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相続の手続きでは実印が必要になることが多い [相続登記]


相続の手続きでは実印が必要になることが多いです。

しかし、これまで実印を押す機会がなく登録していない。
お引っ越しなどで、引っ越し先では実印を作っていない。


そんな方もいらっしゃいます。


実印は、その相続人の意思を確認するもの。
その方が、その書面を確認したことを示すものです。


そのため、実印での押印は重要なものであることは間違いなく、
相続手続きの中で最も大切な部分です。


相続人の皆様が実印を押印することで、
不動産の名義を変更したり、口座の解約などができるようになります。


逆に言えば、司法書士や金融機関から実印を作ってくださいとお願いされることもあると思います。

その場合は、ご協力いただきますようお願いいたします。

実印だからこそ、後々問題になる可能性が低くなる。
そういった意味でも、相続人の皆様にもメリットもあると思います。




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“いざ“というときのための相続登記 [相続登記]


相続登記をしない。


それでも、住むには何も支障がない。
亡くなった父親名義の家に住んで、何の問題ない。


そんな状況ということはあります。



名義なんて、家を使う分には関係ない。
とも言えます。



しかし、その家を建て替えたい。
リフォームしたい。


そんなときは、多くの場合で相続登記が必要になります。


相続登記によって、名義変更をしていないと、
土地を担保にしてローンを組めません。

そうすると、現金で建替えやリフォームをしなければならなくなります。

現金がなかったら・・・・そのまま?



このような状況が相続登記をしないと起こり得ます。

もちろん相続登記したから、すぐに“どう”ということはありません。
しかし、将来相続登記をしなければならない時期は必ず来ます。

特に宅地や住宅の場合は、相続登記がいずれ必要です。


そういった事情から、専門家は早めの相続登記をお勧めすることが多いです。

もちろん無理をすることは、お勧めしませんが、
こういった事情を知っていただければ、相続登記をするきっかけになるかと思います。





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相続登記をしたからといって、相続税がかかるわけではありません。 [相続登記]


相続のご相談をいただくにあたり、
たまに質問をいただくのが相続登記と相続税の関連についてです。


特に、

「相続登記をしたら、相続税がかかるんでしょ?」

という質問です。


これは、事実と違います。


相続税は、相続登記の有無に関わらずかかります。
また、相続登記をしなくても、支払わなければなりません。


相続税は税ですから(当たり前)、そんなに待ってくれないわけです(^^ゞ

相続税は10ヶ月の間に相続税の申告をする必要があります。


その間に登記がされているかどうかは考慮されません。



逆にいえば、相続税がかかるからと、相続登記を先延ばしにされてきた方は、
関係がないので、早めに相続登記をすることをおすすめします。


税と登記、いろいろな面で無関係なわけではないのですが、
相続税の支払いの時期と相続登記は関係がないんです。


参考にされてください。





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相続は意外と時間がかかる。遺言書があれば多少は別ですが・・・ [相続登記]


遺言書がない相続は、意外と時間がかかります。

口座の解約や不動産の名義変更登記において、
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。

そのため、遠方に本籍がある方の場合は、その取得だけでも大変です。
(遠方の市町村役場に行くか、郵送にて戸籍取得になります)


また、通常、亡くなられた方の戸籍に死亡の記載がなされるまで、時間がかかります。
つまり、すぐには「年月日死亡」と記載されません。

そのため、亡くなられたからといって、すぐ手続きをすることはできません。
しばらく(市町村によって異なるとは思いますが)期間を経てからの手続きとなります。



このように、戸籍一つをとっても、時間や手間がかかるものです。
他にも市町村役場での手続きもあります。
よって、通常1、2日では終わることはないかと思います。


もちろん、亡くなった方が遺言書を作られていれば、
多少は手間が省略されます。

状況によっては、亡くなった方の戸籍も1通だけ取ればいい場合もあります。
出生から亡くなるまでの戸籍を取るよりも、とても楽です。


もちろん、それでも1、2日で終了することはないと思います。
ただ、遺言書があった方が、はるかに時間の短縮になることは間違いありません。


遺言書を残す理由として、

手続きを簡単にするため

という理由もあります。


争いの防止だけではなく、このような理由も浸透するといいなあと個人的には思います。




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司法書士事務所に相続登記を依頼するときにお持ちいただくもの [相続登記]

司法書士事務所に依頼をするとき、持っていった方がいい書類があります。

相続のときは、

認印

身分証明書(運転免許証など)

固定資産税の通知書(お持ちでしたら)

戸籍(お持ちでしたら)

遺言書(作成されている場合)

です。


認印及び身分証明書は司法書士に依頼をするときに使用します。
依頼をされる場合は、ほとんどの場合が使用することになるはずです。


逆に、固定資産税の通知書や戸籍は必ずではありません。
お持ちであれば、持ってきていただけると助かる書類です。

実際、相続登記をするにあたり、固定資産評価額の証明書や戸籍は取得することになります。
それらを最初にお持ちいただけると、費用及び時間面で依頼者様のメリットにもなります。



