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お金を借りていた人が亡くなったら [債権回収(売掛金など返還請求)]


個人間でお金の貸し借りをすることは一般的によくあります。
親戚の人にお金を貸すなどです。

そのような場合、お金を借りていた人が亡くなったら、どうなるでしょうか?
お金を貸した人は誰かに請求できるのでしょうか?


結論としては相続人に対して請求することができます。
つまり、相手が亡くなっても、請求自体はできるということになります。

これは相続人が借金も相続するためです。
相続人は亡くなった方のプラスの財産を相続する代わりにマイナスの財産も相続します。
そのため、相続人は借金について請求を受けますし、お金を貸した人は請求ができることになります。


ちなみに、相続放棄はプラス及びマイナスの財産すべてを相続しない手続きです。


亡くなった方にお金を貸していた方は相続人に連絡をしてみられてはいかがでしょうか。
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時効といっても時効期間はバラバラです。 [債権回収(売掛金など返還請求)]


いろいろな相談を受けて、請求が難しいと感じることがあります。
その代表が時効です。

時効は相手に主張されると、これまで特別の手続きをしていなければ、バッサリ切られてしまいます。
どんな理由でも請求できなくなります
そのため、時効の取り扱いは慎重にせざるを得ません。
そして、相談を受けて、一番最初に気になるのは時効だったりします (^_^;)


そんな時効ですが、時効になる期間はすべてが同じではありません。
原則は10年ですが、3年や1年で時効になるものもあります。

例えば、

医師等の治療に関する債権は3年
請負人の工事に関する債権は3年
生産者や小売人等が売却した商品の代価は2年
料理店の飲食代金は1年  
残業代など給料については2年
などなど他にも沢山あります。

これらの債権は10年より短いので、時効完成まで”あっという間”です。
そのため、多くの方が時効により請求できなくなっていると考えられます。
しかし、現在の民法(今後時効の期間について改正される話もあります)では仕方ありません。
なるべく早めになんらかの措置をとることをお勧めします。


また、ご自身の仕事に関連する債権の時効は何年なのか一度調べてみてもいいかもしれません。
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弁護士から通知が来たら・・ [債権回収(売掛金など返還請求)]


以前、”債権回収司法書士弁護士に頼む意味の一つは「本気」を示すこと。”というタイトルで記事を書きました。(参考
司法書士弁護士に頼む人は、ある程度本気であることが分かる。
そんな内容です。

それでは、もし弁護士司法書士から通知が来たら、どうしたらいいでしょう。
相手はある程度本気です。
それに対して、どう対応すればいいのでしょうか?


まず、通知を読み、分からない部分があったら、専門家に聞くことが必要だと思います。
それは、相手方の弁護士司法書士でもいいですし、他の弁護士司法書士でもかまいません。おそらく相手方の弁護士・司法書士でも、親切に教えてくれるはずです。

聞くときのポイントは納得できない部分を聞くのではなく分からない部分を聞くこと
最初は相手の主張と希望を理解することが大事です。
それを勘違いすると話し合いがまとまりません。
何を言ったか分からないと反論もできません。


そうならないためにも、しっかり内容を確認する。
内容が分からなければ、専門家に聞いてみる。
それが、大変なようで解決への一番近道だと思います。
反論は内容を理解してからでも遅くありません。


グッと抑えることが自分の利益につながると思います(^_^;)

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内容証明郵便は内容の記録を残すための郵便 [債権回収(売掛金など返還請求)]

お金を返してもらいたい。
そんな相談を多くお受けします。

そんなとき、いきなり裁判というのはあまりありません。
通常は、まず請求書を相手方に出すことになります。


その請求の方法は内容証明郵便の形をとることが多いです。
なぜなら、内容証明郵便は後からどんな書面を送ったのかを証明できるからです。
書留などは郵送したことは証明できますが、書面の内容までは証明できません。
内容証明郵便であれば内容まで証明できます。

