相続は意外と時間がかかる。遺言書があれば多少は別ですが・・・ [相続登記]
遺言書がない相続は、意外と時間がかかります。
口座の解約や不動産の名義変更登記において、
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。
そのため、遠方に本籍がある方の場合は、その取得だけでも大変です。
(遠方の市町村役場に行くか、郵送にて戸籍取得になります)
また、通常、亡くなられた方の戸籍に死亡の記載がなされるまで、時間がかかります。
つまり、すぐには「年月日死亡」と記載されません。
そのため、亡くなられたからといって、すぐ手続きをすることはできません。
しばらく(市町村によって異なるとは思いますが)期間を経てからの手続きとなります。
このように、戸籍一つをとっても、時間や手間がかかるものです。
他にも市町村役場での手続きもあります。
よって、通常1、2日では終わることはないかと思います。
もちろん、亡くなった方が遺言書を作られていれば、
多少は手間が省略されます。
状況によっては、亡くなった方の戸籍も1通だけ取ればいい場合もあります。
出生から亡くなるまでの戸籍を取るよりも、とても楽です。
もちろん、それでも1、2日で終了することはないと思います。
ただ、遺言書があった方が、はるかに時間の短縮になることは間違いありません。
遺言書を残す理由として、
手続きを簡単にするため
という理由もあります。
争いの防止だけではなく、このような理由も浸透するといいなあと個人的には思います。
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司法書士事務所に相続登記を依頼するときにお持ちいただくもの [相続登記]
司法書士事務所に依頼をするとき、持っていった方がいい書類があります。
相続のときは、
認印
身分証明書(運転免許証など)
固定資産税の通知書(お持ちでしたら)
戸籍(お持ちでしたら)
遺言書(作成されている場合)
です。
認印及び身分証明書は司法書士に依頼をするときに使用します。
依頼をされる場合は、ほとんどの場合が使用することになるはずです。
逆に、固定資産税の通知書や戸籍は必ずではありません。
お持ちであれば、持ってきていただけると助かる書類です。
実際、相続登記をするにあたり、固定資産評価額の証明書や戸籍は取得することになります。
それらを最初にお持ちいただけると、費用及び時間面で依頼者様のメリットにもなります。
また、遺言書は生前作成されていれば、お持ちください。
以上が、司法書士事務所に相続登記を依頼するときに持っていったほうがいいものです。
参考にされてくださいね。
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相続のときは、
認印
身分証明書(運転免許証など)
固定資産税の通知書(お持ちでしたら)
戸籍(お持ちでしたら)
遺言書(作成されている場合)
です。
認印及び身分証明書は司法書士に依頼をするときに使用します。
依頼をされる場合は、ほとんどの場合が使用することになるはずです。
逆に、固定資産税の通知書や戸籍は必ずではありません。
お持ちであれば、持ってきていただけると助かる書類です。
実際、相続登記をするにあたり、固定資産評価額の証明書や戸籍は取得することになります。
それらを最初にお持ちいただけると、費用及び時間面で依頼者様のメリットにもなります。
また、遺言書は生前作成されていれば、お持ちください。
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自分の思っていることを他の相続人も思っているわけではない。 [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続において、危険なこと。
(どんな状況においても危険なことかもしれません)
それは、なにかを当たり前と思ってしまうことです。
長男だから当然・・・・
自分は生前何もしてもらってないから当然・・・・
他の相続人と比べ、学校に行かなかったから当然・・・・
うちの家族で介護をしたから当然・・・・
お気持ちは分かります。
しかし、同じことを他の相続人が考えているかは分かりません。
そんな状況で、当たり前のように発言してしまうことで、
相続人間の争いが生じることがあります。
もし、そのように考えておられるのでしたら、そのことを丁寧に説明しなければならない。
