自分で相続登記をする場合の3つの山 [相続登記]
時間もあるし、費用も持ったないので、
相続登記は自分でしようかな
と思われている方も多くおられます。
登記がされ、名義変更が行われるまで、3つの山があります。
1 必要な書類を集めること
相続登記には戸籍など(または法定相続情報)が必要です。
それらは、本籍地である各市町村役場に保管されています。
そのため、各市町村役場に取得の依頼(郵送も可)をする必要があります。
また、一般的には、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍)などと相続人の戸籍が必要です。
2 遺産分割協議書などの作成
相続登記には通常、遺産分割協議書を添付します。
遺産分割協議書で、どの財産を誰に相続させるのかを法務局に証明しなければなりません。
この遺産分割協議書は、間違いや漏れなどがないように作成しなければなりません。
訂正などがあると、再度印鑑(実印)が必要になることもあるので、注意が必要です。
意外に司法書士が気をつけている部分もこの書面になります。
3 登記の申請書作成
書類が全てそろったら、登記の申請書を作成しましょう。
法務局などで教えてもらえます。
また、評価証明書を見ながら、登録免許税(登記申請のための印紙税)を確認する必要がります。
その他、申請書の書き方など細かなルールもありますが、申請書を確認してもらいながら、提出できる書類にする事になるかと思います。
以上が、相続登記の申請をするにあたって、大変な部分です。
この3つをスムーズに越えられれば、ご自身で登記をすることができます。
大変な事には変わりありませんが、知っておくことで多少はいい方向に進むでしょうか(^^ゞ
参考にしていただければと思います。
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