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生命保険は相続財産か?〜原則と例外的な相続税の話〜 [相続税]

生命保険金は相続財産に含まれるでしょうか?
法律上、生命保険は相続財産に含まれません。
(ただし、亡くなった方が受取人の場合は相続財産になります)

例えば、預金等が5000万円あり、それとは別に1000万円の生命保険金が出る場合、その5000万円に1000万円を加える必要はありません。
法定相続で2分の1もらえる方が生命保険金の受取人になっていた場合、上の例であれば合計3500万円(2500万円相続+1000万円生命保険)を得ることになります。


相続財産については、以前書きました。
(参考 http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2012-06-06


今回書いたのは、税金(相続税)との関係で注意していただきたいためです。



相続税は相続財産の総額に課税されます。
その相続税には「みなし相続財産」という規定があります。
「みなし相続財産」とは本当は相続財産ではないけど、相続財産として課税する財産のことをいいます。

その代表的なものが生命保険金です。
生命保険金は相続財産と同様に扱われ、相続税の対象になります。

少し、ややこしい話なのですが、生命保険金は法律上相続財産ではない。
しかし、相続税上は相続財産と同様に扱うことになります。


なお、

「生命保険金は500万円×法定相続人の数」

は非課税とされています。


法と税で少し勘違いしやすい部分です。
ご注意ください。


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