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後見人選任の申立てをする人 [後見制度(後見・保佐・補助)]

日経新聞を読んでいたら、

「成年後見 首長が申立て」

という見出しが大きく出てました。




判断能力が十分でない人のために選ばれるのが成年後見人です。
しかし、判断能力が十分でないからといって、自動的に選ばれるわけではありません。


誰かが

成年後見人をつけて欲しい

と家庭裁判所に申立てをする必要があります。




具体的には、


本人(成年後見開始の審判を受ける者)
配偶者
四親等内の親族
未成年後見人
未成年後見監督人
保佐人
保佐監督人
補助人
補助監督人
検察官
(任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。)

(裁判所HP http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_01/  より引用)


などの方が申立てをしなければなりません。
つまり、これ以外の人(首長は除く)は後見人の選任の申立てができないのです。




そして、親族の方などには協力いただけないこともあります。




ただ、施設の費用の支払いのためなど、後見人をつける必要があることも多いです。




そこで、首長つまり市町村長が成年後見人の申立てができることになっています。


よかった、これで後見人が選ばれると思われるかもしれません。
しかし、行政の手続きであり、時間がかかることも多いようです。



今、後見人が必要なのに待たされる・・・
その間、大変な不便を強いられることは間違いありません。




しかし、実際、現在の法律では最終的には首長による申立てしかないのも事実です。




もっと必要性に応じて、速やかに成年後見人を選任できる仕組みが今後は必要だと思います。




記事では、子供による申立ての次に首長による申立てが多い。
そして、それについて自治体の負担が大きい。
そんな内容でした。










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