相続した不動産をみんなで共有する・・ [相続登記]
相続人みんなで不動産を共有したい
そんな登記の依頼をいただくことがあります。
民法で目安として決まっている法定相続分で名義を入れたいというものです。
例えば、相続人が子供3人であれば、
3分の1 A
3分の1 B
3分の1 C
なるほどみんな平等の分け方です。
確かに、この方法が一番もめないかもしれません・・
しかし、この分け方、私の立場からは、あまりオススメしないんです(^_^;)
なぜなら、権利関係が複雑になる可能性があるからです。
つまり、今後は、原則全員の合意がなければ何もできないということです。
共有にしてしまうと、この不動産を売りたい時には3人の印鑑が必要になります。
しかし、全員から印鑑をもらうのは大変です。
もし、その中の一人が亡くなられて、複数の相続人がいたら・・・
もし、印鑑を押さない人がいたら・・・・(@_@;)
不動産を動かす(売却や担保設定など)ことができなくなるかもしれません。
他にも、共有にすることで、管理費などいろいろ難しい問題が生じる可能性がありますよ。
もちろん共有で所有することがやむを得ない場合もあります。
その場合は、上のような危険性を理解した上で、手続きをしなければなりません。
注意されてくださいね(^・^)
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相続登記に権利証は必要か? [相続登記]
相続の相談の時に困った顔をされて
「権利証が見つからなくて・・・・」
と言われる方がいらっしゃいます。
しかし、実際相続登記において、権利証が必要になることはほとんどありません。
原則、相続を原因にして登記の名義を変える時に権利証を添付する必要はないんです。
権利証とは名義人の関与を確認するものです。
そのため、亡くなった方については、そもそも関与してない(できない)のは明らかなので、権利証の提出を求められることはありません。
また、亡くなった人の権利証を見つけるのが難しいことも多いからです。
権利証は大切に保管してあるもの。
簡単には見つけ出せないところに置いてあることも多いですよね・・・(^_^;)
そのため、原則、権利証は相続登記の時は必要ありません。
もちろん持って来ていただいてもいいのですが、私は
固定資産税の名寄せ帳
や
固定資産税の評価通知書など
をお持ちいただくようお願いしています。
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「権利証が見つからなくて・・・・」
と言われる方がいらっしゃいます。
しかし、実際相続登記において、権利証が必要になることはほとんどありません。
原則、相続を原因にして登記の名義を変える時に権利証を添付する必要はないんです。
権利証とは名義人の関与を確認するものです。
そのため、亡くなった方については、そもそも関与してない(できない)のは明らかなので、権利証の提出を求められることはありません。
また、亡くなった人の権利証を見つけるのが難しいことも多いからです。
権利証は大切に保管してあるもの。
簡単には見つけ出せないところに置いてあることも多いですよね・・・(^_^;)
そのため、原則、権利証は相続登記の時は必要ありません。
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相続登記はいつ相談すべきか? [相続登記]
誰かが亡くなった後は、大変です。
葬儀の手配。
各機関に書類の提出など、いろいろな手続きが大変ですよね。
それに加えて、葬儀にいらっしゃった方への挨拶などもしなければなりません。
私の事務所に相続の相談に来られる方も多いですが、
タイミングはそれぞれです。
初七日の前に来られる方。
四九日。
初盆。
一周忌。
いろいろなタイミングでご相談にいらっしゃいます。
どのタイミングで相談をすべきか?
