため、どうしても3か月で相続放棄をするかどうか決められない場合は、
3か月の期間の延長
をすることができます。
つまり、もう3か月間、相続放棄をするかどうかを決める猶予をもらうということです。
ただ、そのためには裁判所に書類を提出する必要があります。
さまざまな事情はあると思いますが、検討されてみてはいかがでしょうか。
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相続放棄を考えられている人へ〜支払いをしないこと〜 [相続放棄]
相続放棄を考えている人。
迷っている人。
どちらを選ぶのかは、ご自身の判断になります。
しかし、どちらを選ぶか決めていない状況では、気をつけるべき点があります。
つまり、相続放棄をする可能性がある場合は、
亡くなった方から受け取らない
亡くなった方の代わりに支払いをしない
ということです。
請求されたり、受け取れることがわかると、ついつい・・・(^_^;)
これらをすることで、相続放棄が難しくなる。
そんなこともあります。
もちろん細かな点を言えばOKのものもあります。
しかし、この差が非常に分かりにくい。
もし、専門家に依頼をされる場合は、その専門家に相談されてもいいかと思います。
これはもらっていいでしょうか?
この料金は支払ってもいいでしょうか?
そんなふうに、きかれてみてください。
それが一番間違いがないと思います。
とにかく慎重に。
繰り返しますが、支払いなどをしてしまうと、相続放棄ができなくなることもありますので、ご注意ください。
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つまり、相続放棄をする可能性がある場合は、
亡くなった方から受け取らない
亡くなった方の代わりに支払いをしない
ということです。
請求されたり、受け取れることがわかると、ついつい・・・(^_^;)
これらをすることで、相続放棄が難しくなる。
そんなこともあります。
もちろん細かな点を言えばOKのものもあります。
しかし、この差が非常に分かりにくい。
もし、専門家に依頼をされる場合は、その専門家に相談されてもいいかと思います。
これはもらっていいでしょうか?
この料金は支払ってもいいでしょうか?
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それが一番間違いがないと思います。
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相続放棄はお早めに [相続放棄]
相続放棄には期限があります。
しかし、相続放棄を出そうと思っても、準備をする期間が必要です。
そのため、早めの準備をされることをお勧めします。
とはいっても、相続放棄をするかどうかを決めるのに時間がかかる。
そういった場合もあります。
借入額と預貯金どちらが多いのか・・・
そんなこともあります。
そんなときは専門家に調査の方法を確認したり、財産整理などを頼まれてもいいかもしれません。
とにかく、速やかに亡くなった方の財産を確認することが大切です。
どうしても難しい場合は期限の延長などの手続きもあります。
ただし、その手続きにも期限がありますので、ご注意されてください。
迷われたときは、専門家に相談されてもいいかもしれませんね。
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相続放棄できる時間は意外と短い
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しかし、相続放棄を出そうと思っても、準備をする期間が必要です。
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とはいっても、相続放棄をするかどうかを決めるのに時間がかかる。
そういった場合もあります。
借入額と預貯金どちらが多いのか・・・
そんなこともあります。
そんなときは専門家に調査の方法を確認したり、財産整理などを頼まれてもいいかもしれません。
とにかく、速やかに亡くなった方の財産を確認することが大切です。
どうしても難しい場合は期限の延長などの手続きもあります。
ただし、その手続きにも期限がありますので、ご注意されてください。
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相続放棄、間に合う場合もあります! [相続放棄]
相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならない。
確かにその決まりはあります。
しかし、3ヶ月過ぎても相続放棄をすることができる場合があります。
例えば、
連絡をとっておらず、亡くなったことさえ知らない父親の債権者から通知が届いた
場合などがそうです。
そもそも父親が亡くなったことを知らなければ、相続放棄ができません。
(相続人になったことを知らない人が、相続の手続きはしないからです)
しかし、そのような場合、亡くなってから3ヶ月を相続放棄の期間としてしまうと、
必ず借金を相続してしまうことになります。
大変なことになりますよね(・_・;)
そのため、法律上では、「自分が相続人になったことを知ってから」3ヶ月以内であれば、
相続放棄ができるとされています。
相続放棄では、あきらめずに早めに相談をお勧めします。
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確かにその決まりはあります。
しかし、3ヶ月過ぎても相続放棄をすることができる場合があります。
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連絡をとっておらず、亡くなったことさえ知らない父親の債権者から通知が届いた
場合などがそうです。
そもそも父親が亡くなったことを知らなければ、相続放棄ができません。
