家と破産と再生手続き [債務整理・過払い]
破産すると家を手放さなければならなりません。
破産は破産される方の財産(生活に必要なものを除く)を債権者に分配しなければならないからです。
そのため、裁判所により当然に家は売却される可能性が高いです。
家を守りたいという気持ちから、破産手続きに躊躇される方もいらっしゃると思います。
いままで住み慣れた家を出たくない。
そう考えるのは当然です。
しかし、それでは借金の問題はいつまでも解決しません。
借金と家の問題をどう解決すべきでしょうか。
その一つの選択肢が個人再生手続きです。
これは破産のように完全に借金がなくなるわけではありません。
しかし、家を残せる可能性がある手続きです。
この個人再生手続きは細かな要件を満たす必要があり、複雑です。
家計や財産の状況を細かく確認しなければ、判断するのが難しいものです。
そのため、ご自身で判断されるのではなく、早めに専門家に相談された方がいいと思います。
いまは、破産だけではない。
家を残せる可能性がある個人再生手続きという選択肢がある。
だからこそ、あきらめないで早めの相談をお勧めします (^_^)
コメント 0