売買の前に相続登記が必要です。 [相続登記]
登記の名義変更には原因が必要です。
なぜ名義が変わるのか。
登記では、それを表示しなければなりません。
その理由には「売買」「贈与」「相続」などがあります。
つまり、名義変更の時に理由が「売買」とあれば、“名義人が「売買」しましたよ“といった意味になります。
そこで、問題になるのは、売買する不動産の名義が亡くなった方の場合です。
その場合、亡くなった方が「売買」契約をすることはできません。
そのため、亡くなった方の名義のまま「売買」による名義変更をすることはできないんです。
よって、必ず「売買」を理由に名義変更する場合、「相続」を理由として相続人名義にしなければなりません。
いざ売買したいと思われた時、
「あれ。まだ亡くなった父の名義のままだ・・・」
ということがないように、名義の確認をされてみてください。
売買のいい話があったときのために準備をしておく。
そういったことも必要かと思います。
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