(相続人になったことを知らない人が、相続の手続きはしないからです)
しかし、そのような場合、亡くなってから3ヶ月を相続放棄の期間としてしまうと、
必ず借金を相続してしまうことになります。
大変なことになりますよね(・_・;)
そのため、法律上では、「自分が相続人になったことを知ってから」3ヶ月以内であれば、
相続放棄ができるとされています。
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相続放棄の注意点のまとめ [相続放棄]
相続放棄の注意点を簡単にまとめておきますね。
1 3カ月の期間がある。
2 相続財産を受け取らない
3 亡くなられた方への請求に対し、支払いなどをしない
4 相続人1人で相続放棄をすることができる
(他の相続人が相続放棄に反対していても可能)
5 相続放棄をしても、相続人として管理が必要な場合もある。
6 裁判所から確認の郵便があるので、忘れずに裁判所に提出する。
7 相続放棄の申し立てをした印鑑を確認しておく
(裁判所からの確認の郵便に同じ印鑑を押す必要があります)
8 相続放棄が終わったら、受理票が送ってくるので大切に保管する
9 相続放棄後も、財産の受け取り、支払いなどをしないようにする。
こういったことでしょうか。
ご注意ください。
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相続放棄をするかどうか考える時間が欲しい場合。 [相続放棄]
相続放棄をする期間は原則「亡くなったことを相続人が知ってから」3ヶ月です。
通常、亡くなってから3ヶ月以内となります。
一般的に、相続放棄は亡くなった方に借金がある場合に行うものです。
しかし、その間の調査がうまく進まないこともあると思います。
家の中を調べても借金があるか判明しない。
書類も残っていない。
債権者に確認しているが、思うように回答が返ってこない。
または、他のことで忙しく、すぐに調査できないこともあるかもしれません。
3ヶ月というのは、ほんとうにあっという間に過ぎるものです。
そんな時は、相続放棄できる期間を延ばしてみましょう。
裁判所に期間の延長を申し立てることができます。
通常3ヶ月間、延長することができます。
その間に亡くなった方に借金があるのかを調査されてみてください。
ちなみに、それでも間に合わない場合は再度延長できますよ(^_^;)
どうしても間に合わない場合は相続放棄期間の延長の手続きがある。
参考にされてくださいね。
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一切相続の手続きをしたくないため、相続放棄をする。 [相続放棄]
いろいろな事情で、相続をしたくない人はいます。
それは借金があるだけではありません。
相続人同士の関係性が悪い。
とにかく時間がない
相続する必要性がない
面倒くさい
さまざまな理由で、相続をしない人はいらっしゃいます。
そんな方は、
相続放棄
の手続きをしなければなりません。
相続人に相続しないと言っても意味がありません。
家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで、
相続しない(相続人にならない)ことができます。
その相続放棄は通常亡くなられてから3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。
相続の手続きが面倒だから、相続放棄するのに、
相続放棄にも手続きが必要なのか・・・
そう思われる方もおられるかもしれません(^^ゞ
しかし、相続放棄は重要な手続きでもあり、
その他手続きをすれば、他の一切の手続きはしなくてよくなります。
そう考えていただき、一切相続の手続きをしたくない方は、
相続放棄の手続きをされてみてください。
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相続放棄できる時間は意外と短い [相続放棄]
相続の手続きは、とにかく種類が多いです。
年金、保険、市町村への届け出など。
いろいろな手続きをそれぞれの場所で行うことになります。
それに加え、葬儀などいろいろなことをしなければなりません。
決めることもたくさんあると思います。
そんな状況で、バタバタしていると、
相続放棄ができる期間(原則3ヶ月)を超えてしまうことがあります。
そこまで、気が回らなかった・・・
そう言われる方もいらっしゃいます。
お一人の方が亡くなると、いろいろなことをしなけれなりません。
その中で、相続放棄の期限があることをお忘れにならないようにされてください。
相続放棄ができないと借金を相続してしまうことになります。
忙しくて、あっという間に相続放棄の期限を過ぎていた・・・
そんな方も多いので、ご注意ください。
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相続放棄の申立書はどこに提出する? [相続放棄]
相続放棄をするためには、申立書を提出しなければなりません。
つまり、自分で書類を作って、持っておくだけでは相続放棄にはなりません。
相続放棄は必ず家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄をしたかどうかは、ご本人の記憶が曖昧な場合、
裁判所に書類を提出したかを確認すればわかる場合があります。
家庭裁判所に提出することによって、
公的に(正式に)相続放棄が認められたということになります。
家庭裁判所に相続放棄の申立をすることにより、
他の相続人や債権者が相続放棄を行なったことを確認できるようになります。
相続放棄は期限が決まっていることもあり、
家庭裁判所に提出することが決まっています。
ご注意ください。
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