相続登記は自分でできるのか。 [相続登記]
相続登記は自分ですることができます。
つまり、必ずしも専門家(司法書士)に依頼する必要はありません。
ご自身で行うことができる場合は、ご自身でされてもいいと思います。
費用的にも負担が少なくなります。
しかし、ご自身で行う場合は手間がかかります。
戸籍の取得や協議書の作成。
登記の申請書の提出など。
相続登記はいろいろな書面を提出することで、行うことができる登記です。
そのため、相続登記をするには、市町村役場や法務局などいろいろなところに行く必要があります。
また、作成する書類もたくさんあります。
もちろん、ネットなどで勉強されるものも、一つの方法です。
時間をかければ、登記することはできると思います。
ただ、時間をかけたくない。
自分でするには面倒。
そのように感じられた場合は、専門家(司法書士)に頼まれた方がいいと思います。
時間を取るか、費用を取るか。
結局は、そういった選択になるのではないでしょうか。
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売買の前に相続登記が必要です。 [相続登記]
登記の名義変更には原因が必要です。
なぜ名義が変わるのか。
登記では、それを表示しなければなりません。
その理由には「売買」「贈与」「相続」などがあります。
つまり、名義変更の時に理由が「売買」とあれば、“名義人が「売買」しましたよ“といった意味になります。
そこで、問題になるのは、売買する不動産の名義が亡くなった方の場合です。
その場合、亡くなった方が「売買」契約をすることはできません。
そのため、亡くなった方の名義のまま「売買」による名義変更をすることはできないんです。
よって、必ず「売買」を理由に名義変更する場合、「相続」を理由として相続人名義にしなければなりません。
いざ売買したいと思われた時、
「あれ。まだ亡くなった父の名義のままだ・・・」
ということがないように、名義の確認をされてみてください。
売買のいい話があったときのために準備をしておく。
そういったことも必要かと思います。
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相続登記の義務化と相続登記の相談 [相続登記]
最近、相続の相談が増えています。
特に相続登記に関する相談が多くなっているように感じます。
やはり、相続登記の義務化の影響でしょうか。
相続登記の義務化とは、3年以内に相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)が発生するというものです。
しかし、現在は、まだ義務化になっているわけではありません。
法律の運用開始は令和6年4月1日からです。
ただ、やはり早めに心配だから相続登記をしておきたい。
そんな方も多くいらっしゃいます。
なお、施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生した場合においても、相続登記の申請義務が課されることになります。
ただし、その場合は施行日(運用開始日)から3年以内に登記をする必要が生じます。
ご注意ください。
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相続財産(不動産)の見つけ方 [相続登記]
相続財産(不動産)を探すためには、
市町村役場の税務課で資産証明書(名寄せ帳)を取りましょう。
資産証明書(名寄せ帳)を取得することによって、
その方が持っている不動産を市町村役場が検索してくれます。
亡くなられた方の氏名や戸籍、相続人の戸籍等があれば確認ができると思います。
(必要書類につきましては、各市町村の税務課に相談ください)
亡くなった方の相続財産を調べるのは大変です。
特に不動産については権利証等の書類がなければ、わかりにくいものです。
そこで、資産証明書(市役所)を取得し、調査を行う必要があります。
実際、司法書士事務所では資産証明書を取得するための委任状をいただいて、
市町村役場などで調査をすることが多いです。
逆に言えば、司法書士でもすべての不動産を把握することは困難なんです(^^ゞ
そのため、相続財産(不動産)に漏れがないように、
依頼者の方から委任状いただき調査することになります。
相続財産(不動産)について調査をされたい方は、
司法書士に依頼をされるか、ご自身で市町村役場(税務日)に確認されてはいかがでしょうか。
参考にされてください(^ ^)