自分の気持ちを伝えましょう。
兄弟だから言わなくても分かるはず。
そんな考え方は危険です。
しっかり説明すれば、争いのなることを防げるかもしれません。
相続人間で話し合いをされるときに、気をつけれられてくださいね。
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(どんな状況においても危険なことかもしれません)
それは、なにかを当たり前と思ってしまうことです。
長男だから当然・・・・
自分は生前何もしてもらってないから当然・・・・
他の相続人と比べ、学校に行かなかったから当然・・・・
うちの家族で介護をしたから当然・・・・
お気持ちは分かります。
しかし、同じことを他の相続人が考えているかは分かりません。
そんな状況で、当たり前のように発言してしまうことで、
相続人間の争いが生じることがあります。
もし、そのように考えておられるのでしたら、そのことを丁寧に説明しなければならない。
自分の気持ちを伝えましょう。
兄弟だから言わなくても分かるはず。
そんな考え方は危険です。
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相続には印鑑が必要です。 [相続登記]
今、何かと「印鑑」が話題ですね。
行政手続きにおいて、印鑑を廃止する方向にいくらしいです。
しかし、相続手続きには印鑑がなくなることはないと思います。
なぜなら、印鑑がないと、他の相続人が合意しているのか確認ができないからです。
署名(サイン)などもあるのでしょうが、筆跡などの判別は難しい。
本人が書いたかどうかなんて、分かりません。
もし、署名だけでいいのなら、誰でも偽造できてしまう・・・
そんなことになったら、不動産の名義を自由にされてしまうでしょう。
知らない間に、自分の覚えのない署名がされた書面が出てくる。
怖いです・・・(^^ゞ
そういった理由で、他の相続人の合意を確認するために印鑑(実印)が必要です。
これは、簡単に変えることができないと思います。
実印は一本しかありませんし、簡単に真似をすることはできません。
そういう意味では、自分の手元にあれば、安心。
勝手に押されたりすることはありません。
今、いろいろ批判?のある印鑑ですが、便利な面もあります。
そういう使い方は、今後も続いていくのではないでしょうか。
相続において、印鑑は重要で、他の相続人の同意を確認するため。
そんな話でした。
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遺言書を書く時期? [遺言書]
「遺言書を書かなければ」
そう思うわれている方は意外に多いです。
その理由はさまざまです。
子供の兄弟仲だったり、手続きの大変さ、子供がいない方など。
いろいろな状況で、遺言書を書いた方がいい場合があります。
しかし、そのタイミングが分からない。
そんな方もいらっしゃいます。
いつ、どんなタイミングで遺言書を書くべきなのか。
正直、この質問に答えるのは難しいです。
「書きたいと思ったときに書いてください」では答えになりません・・・(・_・;)
遺言書を書くきっかけというのは、難しい。
逆に言えば、いつ書いてもいいというものだからでもあります。
しいて答えるとしたら、、、
なるべく早い方が何かあったときに安心
といった具合でしょうか・・・
もしもの時、書こうとしても書けない状況が生じるかもしれません。
そのため、そうなる前に遺言書は書かなければなりません。
なんだか、答えになっていないような気もしますが、
これをとりあえずの答えとさせていただければと思います。。。
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相続の難しさは、そのご家庭によって異なる [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続の難しさは様々です。
手続きの大変さという意味での“難しさ”
話し合い自体が大変という“難しさ”
財産を分けることの“難しさ“
(不動産しか財産がないなど)
相続税の支払いの“難しさ”
さまざまな“難しさ‘があります。
そのため、ご自身の状況を踏まえた解決案を考えるのが、難しい場合があります。
ネットなどに書かれていることが、自分に当てはまるのか。
信用していいのか。
いったい誰のいっていることを信じればいいのか・・・?
