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成年後見人の申し立てはお早めに [後見制度(後見・保佐・補助)]

後見人制度は便利な制度です。
本人さんの代わりに財産を安全に管理する。
信頼できる人に財産を守ってもらうのは安心です。

しかし、どんな制度にも難しい問題があります。
後見人制度においては、申立人の問題があります。

民法第7条にて
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」
とされています。

つまり、後見開始の申し立ては、「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官」が申し立てをしなければならないという事です。


これは大きな問題があります。
もし、本人さんに身寄りが全くない、または協力が得られない事も考えられるからです。
そうなると、後見人をつけたいのにつけられない状況も起こります。


その場合、現在老人福祉法第32条に基づき市区町村長による後見申し立てが行われています。
しかし、現在市区町村でもその処理が間に合っていない状況のようです。
施設の方から市区町村長による申し立ての希望を出しているが、すでに2年くらい待っている。
そんな話を聞いた事があります。


誰でも勝手に後見申し立てをすることも確かに問題があります。
しかし、必要な制度を使えない運用にも問題がないとは言えません。
この点、今後改正や運用の変更が待たれています 。

だから、現状では申立人がいらっしゃる場合は早めに後見開始の申し立てをしておく。
そんなふうに対処するしかないと思います(^_^;)
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