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司法書士に頼まずに、相続登記をするために必要なもの [相続登記]
それは、根気です。
またはあきらめない心ともいえますね(^^ゞ
相続登記において、いろいろな書類が必要です。
法務局、市町村役場などに行く必要があります。
役場においても、行かなければならないのは、市民課や税務課とに分かれます。
戸籍等や固定資産の評価証明書等が必要なためです。
法務局では、登記事項証明書等で不動産の情報を確認する必要もあります。
そのため、法務局で相談をされた後に、市役所に行く。
その後法務局に行った後、足りなかった書類を市役所にまた取りに行く。
相続人の印鑑をもらいに、各相続人のところに行く
そして、また法務局へ・・・・
そのような事は起こり得ることです。
何度も市役所や法務局などを往復する。
相続登記において、一度にすべてのものが揃うとは限りません。
私のような司法書士であっても、何度も法務局や市役所に行く必要があることも多いです。
相続登記は“これがあれば正解“というものではなく、
その状況において、必要なものをそれぞれの場合によって集めてくる必要があります。
そのため、どれだけ相続登記についてわかっていても、
その都度必要な書類を判断して、集めなければいけないと言うことになります。
よって、ご自身で相続登記をされる場合は、根気が必要になります。
そのような手間や時間がもったいないと言うかたについては、
司法書士に依頼されるのがいいと思います。
ご検討下さい。
よろしくお願いいたします。
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またはあきらめない心ともいえますね(^^ゞ
相続登記において、いろいろな書類が必要です。
法務局、市町村役場などに行く必要があります。
役場においても、行かなければならないのは、市民課や税務課とに分かれます。
戸籍等や固定資産の評価証明書等が必要なためです。
法務局では、登記事項証明書等で不動産の情報を確認する必要もあります。
そのため、法務局で相談をされた後に、市役所に行く。
その後法務局に行った後、足りなかった書類を市役所にまた取りに行く。
相続人の印鑑をもらいに、各相続人のところに行く
そして、また法務局へ・・・・
そのような事は起こり得ることです。
何度も市役所や法務局などを往復する。
相続登記において、一度にすべてのものが揃うとは限りません。
私のような司法書士であっても、何度も法務局や市役所に行く必要があることも多いです。
相続登記は“これがあれば正解“というものではなく、
その状況において、必要なものをそれぞれの場合によって集めてくる必要があります。
そのため、どれだけ相続登記についてわかっていても、
その都度必要な書類を判断して、集めなければいけないと言うことになります。
よって、ご自身で相続登記をされる場合は、根気が必要になります。
そのような手間や時間がもったいないと言うかたについては、
司法書士に依頼されるのがいいと思います。
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相続登記には時間がかかる。 [相続登記]
相続登記には、時間がかかります。
相続の依頼を受けてから、登記が終わるまで、少なくとも1ヵ月(一般的には2.3か月)はかかると思っていただければと思います。
なぜなら、相続登記には戸籍や除籍等が必要だからです。
県外の戸籍等取得は郵送で行うため、時間が必要になるからです。
また、相続人の皆さまから印鑑をいただく時間も必要です。
ただ、そういった状況の中で、急ぎの方もいらっしゃいます。
例えば、
売買をする、
保険の関係で名義を変えなければいけない
などの理由で急ぎの場合もあります。
ただし、そういった場合でも、早くはできないことも多いです。
相続登記は時間がかかる。
そのため、ご依頼をいただく時は、余裕を持って登記の依頼をしていただくことをお勧めします。
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土地建物の相続の手続き(登記)をいつ行うのか問題 [相続登記]
土地・建物の相続登記をいつ行うべきでしょうか?
今現在、土地・建物の相続登記は義務ではありません。
(数年後には義務化される予定です)
そのため、具体的には“いつ”までにしなければならないという決まりはありません。
それでは、いつでもいいのでしょうか?
