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法定相続情報は便利だけど・・・・ [法定相続情報]


法定相続情報とは、法務局が発行する相続関係図(家系図)の証明書です。
具体的には戸籍の代わりをします。

最近では、相続の手続きを金融機関で行う場合、担当者から求められることも多くなっています。


しかし、この法定相続情報は取得するのが大変です。


以前は、戸籍などを取得し、金融機関に持っていく形だったんですが、
法定相続情報は、その戸籍を法務局に提出する必要があります。


そのため、法務局に提出する手間が増えているとも、言えるんですよね(^_^;)



ただ、戸籍をいろいろなところに提出するよりも、法定相続情報の方が便利なのは間違いありません。


戸籍をいちいちコピーしてもらう。
足りなければ、再度集め直し・・・

そうなると、費用も時間も無駄にかかってしまいます。


そのため、法定相続情報は取得した方がいいのは間違いありません。

ただ、取得するには手間がかかる・・・
もちろん専門家に依頼をする方もいらっしゃいます。


しかし、法定相続情報の取得を専門家に依頼できることを知らない方も多いです。



相続の手続きを簡単に終わらせるための法定相続情報。
その法定相続情報で、相続の大変さを感じることがないようにと願わずにはいられません。


そのためには、専門家が法定相続情報を取得できることを、
皆さんに知って頂かなければならないのかもしれませんね(^_^)



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相続による通帳の解約手続き大丈夫ですか? [法定相続情報]


相続の手続きが必要なのは不動産だけではありません。

預貯金に関しても、相続の手続きが必要です。


不動産の登記に関しては、司法書士に頼む方も多いと思います。
しかし、通常銀行での手続きはご自身で行う方がほとんどです。


銀行で・・・

銀行担当「法定相続情報を取得してください」
相続人「法定相続情報って何ですか?」
銀行担当「法務局に聞いてください。」

その後、法務局にて
法務局「亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで取ってください」
相続人「戸籍って、どこで取れますか?」
法務局「亡くなった方の本籍地の市町村役場です。取り方は聞いてください」

その後、市町村役場に行って・・・・


といった流れになります。


一般的には、


銀行→法務局→市町村役場→・・・→法務局(法定相続情報申請)
→法務局(法定相続情報取得)→銀行(解約)


のような流れが必要となります。


これは、大変ですね(~_~;)
何回行くんだよって感じですね。

さらに、この手続きは平日のみです・・・



このような手続きを行いたくない方は、
司法書士など専門家にご依頼をされるのもお勧めです。


法務局や市町村役場での手続きを代行することができます。

それだけでも、手続きの手間や時間が大幅に少なくなると思います。


なんだか、宣伝?みたいになってしまいましたが、
相続人の方にお伺いすると、やっぱりとても苦労されている方が多いです。

ぜひご検討されてもいいかと思います。



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法定相続情報は便利? [法定相続情報]


ずばり

便利

です(^_^)


戸籍の代わりをする法定相続情報。
(法務局で取得できる相続人を証明する書面です)



戸籍を金融機関や官公署で、いちいち提出するのは大変です。


数も多いですし、確認に時間がかかる。

なんてったって、戸籍って見にくいです(^_^;)
特に古いものは。





そんな戸籍一式が1枚の紙になる。

これは便利以外の何者でもありません。




これは、だす方もそうですが、だされる金融機関側にとっても同じです。


一枚一枚丁寧に戸籍を見なくてすむ。
これだけで、多くの時間が節約されます。





もちろん、そのぶん法定相続情報を発行する法務局が時間をかけているからなんですけどね…

でも、民間の会社(金融機関)からすると、助かることだと思います。




ぜひ、みなさんも活用されてみてくださいね〜










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法定相続情報制度を分解してみたら [法定相続情報]



法定相続情報制度・・・


最近始まった制度です。




それにしても、長いし漢字ばっかりですね・・・(^_^;)

これだと何の情報なのかわかりません・・・



「法定相続情報制度」。
一体どんなものなんでしょうか?




こんな時は文字を分解して、考えるといいです。





法定・・・法律で決まった

相続・・・相続人の

情報・・・氏名


といった意味でしょうか。



つまり、

法律で決まった相続人の氏名がわかる書面

ということです。



なんだか分からない名前ですが、分解してみると、少しわかりやすくなるかなと思います。




書き方などは法務局のHPを参考にされてくださいね(^ ^)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html







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