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後見人選任の申立てをする人 [後見制度(後見・保佐・補助)]

日経新聞を読んでいたら、

「成年後見 首長が申立て」

という見出しが大きく出てました。




判断能力が十分でない人のために選ばれるのが成年後見人です。
しかし、判断能力が十分でないからといって、自動的に選ばれるわけではありません。


誰かが

成年後見人をつけて欲しい

と家庭裁判所に申立てをする必要があります。




具体的には、


本人(成年後見開始の審判を受ける者)
配偶者
四親等内の親族
未成年後見人
未成年後見監督人
保佐人
保佐監督人
補助人
補助監督人
検察官
(任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。)

(裁判所HP http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_01/  より引用)


などの方が申立てをしなければなりません。
つまり、これ以外の人(首長は除く)は後見人の選任の申立てができないのです。




そして、親族の方などには協力いただけないこともあります。




ただ、施設の費用の支払いのためなど、後見人をつける必要があることも多いです。




そこで、首長つまり市町村長が成年後見人の申立てができることになっています。


よかった、これで後見人が選ばれると思われるかもしれません。
しかし、行政の手続きであり、時間がかかることも多いようです。



今、後見人が必要なのに待たされる・・・
その間、大変な不便を強いられることは間違いありません。




しかし、実際、現在の法律では最終的には首長による申立てしかないのも事実です。




もっと必要性に応じて、速やかに成年後見人を選任できる仕組みが今後は必要だと思います。




記事では、子供による申立ての次に首長による申立てが多い。
そして、それについて自治体の負担が大きい。
そんな内容でした。










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後見人選任の申立の注意点 [後見制度(後見・保佐・補助)]

昨日は成年後見の研修でした。
内容は成年後見人選任の相談から申立てまでの注意点。


成年後見人が選任されることにより、どんなことが起こるのか。
依頼者に何をお伝えすべきなのか。
そんな内容でした。


私は、研修を受けて、改めて成年後見制度被後見人(高齢者の方などご本人)のためにあるということを再認識しました。


成年後見制度は意思表示のできない人を補助するだけの制度ではありません。
ご本人の財産を守る制度です。
申立人が何かを望んでいても、ご本人の不利益になることはできません。


そのことを申立人の方にしっかり伝えなければならない。
それは書類を作成する司法書士の仕事だと感じました。


成年後見制度とは何か。
それを理解いただき、一緒に後見人選任の申し立てをする。
そんな意識が必要何だと思います (^_^)


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成年後見人の申し立てはお早めに [後見制度(後見・保佐・補助)]

後見人制度は便利な制度です。
本人さんの代わりに財産を安全に管理する。
信頼できる人に財産を守ってもらうのは安心です。

しかし、どんな制度にも難しい問題があります。
後見人制度においては、申立人の問題があります。

民法第7条にて
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」
とされています。

つまり、後見開始の申し立ては、「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官」が申し立てをしなければならないという事です。


これは大きな問題があります。
もし、本人さんに身寄りが全くない、または協力が得られない事も考えられるからです。
そうなると、後見人をつけたいのにつけられない状況も起こります。


その場合、現在老人福祉法第32条に基づき市区町村長による後見申し立てが行われています。
しかし、現在市区町村でもその処理が間に合っていない状況のようです。
施設の方から市区町村長による申し立ての希望を出しているが、すでに2年くらい待っている。
そんな話を聞いた事があります。


誰でも勝手に後見申し立てをすることも確かに問題があります。
しかし、必要な制度を使えない運用にも問題がないとは言えません。
この点、今後改正や運用の変更が待たれています 。

だから、現状では申立人がいらっしゃる場合は早めに後見開始の申し立てをしておく。
そんなふうに対処するしかないと思います(^_^;)
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後見制度はなぜあるのか? [後見制度(後見・保佐・補助)]


制度には目的があります。
後見人はなぜ必要なのでしょうか?
それは権利(財産)保護のためです。
簡単に言うと、自分の財産を取られないためです。

私は今自分で財産を管理しています。
しかし、今後財産管理ができない状況になる可能性もあります。

そのとき、誰か知らない人が勝手に自分の財産を売ってしまう。
自分の家に知らない人が住んでいる。
それなのにそんな違法行為に対して誰も対応しない。

そんなことがないようにするための制度です。


意思表示のできない人が所有している財産をもらいたい。
登記の名義を変えたい。
そんな要望をお伺いすることもあります。
(後見人等の選任予定がない場合はお断りしています)

しかし、そんなことをすると将来自分の財産も同じように処分されてしまう。
そう考えると恐くないでしょうか(^_^;)?


自分の知らないところで財産を失う等の危険性を回避する。
ぜひ、権利保護と後見制度について知っていただければと思います(^_^)
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後見人・保佐人・補助人制度活用のススメ [後見制度(後見・保佐・補助)]

前回、本人確認が厳しくなったという記事を書きました。
私は、たまに本人確認厳格化によるお叱りを受けます(^_^;)
しかし、職務の一環として、しっかり真面目にやっていかなければなりません。


そのなかで、本人が意思表示しなくても、本人の代わりに、いろいろなことを堂々とできる人がいます。
それが後見人保佐人補助人です。

これらの方は、本人が意思表示が難しいことを理由に、本人の代理ができる人です。
家庭裁判所後見人保佐人補助人と認めることで、代理行為が可能になります。
(注意 後見人保佐人補助人それぞれ代理範囲は異なります)

どうしても本人が意思表示できない。
しかし、窓口で本人しかできないと言われた。

そんな場合は、後見人保佐人補助人の選任を検討してみる。
そのような判断が今後必要になることが多くなるのではないでしょうか(^_^)


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