それも違います。
時間が経てば経つほど、相続登記は時間も費用もかかることも多いです。
一般的には、相続人の数が増えれば増えるほど、時間や費用がかかります。
また、相続人の心変わりや意思表示の問題で、相続登記ができなくなるということもあります。
そのため、ある程度の時期に登記をすることをお勧めします。
具体的には、一周忌や三回忌、七回忌などの時期がそれに当たるでしょうか。
相続人が集まりやすい時期。
そんなときに、お話をされた方が他の相続人の納得も得やすいかなと思います。
もちろん、ご家族によっては、いろいろな考え方があると思います。
一周忌などが正解というわけではありません。
ただ、一例として、相続の話し合いをしやすい時期かな
とお勧めさせていただいたということをご理解ください。
ちょっと言い訳みたいになりましたが(^^ゞ
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自分で相続登記をする場合の3つの山 [相続登記]
時間もあるし、費用も持ったないので、
相続登記は自分でしようかな
と思われている方も多くおられます。
登記がされ、名義変更が行われるまで、3つの山があります。
1 必要な書類を集めること
相続登記には戸籍など(または法定相続情報)が必要です。
それらは、本籍地である各市町村役場に保管されています。
そのため、各市町村役場に取得の依頼(郵送も可)をする必要があります。
また、一般的には、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍)などと相続人の戸籍が必要です。
2 遺産分割協議書などの作成
相続登記には通常、遺産分割協議書を添付します。
遺産分割協議書で、どの財産を誰に相続させるのかを法務局に証明しなければなりません。
この遺産分割協議書は、間違いや漏れなどがないように作成しなければなりません。
訂正などがあると、再度印鑑(実印)が必要になることもあるので、注意が必要です。
意外に司法書士が気をつけている部分もこの書面になります。
3 登記の申請書作成
書類が全てそろったら、登記の申請書を作成しましょう。
法務局などで教えてもらえます。
また、評価証明書を見ながら、登録免許税(登記申請のための印紙税)を確認する必要がります。
その他、申請書の書き方など細かなルールもありますが、申請書を確認してもらいながら、提出できる書類にする事になるかと思います。
以上が、相続登記の申請をするにあたって、大変な部分です。
この3つをスムーズに越えられれば、ご自身で登記をすることができます。
大変な事には変わりありませんが、知っておくことで多少はいい方向に進むでしょうか(^^ゞ
参考にしていただければと思います。
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相続登記義務化を「話し合いのきっかけ」に利用する。 [相続登記]
「相続登記の義務化」
これから、いろいろなところで聞くことが多くなると思います。
これまで、しなくてよかったものが義務になる。
これは、なかなかのインパクトです(^^ゞ
このような機会を活かすことも考えてみてもいいかもしれません。
つまり、
相続登記が義務化になるから、話し合いを早めにしない?
という提案を他の相続人に行うということです。
せっかくの「相続登記の義務化」。
それを話題紙にして、相続の話し合いをしてしまう。
切り出し方としては、一番いいのではないかと。
なかなか話しづらい・・・
タイミングが分からない・・・
そんな方は、今後の「相続登記の義務化」を利用されてください。
なにもないよりも、自然にお話ができるのではないでしょうか。
おすすめです。
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相続登記義務化の意味 [相続登記]
3年内に相続登記をしなければならないという法律が施行(実施)されます。
つまり、相続登記が義務となります。
これにより、多くの方が相続登記というものが必要であり、
何らかの手続きをしなければならない。
そういったことを理解していただくことが大切だと思います。
普段は気にしていない。
住むだけなら、名義変更する必要がない。
そんなふうに思っているかたも、色々なところで相続登記の話を聞くことで、
「相続登記しといた方がいいな・・・」
と思う方もいるのではないでしょうか。
空き家問題など、いろいろな理由で相続登記は義務化されます。
相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)も生じる可能性があります。
しかし、本来の義務化の意味は、普通の相続で、登記が必要なことが分かっていただくこと。
相続登記を先延ばしにすべきではないことを理解してもらうこと。
それが、相続登記義務化のもっとも大切な意義だと考えています。
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そういったことを理解していただくことが大切だと思います。
普段は気にしていない。
住むだけなら、名義変更する必要がない。
そんなふうに思っているかたも、色々なところで相続登記の話を聞くことで、
「相続登記しといた方がいいな・・・」
と思う方もいるのではないでしょうか。
空き家問題など、いろいろな理由で相続登記は義務化されます。
相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)も生じる可能性があります。
しかし、本来の義務化の意味は、普通の相続で、登記が必要なことが分かっていただくこと。
相続登記を先延ばしにすべきではないことを理解してもらうこと。
それが、相続登記義務化のもっとも大切な意義だと考えています。
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