それには答えがありません。
心身ともにお疲れのときに、相続についての相談をするのは大変だと思うからです。
私は、少し余裕ができたときに相談してもいいと考えています。
ただ、例外として亡くなった方に借金が多い場合で
相続放棄
をする場合は別です。
相続放棄は通常亡くなってから3ヶ月以内にしなければなりませんので、お気をつけ下さい。
いろいろな手続きや挨拶をする中であっという間に三ヶ月を過ぎていた。
そんなこともあります(^_^;)
相談に来られた方も
あっという間です・・・
とおっしゃる方が多いですよ。
ご注意ください。
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必ず相続登記をしなければならない時がある [相続登記]
相続登記には期限はありません。
ただ、遅くなると相続人が増えて大変になります。
以前、そんなことを書きました (^_^)
(参考 http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2009-12-08)
原則、相続登記は強制されません。
相続登記には期限がないからです。
しかし、必ず相続登記をしなければならない。
そんな場合もありますよ(^_^;)
それは、売却や不動産を担保を入れてお金を借りる場合です。
売却する場合、亡くなった人から直接売却(名義変更)することはできません。
必ず相続人への名義変更をした後に、売却による名義変更をしなければなりません。
また、担保(抵当権)をいれる場合も同じです。
必ず相続による名義変更をしなければならないのです。
相続登記には期限がないから、そのままにしておく。
そんな方も多くいらっしゃいます。
しかし、相続人が増えて相続登記自体が難しくなる可能性があります。
そして、
結果上記のような売却などを行うことが不可能
になる。
そんなことも多いんです。
将来、相続した土地などの売却などを考えられている方はご注意くださいね(^_^)
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原則、相続登記は強制されません。
相続登記には期限がないからです。
しかし、必ず相続登記をしなければならない。
そんな場合もありますよ(^_^;)
それは、売却や不動産を担保を入れてお金を借りる場合です。
売却する場合、亡くなった人から直接売却(名義変更)することはできません。
必ず相続人への名義変更をした後に、売却による名義変更をしなければなりません。
また、担保(抵当権)をいれる場合も同じです。
必ず相続による名義変更をしなければならないのです。
相続登記には期限がないから、そのままにしておく。
そんな方も多くいらっしゃいます。
しかし、相続人が増えて相続登記自体が難しくなる可能性があります。
そして、
結果上記のような売却などを行うことが不可能
になる。
そんなことも多いんです。
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相続登記をするとき必要なもの〜司法書士依頼編〜 [相続登記]
亡くなった方が不動産を所有していた。
そんな場合は相続登記が一般的に必要になります。
それでは、司法書士に相談に行くとき、なにが必要になるでしょうか?
一般的に必要になるのは、以下のとおりです。
1 不動産の評価通知書(固定資産税支払いための通知書)または、権利証など
不動産の確認のためです。
2 亡くなられた方の住民票の除票
亡くなった方の確認のためです。
3 相続人の身分証明書
相続人(依頼者)の確認のためです。
4 相続人の印鑑(認印可)
委任状をいただく必要があるためです。
以上です。
参考にされてくださいね(^_^)
また、基本的に依頼は「相続人の方からのみ」ということになりますのでご注意ください。
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不動産の確認のためです。
2 亡くなられた方の住民票の除票
亡くなった方の確認のためです。
3 相続人の身分証明書
相続人(依頼者)の確認のためです。
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委任状をいただく必要があるためです。
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相続手続きに生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要なのか? [相続登記]
昨日の続きです。
(http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2013-03-13-1)
相続登記などの手続きをするとき亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をとる必要があるんですね。
これは、
亡くなった方に子どもがいないか?
を確認するものです。
原則、子は優先的に相続人になります。
子がいれば、亡くなった方の兄弟などが相続人になることはありません。
そのため、相続手続きでは、まず「子がいるかどうか」について調べる必要があります。
もちろん、最初から子の存在が明らかなことも多いです。
相続の手続きをしているのが長男であれば、当然子がいることは明らかですよね。
しかし、過去の戸籍にしか書かれていない子がいることもあるんです。
たとえば、養子で他の戸籍に入ってしまい、その後の親の戸籍には一切記載がないこともあるんですよ(^_^;)
他に子がいれば相続の割合が変わってしまいます。
そのため、必ず戸籍を生まれたときまでさかのぼり調査する必要があるんです。
このような理由から、
生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要
