SSブログ
労働事件(残業代・解雇など) ブログトップ
前の10件 | -

不払いの残業代統計(熊本県) [労働事件(残業代・解雇など)]

久しぶりに残業代についてです。



熊本労働局から平成25年度の残業代の是正の結果が公表されました。

熊本県内で監督署の監督指導により支払われた割増賃金は3562人に対して約1億5000万円だったそうです。



これを多いとみるか、少ないとみるかは判断が難しいところですね・・^_^;
平成24年に比べると大幅に少なくはなっているようです。



そんな中、私が注目したのは、対象労働者が9人以下の会社も是正が多くなされているところです。
235社中150社で、6割以上が9人以下の会社なんです(@_@)


そんな小さなところでも監督署が入ることがあるんだなと・・・
もちろん労働者からの申告などもあるのでしょう。

大きなところは新聞などに載るので目立ちますが、小さい会社にも積極的なんですね・・


つまりは、

どんな会社でも油断はすべきではない

ということでしょうか。





熊本労働局の統計(平成25年度の賃金不払残業是正結果)
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/abckikaku/20151811423.pdf
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

働くということは労働契約を結んだということ [労働事件(残業代・解雇など)]


会社で働くというのは契約(約束)です。
逆に会社が給料を支払うのも契約(約束)です。


つまり、会社で働くということは会社と働く人が労働契約を結んだということです。
そのため、会社と働く人の両方にそれを守る義務があります。


もちろん何でも約束できるわけではありません。
労働基準法等で、約束できる限度が定められています。
そのため、法律に書かれている以上に労働者に不利な定めを契約(約束)することはできません。
(最低賃金なども、そのひとつです)


上記のことはアルバイト等でも同じです。
会社で働くすべての人がこの契約のもと仕事をしています。



働くことは「契約(約束)」だからこそ、しっかり確認しなければなりません。
「契約(約束)」を破った場合、それぞれにペナルティが課される可能性がある。
それをお互いが理解しておく必要があると思います。





ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)

にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

熊本市東区きただ司法書士事務所HP
 http://www.kitada-office.com/

きただ司法書士事務所 facebookページ 
きただ司法書士事務所



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

根本的な労働問題 [労働事件(残業代・解雇など)]


労働事件において一番大きな問題はなんでしょうか。
残業代請求?
不当解雇?
パワハラ?

たしかにどれも大きな問題ではあります。
しかし、最も大きな問題は経営者と労働者の知識の不足だと考えています。
あまりにも労働に関する法律や契約のことを知らないことです。
それにより多くの問題が発生しています。



最低限守るべきこと。
最低限請求できること。
ちょっとしたことに気をつければ、避けられる労働問題は多いです。


もちろんそれは、われわれ専門家の責任でもあります。
知らせるべきを知らせていない。
お伝えできていない。
それは専門家として反省すべき点だと思います。


知っているか、知らないかでトラブルに巻き込まれる可能性が大きく変わってきます。

ちょっとしたことでも、トラブルになる前に誰かに相談してみる。
それは本当に重要なことだと思います。






ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)

にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

熊本市東区きただ司法書士事務所HP
 http://www.kitada-office.com/

きただ司法書士事務所 facebookページ 
きただ司法書士事務所


nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

労働問題と経営者としてのリスク管理 [労働事件(残業代・解雇など)]


労働の問題は労働者だけの問題だけではありません。
経営者の問題でもあります。

ある日、残業代請求通知が会社に届く。
そこには100万円の請求額が。
果たして、これは正当な額なのだろうか?
裁判になったら、どうなってしまうのだろうか?

今後の展開次第では、会社の経営に関わる大きな問題になります。


実際、私のところにも経営者の方から同様の質問をされたことがあります。
請求されたことは仕方がない。
しかし、それを本当に支払うべきか迷っておられました。

それは、法律上認められない請求をされることがあるためです。


今後、残業代請求などの労働問題は多くなっていくと考えられています。
その中で、経営者としても、請求に対する対策や支払うべきかどうかの判断が重要になります。


一度、残業代などを請求されたらどうなるかをシュミレーションしてみてもいいかもしれません。
それは、リスク管理として重要なことだと思います。








ランキング参加しています。
↓押していただけると嬉しいです (^_^)

にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/

facebookページ きただ司法書士事務所



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

残業代の基準になる給与の計算方法 [労働事件(残業代・解雇など)]


残業代(時間外手当)は25%以上の割増賃金が発生します。
ただ、ここで問題なのは、なんの25%なのかということです。

簡単に言うと、残業代は時間あたりの賃金を25%割増しした金額です。
それでは、その「時間あたりの賃金」とはどうやって求めるのでしょうか?


注意していただきたいのが、単純なその月の給与ではないということです。
単に月の給与を働いた時間で割ったものではありません。
以下のような方法で基準賃金は計算することになります。


月給の場合
1か月の平均所定労働時間数=就業規則などによる所定年間労働日数
               ×1日の所定労働時間÷12(ヶ月)

基準賃金=月額賃金÷1か月の平均所定労働時間数


※「所定」=事業所で定められたという意味

つまり1年間の会社で定められた労働日数に1日の労働時間をかけ、それを12で割ることで、1ヶ月の平均労働時間が分かります。
その1ヶ月の平均労働時間で月額賃金を割ると、1時間の基準賃金が出てきます。


その基準賃金に1.25%などをかけると残業代が計算できるということになります。

注意すべきなのは、年間の労働日数から計算するということです。
つまり、年末年始やゴールデンウィークなどの長期の休みも考慮に入れることになります。
そのため、基準賃金は単純にある月(長期の休みのない)の給与を働いた時間で割るよりも多くなるのが一般的です。