また、遺言書は生前作成されていれば、お持ちください。



以上が、司法書士事務所に相続登記を依頼するときに持っていったほうがいいものです。
参考にされてくださいね。










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相続には印鑑が必要です。 [相続登記]


今、何かと「印鑑」が話題ですね。
行政手続きにおいて、印鑑を廃止する方向にいくらしいです。


しかし、相続手続きには印鑑がなくなることはないと思います。



なぜなら、印鑑がないと、他の相続人が合意しているのか確認ができないからです。

署名(サイン)などもあるのでしょうが、筆跡などの判別は難しい。
本人が書いたかどうかなんて、分かりません。


もし、署名だけでいいのなら、誰でも偽造できてしまう・・・
そんなことになったら、不動産の名義を自由にされてしまうでしょう。

知らない間に、自分の覚えのない署名がされた書面が出てくる。
怖いです・・・(^^ゞ




そういった理由で、他の相続人の合意を確認するために印鑑(実印)が必要です。
これは、簡単に変えることができないと思います。

実印は一本しかありませんし、簡単に真似をすることはできません。
そういう意味では、自分の手元にあれば、安心。
勝手に押されたりすることはありません。


今、いろいろ批判?のある印鑑ですが、便利な面もあります。
そういう使い方は、今後も続いていくのではないでしょうか。


相続において、印鑑は重要で、他の相続人の同意を確認するため。
そんな話でした。





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いざという時のための相続登記 [相続登記]



相続登記がされてないことで、困る場合にはどんなことがあるでしょうか?


名義変更をしないことで、厳しい状況になることがあります。


その代表が、

‘いざ“という時、売るに売れない。

ということではないでしょうか。



ある土地を買いたいという人がいる。
しかし、相続による名義変更登記をしていないため、
売買による名義変更登記をすることができない。


つまり、相続登記をしないと、売れないということです。


しかし、今から相続登記をするには時間がかかる。
また、人も多い。同意してもらえるかも分からない。


そんなこんなしている間に、買主が購入をやめてしまうかもしれません。



だからこそ、相続登記をあらかじめしておくことが大切です。


これは、家を建て替えるためのローンを借りるときも同様の状況が起こり得ます。



いざという時のための相続登記。


そんな考え方もありますよ。
お気をつけください。




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相続登記をしなくても、固定資産税は請求されます。 [相続登記]



固定資産税の支払通知は名義人のところにくる。


確かにそうです。





それでは、相続登記をしなければ、固定資産税を支払う必要はないのでしょうか?


いえ。
そのへんは市町村役場も考えています。





名義人が亡くなると、市町村から相続人に相続人代表を決めてくださいという通知がきます。
代表が決まれば、その人に毎年固定資産税の支払い通知がきます。


また、そういった代表者を決めなければ、市町村の方で相続人を調べて請求することも可能です。




そのため、結局払わなければならない。

つまり、どう転んでも誰かが請求されます(~_~;)




今、所有者不明の土地について大きな話題になっていますね。
ただ、実際、税金逃れのために相続登記をしない人は、そう多くないと思われます。


結果として、固定資産税を請求できない土地があるという理解の方がいいのかもしれません。







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権利証がなくたって、相続登記はできます! [相続登記]



自分の親の持ち物を把握している。


そんな人がどれほどいるでしょうか?






通帳や印鑑、権利証などが、どこにあるのかも知らない。
それが普通だと思います。


私も知りません。
聞いたこともありませんし、これから聞くこともないと思います(^_^;)




それでは亡くなった親の持っていた権利証がどこにあるか分からない。
それで相続登記に支障があるのでしょうか?



実は権利証がなくても相続登記に影響は全くありません。



基本的に亡くなった人の持っていた権利証は使うことはありません。
使うこともできません。



まあ、国(法律)においても、分かっているんですよね。
親の持っていた権利証が見つからない可能性があることを。







だから無理して、権利証を添付させるようなことはせず、亡くなったことの証明(戸籍)や遺産分割協議書などで名義変更を認めます。









「亡くなった父の権利証が見つからなくて・・・相続登記ができません・・・」




こういったことは全くありません。
ご心配であれば、早めの相談をお勧めします。






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相続登記、戸籍収集と司法書士 [相続登記]

相続登記で最も大変なのは戸籍の収集なのではないでしょうか。



ご自身で相続登記をする方は、そのように感じることが多いようです。



これで全部そろったと思ったら、戸籍が抜けていた・・・
また市町村役場に取りに行かなければ。

または、取得するために遠方の市町村役場に行ったり、郵送で取得したり。

そもそも戸籍が読みにくい・・・などなど。



戸籍の取得はわりと大変な作業になると思います。



そのため、司法書士に相続登記を依頼をされた場合は、その司法書士に戸籍などの取得を依頼された方がいいかもしれません。


もちろん、費用はかかります(^_^;)
しかし、戸籍取得の手間などを考えれば、依頼をされた方が楽です。
また、取り間違いや重複なども少ないです。



戸籍収集の大変さがない点は、相続登記を司法書士に依頼することの利点の一つかなと思います。


なお、戸籍取得のみの依頼を司法書士は受けることができません。
必ず相続登記などと一緒にご依頼下さいね(*^_^*)










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