になるのです。
一般的には市町村役場で「生まれてから亡くなるまでの戸籍をください」とお願いされれば、全部発行してくれることが多いですよ (^_^)
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相続登記に必要なもの〜書類編〜 [相続登記]
不動産をお持ちの方が亡くなった場合、相続登記をすることになります。
その相続登記で必要になる書類は以下のようなものです。
戸籍(亡くなった方の生まれてから亡くなるまで)
戸籍(相続人の方全員のもの)
遺産分割協議書(遺産分割で分けた場合)又は遺言書(亡くなった方が書かれていた場合)
印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
相続関係説明図(家系図のようなもの)
およそ以上のものが必要になります。
戸籍などは遠方に本籍がある方については、その市町村役場に行くか、郵送で申請が可能です。
遺産分割協議書については、全員に書いてもらい、相続人自身で印鑑証明書を取得してもらう必要があります。
私が依頼をいただいた件で、一人の相続人から印鑑証明書を送ってもらえず、1年くらい相続登記ができなかったことがあります(^_^;)
意外にそれぞれを集めるのが大変だったりします・・・
なお、事情により他の書類が必要な場合がありますので、専門家や法務局に確認されてみてください。
また、亡くなった方の戸籍については「生まれてから亡くなるまでの戸籍」が必要です。
このことについては、理由などを明日詳しく書きたいと思います。
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その相続登記で必要になる書類は以下のようなものです。
戸籍(亡くなった方の生まれてから亡くなるまで)
戸籍(相続人の方全員のもの)
遺産分割協議書(遺産分割で分けた場合)又は遺言書(亡くなった方が書かれていた場合)
印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
相続関係説明図(家系図のようなもの)
およそ以上のものが必要になります。
戸籍などは遠方に本籍がある方については、その市町村役場に行くか、郵送で申請が可能です。
遺産分割協議書については、全員に書いてもらい、相続人自身で印鑑証明書を取得してもらう必要があります。
私が依頼をいただいた件で、一人の相続人から印鑑証明書を送ってもらえず、1年くらい相続登記ができなかったことがあります(^_^;)
意外にそれぞれを集めるのが大変だったりします・・・
なお、事情により他の書類が必要な場合がありますので、専門家や法務局に確認されてみてください。
また、亡くなった方の戸籍については「生まれてから亡くなるまでの戸籍」が必要です。
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相続登記に2か月くらいかかる理由 [相続登記]
相続登記は平均2ヶ月くらい時間をいただくことが多いです。
他の登記よりも比較的時間が必要になります。
相続登記の流れは以下のとおりです。
1 戸籍調査、物件調査
2 遺産分割協議書の郵送(必要ない場合もある)
3 登記申請
特に1の戸籍調査が時間がかかります。
戸籍は全国の市町村役場が管理しています。
亡くなられた方の本籍地が県外にあった場合、郵送で戸籍を取得するのが一般的です。
そのため、役場に送る時間と返ってくる時間で、どうしても1週間かかってしまいます。
戸籍を4通取得するのに1か月かかる。
1ヶ月以上市町村と郵送で戸籍取得のやり取りをする。
そんなことも多いです。
(もちろん県内だけで済む場合は時間は短くて済みます)
そんな理由から、相続登記は少し時間をいただきます。
手続きが終わるまで平均2ヶ月くらい(長い方は4ヶ月)は必要です。
その点を理解いただいて、相続登記を依頼いただくと幸いです(^_^)
他の登記よりも比較的時間が必要になります。
相続登記の流れは以下のとおりです。
1 戸籍調査、物件調査
2 遺産分割協議書の郵送(必要ない場合もある)
3 登記申請
特に1の戸籍調査が時間がかかります。
戸籍は全国の市町村役場が管理しています。
亡くなられた方の本籍地が県外にあった場合、郵送で戸籍を取得するのが一般的です。
そのため、役場に送る時間と返ってくる時間で、どうしても1週間かかってしまいます。
戸籍を4通取得するのに1か月かかる。
1ヶ月以上市町村と郵送で戸籍取得のやり取りをする。
そんなことも多いです。
(もちろん県内だけで済む場合は時間は短くて済みます)
そんな理由から、相続登記は少し時間をいただきます。
手続きが終わるまで平均2ヶ月くらい(長い方は4ヶ月)は必要です。
その点を理解いただいて、相続登記を依頼いただくと幸いです(^_^)
相続登記はいつまで? [相続登記]
相続手続というのは、色々面倒なことが多いですね。
いろいろな役所から書類を提出するように言われ大変です。
その中の一つである相続登記について。
タイトルの質問の答えは、
「相続登記に明確な期限はない」です。
なので、そのままでも大丈夫です。
しかし、注意点が一つあります。
あまりにも長く放置すると、相続人同士の話合いが困難になることがある。と、いうことです。
相続財産は話合いにより相続人同士で分けることができます。
(これを遺産分割といいます)
しかし、長い間そのままにしておいて、さらに相続人が増えると話合いが困難になります。
一度も会ったことが無い遠い親戚と財産の話をすることは考えるだけで気が重いですね。
その気苦労を考えると、早めに話し合いをされる方がいいと思います。
私の案件でも相続人の方の一人に印鑑を押してもらえないということもありました。
よって、私の立場としての結論は、
「相続登記に期限は無いけど、早めにされることをお勧めします!!」
です。