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相続税がかかりそうな場合は、お伝えしています。 [相続税]

相続税は、必ず発生する税金ではありません。
ある程度の財産を持った人が亡くなった場合に、発生する税金となります。


また、相続税は、“相続登記をしたとき“にかかる税金ではありません。
“相続が発生したとき“にかかる税金となります。


つまり、相続登記と関係なく、相続税がかかります。


ただ、相続税がかかるかどうか判定できない場合も多くあります。
いろいろな手続きをされている中で、忘れることもあるでしょう。


当事務所では、相続登記のご依頼をいただいた時、
相続税がかかりそうな場合は、その旨を伝えています。


本来は、税理士さんの分野であるので、司法書士である私が指摘するのはおかしい話です。
しかし、依頼者の方には、税理士さんとお付き合いのない方も多くいらっしゃいます。

そのため、可能性がある場合は伝えるようにしています。
(あくまで可能性としてで、必ずしも発生するわけではありません。)

また、税理士さん等のご紹介をご希望される方に関しては、
税理士さんの紹介をさせていただいています。


もし、相続登記の依頼を司法書士にされる場合、
相続税に可能性を聞かれてもいいかもしれませんね。

司法書士は、具体的な金額は出せませんが、可能性は教えてもらえるかと思います。



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相続登記をしたから相続税が発生するわけではない [相続税]


相続税は、不動産の名義を変えた時にかかるものではありません。
相続税は相続の手続きとは無関係です。


相続税は相続をした時にかかるものです。
つまり、亡くなったとき(申告期限は10ヶ月)にかかるものです。


相続登記をすることで、相続税がかかるわけではありません。
もちろん、どのように相続するかで、相続税の総額や各相続人が支払う額は違ってきます。


しかし、相続税を支払う義務は、相続財産を取得した時に発生するものではないこと。

相続の話し合いがうまくいかなくても、相続税は発生していること。



一般的には、相続した財産から相続税を支払うんだから、相続財産を取得したときに・・・
と思いがちですよね(^^ゞ


ご注意ください。



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相続税は”いつ”の法律が適用される? [相続税]


相続税の改正は平成27年1月に行われました。
その改正で、相続税の算定の基礎控除が下がっています。


その結果、かなりの方が相続税の対象になったと思われます。



そんな中、多いのが、平成27年の改正後の計算なのか、改正前の計算でいいのかの質問です。




改正前なら相続税はかからないけど・・・

そんなふうに思われている方も多くいらっしゃいます。




結論として、改正前の計算か改正後の計算かは、


亡くなられた方の死亡日


を基準にして決められます。





つまり、平成27年1月1日以降に亡くなった方についての相続は改正後の計算となります。


(詳しくは国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm


遺産分割協議が成立した日ではありませんので、ご注意ください。






税法などは改正も多いので、意外に迷いますよね。。。











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相続税を払う人 [相続税]

先日、熊日新聞に「13年県内 相続税申告56億円」との見出しが載っていました。


56億・・・


なんだかスゴイ数字ですが、県内においては、ほぼ横ばいとのこと。
13年に亡くなった方のうち約2.0%の人が課税の対象だったそうです。
(20237人中401人)


また、全国的には株価の上昇により、税額は増えているとのこと。
熊本には影響があまりなかったそうですが・・



今年から相続税の基礎控除額が引き下げとなり、

相続税を支払う人が増える

と予想されます。
(控除が拡大された部分もありますが、その影響がどこまであるのでしょうか・・・)


さらに、もし株価が2万円を超えることがあったら、もっと相続税を払う人が増えるでしょうね。



今後、熊本では相続税を何%の人が支払うことになるのでしょう。
注目です。




(なお、当事務所では相続税などの具体的な計算などは行っておりませんので、ご了承ください)



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生命保険は相続財産か?〜原則と例外的な相続税の話〜 [相続税]

生命保険金は相続財産に含まれるでしょうか?
法律上、生命保険は相続財産に含まれません。
(ただし、亡くなった方が受取人の場合は相続財産になります)

例えば、預金等が5000万円あり、それとは別に1000万円の生命保険金が出る場合、その5000万円に1000万円を加える必要はありません。
法定相続で2分の1もらえる方が生命保険金の受取人になっていた場合、上の例であれば合計3500万円(2500万円相続+1000万円生命保険)を得ることになります。


相続財産については、以前書きました。
(参考 http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2012-06-06


今回書いたのは、税金(相続税)との関係で注意していただきたいためです。



相続税は相続財産の総額に課税されます。
その相続税には「みなし相続財産」という規定があります。
「みなし相続財産」とは本当は相続財産ではないけど、相続財産として課税する財産のことをいいます。

その代表的なものが生命保険金です。
生命保険金は相続財産と同様に扱われ、相続税の対象になります。

少し、ややこしい話なのですが、生命保険金は法律上相続財産ではない。
しかし、相続税上は相続財産と同様に扱うことになります。


なお、

「生命保険金は500万円×法定相続人の数」

は非課税とされています。


法と税で少し勘違いしやすい部分です。
ご注意ください。


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