その判断はとても難しいです。
間違って、手続きをするめると大変なことになりかねません。
そのような状況にならないように専門家がいます。
いろいろな難しさに対応する専門家に、お気軽にご相談されてもいいのかなと思います。
少しでもご不安があられる場合は専門家に。
もし、私が同じ立場でしたら、やはり専門家に相談すると思います(^^ゞ
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相続は感情で動く [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続は理論ではない。
相続は感情である。
これは、日々私自身が感じていることです。
明らかに得をする書面に相続人が印鑑を押さない。
どう考えても、自分が大幅に損をする書面に印鑑を押す。
そんなことが相続の中では生じます。
つまり、損得では相続は動いていません。
その時の状況やそれまでの積み重ねで人は印鑑を押す、または押さないんです。
誰が、どんなに説明しても無意味。
「得するから、印鑑押してくださいねー」
と言ったからといって、印鑑をもらえる訳ではありません。
それでは、どうすればいいのか。
その方の状況をみながら、丁寧に話し合いをしていく。
お願いをする。
それしかないのではないでしょうか。
難しいけど、気持ちよく納得していただく。
相続は、そんなゴールを目指さなければならないんだと思います。
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相続は感情である。
これは、日々私自身が感じていることです。
明らかに得をする書面に相続人が印鑑を押さない。
どう考えても、自分が大幅に損をする書面に印鑑を押す。
そんなことが相続の中では生じます。
つまり、損得では相続は動いていません。
その時の状況やそれまでの積み重ねで人は印鑑を押す、または押さないんです。
誰が、どんなに説明しても無意味。
「得するから、印鑑押してくださいねー」
と言ったからといって、印鑑をもらえる訳ではありません。
それでは、どうすればいいのか。
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それしかないのではないでしょうか。
難しいけど、気持ちよく納得していただく。
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養子にも実親の相続をできる場合がある [相続全般]
養子になった場合、養子先の相続権が発生します。
養子先の親が亡くなれば、その養子は相続できます。
逆に、養子になった場合、実の親の相続はどうなるでしょうか。
少し難しいのですが、養子の種類によって異なります。
普通養子(一般的な養子) 実の親の相続権あり
特別養子(養子が15歳未満までしか認められないなどの条件あり)
実の親の相続権なし
つまり、養子には上記の2種類があり、
「普通なら相続権あり」
「特別なら相続権なし」
となります。
「養子に行ったから相続権ないはず」といった思い込みも多いです。
実際は、普通なのか特別なのかは戸籍などで確認しないと分かりません。
そのため、簡単に判断することは危険です。
自信のない方は、専門家に相談された方が確実かもしれません。
ご注意ください。
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いざという時のための相続登記 [相続登記]
相続登記がされてないことで、困る場合にはどんなことがあるでしょうか?
名義変更をしないことで、厳しい状況になることがあります。
その代表が、
‘いざ“という時、売るに売れない。
ということではないでしょうか。
ある土地を買いたいという人がいる。
しかし、相続による名義変更登記をしていないため、
売買による名義変更登記をすることができない。
つまり、相続登記をしないと、売れないということです。
しかし、今から相続登記をするには時間がかかる。
また、人も多い。同意してもらえるかも分からない。
そんなこんなしている間に、買主が購入をやめてしまうかもしれません。
だからこそ、相続登記をあらかじめしておくことが大切です。
これは、家を建て替えるためのローンを借りるときも同様の状況が起こり得ます。
いざという時のための相続登記。
そんな考え方もありますよ。
お気をつけください。
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相続は難しくなってきている(相続人の意識編) [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続は、さまざまな点で難しくなってきています。
その中でも、相続人の意識も近年変わってきています。
相続人はみんな平等。
そんな気持ちが、相続人一人一人にあるように感じます。
そのため、
生前介護など何もしなかった子供
一切連絡が取れなかった子供
親からお金を借りていた子供
などなど。
そのような方が、しっかり相続を主張する。
そんなこともあります。
もちろん、相続権を主張すること自体間違いではありません。
相続できることも多いかと思います。
しかし、他の相続人がご納得されないことも多いです。
結果、争いになってしまう。
争いになれば、過去のことをいろいろと主張し、
裁判所などで平等な分け方についての話し合いを行うことになります。
それは、やっぱり大変です。
だからこそ、相続の準備が大切になっています。
それは、いろいろな状況(社会情勢など)も考えると、
今後も続くものだと思います。
ご注意ください。
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