相続の準備〜銀行口座について〜 [相続と金融機関(預貯金口座)]
自分が亡くなったときに妻や子どもたちに苦労をさせたくない。
そんなふうに考えている方も多いと思います。
そういった場合、司法書士としては、やはり遺言書やエンディングノートを勧めたいです。
それらを作ることで、分け方や財産がどこにあるかという点での苦労が少なくなるからです。
しかし、遺言書やエンディングノートは書きたくない。
そういわれる方もいらっしゃいます。
そんな方にお勧めしているのが、
銀行口座の整理
です。
通常、多くの方は銀行口座をいろいろなところに持っています。
いつ口座を作ったかも分からない。
そんな口座が何個もありますよね(^_^;)
もし、相続が発生した場合、一般的に相続人にはその口座にいくら入っているのかは分かりません。
そのため、亡くなった方が全く使っていない口座でも調べざるを得ません。
もしかすると、残高がある可能性もあるからです。
しかし、そうすると、銀行に行く手間だけでも大変なものです。
また、銀行で残高証明をとると、手数料も発生します。
そして、せっかく調べたのに中身が0円とか・・・
そのため、もし相続の準備をしたい方は銀行口座などを整理し、必要のない口座は解約されておくといいかもしれません。
それだけでも、相続人の方の負担が減るはずです。
ぜひ、参考にされてください (^_^)
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はじめまして。
ブログ拝見させて頂いております。
ブログの内容と全く違う質問になりますが、土地は、曾祖母の時代に契約?(戦前なので不明)それから、父、息子に移ったわけですが、(建物は100年くらい?それ以上?経っているので、資産価値はないと聞きます。)
もしこの息子が生活保護の申請などを行う場合は、そこを引き払わなけれねばならないのですか?
ちなみに、地代は、4畳半風呂無しアパートより低いです。
突然に申し訳ありません。
良かったらお答え宜しくお願いします。
by 太一 (2013-04-14 14:52)
はじめまして。
コメントありがとうございます。
早速ですが、質問の内容についてお答えします。
ただ、具体的なことが不明ですので、一般的な答えしか申し上げられないことをご了承ください。
「引き払う」は家から出ていくという意味だと思われますが、所有している不動産を売却するという意味の可能性もあるので両方について書かせて頂きます。
結論から申しますと、どこに住んでいても、または不動産を所有しているからといって、生活保護を受けられないわけではありません。
生活保護を受ける方の総合的な状況から判断されるものだと思います。
私自身、そのような状況で生活保護を受けている方を知っています。
申請される場合は、市役所などに相談などに行かれてみてはいかがでしょうか。
もし、市役所などに行かれてダメだった場合は、地元の司法書士や弁護士で付き添い支援などをしている方がいらっしゃるかもしれません。そのような方がいるか司法書士会などに聞いてみるのも方法です。
少し曖昧な回答になりましたが、参考にされてください。
お答えする関係で、コメントを公開いたしましたが、もし不都合がある場合は言って頂ければと思います。削除いたします。
よろしくお願いします。
by 北田晋哉 (2013-04-14 15:39)