そのため、今後裁判などで使用することを踏まえ、内容証明郵便で送ることが多いです。
内容証明郵便は郵便局に3通同じ書面を提出します。
1通が相手方に郵送、1通が郵便局に保管、1通が発送者保管用です。

そうすることで、もし自分用の内容証明郵便を失くしても郵便局に閲覧することができます。
後々のことを考えて、内容証明郵便というのはとても有効な手段です。



請求以外にもいろいろ使える郵便なので、活用されるといいかもしれません(^_^)
ネットでもできるようです。


ただし、内容証明郵便は受け付ける郵便局が決まっていますので注意が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。


参考 日本郵便HP
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
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お金を貸した人がどこにいるか分からない場合はどうすればいいのか? [債権回収(売掛金など返還請求)]


お金を返してもらいたい。
しかし、今どこに住んでいるか分からない。
そんな債権回収の相談を受けることも多いです。

そのような場合、どうすればいいのでしょうか。


弁護士・司法書士は相手の住民票債権回収のため取得することができます。
(市町村の要件によっては個人で取得できる場合もあります)
ただ、住民票は多くの個人情報を含む書類です。
そのため、取り扱いは慎重にしなければなりません。
その取得要件は厳しいです。
弁護士・司法書士は相手にお金を貸していることが分かる書類などを確認の上、裁判などをすることの前提としてしか取得できません。


ただ単純に住所を知りたい。
請求するかは後から考える。
そのような理由での住民票の取得はお受けできません。


逆に言えば、請求できる権利をお持ちの方は相手が行方不明でも請求できる可能性があります。
一度、債権回収を検討されてはいかがでしょうか(^_^)


住民票の住所に相手がいない場合は請求自体が難しいのですが・・(^_^;)

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債権回収で司法書士や弁護士に頼む意味の一つは「本気」を示すこと。 [債権回収(売掛金など返還請求)]

債権回収において司法書士(債権額140万円内)や弁護士に頼む意味はどんなことがあるでしょうか。


司法書士や弁護士には法律の知識があります。
当然、請求や裁判の方法に詳しいです。
そのために司法書士や弁護士を使う人も多いと思います。


では、請求や裁判の方法さえ分かれば、司法書士、弁護士が入った場合と結果は同じになるでしょうか。
手続的には問題なくても、効果(結果)という面で私は同じではないと思います。


それは相手の立場になれば分かります。
突然、司法書士や弁護士から通知が来たら、通常どう思うでしょうか。
相手は時間と費用をかけて、請求してきている。
今後、裁判になるかもしれない。
本気なんだ・・
そう、相手の方は思うはずです。

(司法書士の私でも弁護士さんから通知が来たらドキドキします(^_^))


実際、私も司法書士として請求書を出すことで、話し合いが進んだ経験があります。
それまで、依頼者の方が話しても無視されていた案件がです。


自分の名前で通知を出すより、相手に自分の本気をが伝わる
そういった意味で、司法書士弁護士からの請求は価値を持つのではないか。
そんな意識で司法書士や弁護士に頼んでみてもいいかもしれません(^o^)
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債権回収について(前ブログから転載) [債権回収(売掛金など返還請求)]

「債権回収」について。
ここ何年も日本は不景気のままです。
経営者にとって厳しい時代であることは間違いありません。


その中で、御社に回収不能の債権は無いでしょうか?
例えば、請負代金債権売掛債権などです。

20万円くらいだから・・・弁護士に頼むのも・・・
費用倒れが恐い。
などと、諦めてしまっていませんか?


もし、そうであれば、司法書士に依頼されることをお勧めします。
もともと諦めていた債権です。
しかし、債権は債権。
やるだけ、やってみる。
そんな軽い気持ちで依頼されてもいいと思います。


司法書士をお勧めする理由は、
 1 比較的(全てがそうではありません)費用が安い
 2 140万円までであれば裁判を代理してできる。
   (140万円については、後日記事を書きます)

この2点です。

ぜひ、司法書士をお試し下さい。

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