基準賃金の計算には長期の休みも考慮するため、通年で計算する。
このことをご理解いただければと思います。



ランキング参加しています。
↓押していただけると嬉しいです (^_^)

にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/

facebookページ きただ司法書士事務所


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

司法書士と労働問題 [労働事件(残業代・解雇など)]


今月、10月28日に司法書士会で労働相談会を行います。
(詳しくは 平成24年10月12日の記事


ほとんどの司法書士において労働問題は、比較的最近取り組み始めた分野だと思います。
そんな司法書士が労働相談会を開催する意義とはなんでしょうか。


現在、労働に関する相談窓口はクレサラ等の問題に比べ、少ないです。
法律家による継続的な労働相談会は、ほとんど行われていないと思います。
多くの方が働いているなかで、相談ができないのは大きな問題です。


そして、現在司法書士による継続的な相談会(現在は年に1回開催)も開催されるに至っていません。


司法書士の取り組みとしてまだまだ不足の部分はあります。
そのなかで、私は、今回の労働相談会が皆様の労働問題の解決のきっかけになればと思っています。




ランキング参加しています。
↓押していただけると嬉しいです (^_^)

にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/

facebookページ きただ司法書士事務所


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

残業代は誰の問題か? [労働事件(残業代・解雇など)]


残業代で困る人はどんな人でしょうか?

労働者にとって、自身の働いた分の給与をもらえないことは、大きな問題です。
そのため、賃金が支払われない残業に苦しむ人はたくさんいらっしゃいます。


ただ、残業代で困る人はそれだけではありません。
経営者の方も困るのです。
今後、残業代請求は増えていくことが予想されています。
そのため、いったん残業代が請求されてしまうと、経営者の方はとても困る状況になります。
法律上、払わざるを得ない状況がとても多いからです。


よって、残業代で困る人は労働者及び経営者ということになります。
つまり、働いている方すべてに、この問題が関係する。
そんな状況なのです。


私は経営者の方と、お話をすることも多いのですが、その時残業代等についてのアドバイスをすることもあります。
もちろん当事務所への労働者の残業代請求の相談も多いです。



残業代は自分には無関係。
そうは言えない時代が、近々来るのかもしれません。




ランキング参加しています。
↓押していただけると嬉しいです (^_^)
人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/

facebookページ きただ司法書士事務所




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

残業代請求をされた方の声 [労働事件(残業代・解雇など)]


前回は債務整理をされた方の声を紹介しました。
今日は、残業代請求をされた方の声を紹介します。


私が残業代請求をお手伝いした中で一番多い感想は、


「スッキリしました」


です。


実際、残業代請求をされる方は会社を辞められた方が多いです。
そのため、次の仕事を探さなければならない。
または、次の職場で頑張らなければならない。
そんな方が多いです。


しかし、前の職場に対する不満が消えることはないのだと思います。
自分は一生懸命仕事をしたのに、それを認めてもらえなかった。
そんな気持ちを持って、相談に来られる方が多いんです。


そういった状況ですから、自分の中で「けじめ」として、残業代請求をされる方もいらっしゃいます。
残業代請求により、過去認めてもらえなかった自分の仕事を、退職後に認めてもらう。
そんなお気持ちなのかもしれません。


そういった意味で「スッキリ」というのは、次のことに集中できる。
そんな気持ちの現れなのだと思います。




ランキング参加しています。
↓押していただけると嬉しいです (^_^)
人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/

facebookページ きただ司法書士事務所



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

残業代って何なのか [労働事件(残業代・解雇など)]


残業代って、なんでしょう?
残業したことで、もらえるお金のことですね (^_^)

ただ、それでは不十分です。
残業代は「給料の一部」だからです。

つまり、残業代を支払わないことは「給料の一部が不払い」になっているということです。


けっして、給料の”おまけ”ではありません。
法律上も残業代は賃金(給料)として、扱われます。

そのため、法律では残業代の不払いに関して、厳しく対処されます。

例えば、
裁判で判決が出てると、付加金という罰則金を支払わなければならない可能性があります。
また、利息なども支払わなければなりません。


それは、すべて残業代が「給料の一部」だから生じることなんです。
そう考えると、残業代を支払わないことは恐くないでしょうか。


また、残業代は「給料の一部」と考えれば、残業代を請求することは悪いことではありません。
給料を支払ってもらうという当然の権利と言えるのではないでしょうか。




ランキング参加しています。
↓押していただけると嬉しいです (^_^)
人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/

facebookページ きただ司法書士事務所



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

国の制度で解決する [労働事件(残業代・解雇など)]


司法書士が解決といったとき、主に利用するのが交渉、調停、裁判になります。
話し合いや裁判で白黒つける。
そんなイメージがありますね。

ただ、本来解決方法というのは、それだけではありません。
行政による制度を利用して解決する方法もあります。

例えば、前回書いた「残業代請求の手続き」で言えば、「未払賃金立替制度」です。
これは倒産状態にある会社からの給与がもらえない場合、利用できる制度です。
(その他の条件はこちらをご覧ください  厚生労働省HP )


賃金は生活に直結するため、行政による救済措置がもうけられています。
これは賃金に限ったことではありません。
いろいろな制度が現在運用されています。


法律ではない。
行政による解決方法を把握し、解決に導く。
それも司法書士の仕事のひとつだと考えています。



ランキング参加しています。
↓押していただけると嬉しいです (^_^)
人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/

facebookページ きただ司法書士事務所



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事
前の10件 | - 労働事件(残業代・解雇など) ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。