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後見人・保佐人・補助人制度活用のススメ [後見制度(後見・保佐・補助)]

前回、本人確認が厳しくなったという記事を書きました。
私は、たまに本人確認厳格化によるお叱りを受けます(^_^;)
しかし、職務の一環として、しっかり真面目にやっていかなければなりません。


そのなかで、本人が意思表示しなくても、本人の代わりに、いろいろなことを堂々とできる人がいます。
それが後見人保佐人補助人です。

これらの方は、本人が意思表示が難しいことを理由に、本人の代理ができる人です。
家庭裁判所後見人保佐人補助人と認めることで、代理行為が可能になります。
(注意 後見人保佐人補助人それぞれ代理範囲は異なります)

どうしても本人が意思表示できない。
しかし、窓口で本人しかできないと言われた。

そんな場合は、後見人保佐人補助人の選任を検討してみる。
そのような判断が今後必要になることが多くなるのではないでしょうか(^_^)


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