残業代請求における手続き選択 [労働事件(残業代・解雇など)]
残業代請求を解決する。
そう一言でいっても、実際はいろいろな手続きがあります。
裁判で解決することもあります。
または、話し合い。
他にも、第三者を入れての調停などがあります。
「解決」とは一体どんな意味なのか。
それは依頼者の方の満足や納得です。
そして、その満足や納得は依頼者ごとに異なることを知る必要があります。
だからこそ、専門家はいろいろな解決手続きがあることを知り、それを利用しなければなりません。
この問題は絶対裁判。
そんな考え方では依頼者の方の満足を得ることはできないはずです。
弊事務所では、残業代における手続き選択についてフローチャートを作りました。
けっして、完璧なものではないのですが、少しでもお役に立てばと思いHPにアップしています。
どうぞ参考にされてください。
明日はこの残業代請求の手続きから、私がポイントとなるものについて書いてみたいと思います。
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残業代請求を専門家に頼むメリット・デメリット [労働事件(残業代・解雇など)]
残業代請求をされる方が結構いらっしゃいます。
その方法としては、大きく分けて二つに分かれます。
ひとつは自分でする。
もうひとつは専門家に頼むというものです。
どちらがいいのでしょう。
今は自分でされることも本やネット等の情報から不可能ではありません。
そこで、司法書士(専門家)に頼むメリットデメリットをまとめてみました。
以下をご覧ください。
司法書士に依頼
メリット
専門家としての知識を利用できる
時間を節約できる
相手との交渉をしてもらえ、直接相手と話す必要がない
(140万円まで)
裁判をお願いすることもできる
デメリット
費用がかかる
ご自身で残業代請求をされると、一番ネックになるのが時間と心理的なものです。
どうしても、平日働いている方は裁判等をする時間がありません。
また、どうしても相手方と何らかの形で対面する必要が出てきます。
このようなことで、残業代請求をすることを躊躇する。
そして、残業代請求をあきらめる。
そんなことがないように、ぜひ参考にしてみてください。
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もうひとつは専門家に頼むというものです。
どちらがいいのでしょう。
今は自分でされることも本やネット等の情報から不可能ではありません。
そこで、司法書士(専門家)に頼むメリットデメリットをまとめてみました。
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司法書士に依頼
メリット
専門家としての知識を利用できる
時間を節約できる
相手との交渉をしてもらえ、直接相手と話す必要がない
(140万円まで)
裁判をお願いすることもできる
デメリット
費用がかかる
ご自身で残業代請求をされると、一番ネックになるのが時間と心理的なものです。
どうしても、平日働いている方は裁判等をする時間がありません。
また、どうしても相手方と何らかの形で対面する必要が出てきます。
このようなことで、残業代請求をすることを躊躇する。
そして、残業代請求をあきらめる。
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賃金支払いのルール6〜まとめ〜 [労働事件(残業代・解雇など)]
賃金支払いのルールとして、昨日まで記事を書いてきました。
私自身、あまり意識していない部分だったので、いろいろ調べて勉強になりました (^_^)
「賃金支払いの五原則」は労働基準法24条に定められています。
それは、やはり労働者の生活を守るための規定でした。
会社と労働者には大きな力の差があるため、作られたのが労働基準法です。
それを象徴するようなルールだと感じました。
また、当たり前のことを定めていることも印象的です。
生活にとって当たり前のことは、その当たり前が崩れれば生活が困難になることを意味しています。
そのため、これらのルールは当然でも定めなければならない大切な規定だと感じました。
基本的なルールを守ることで、私たちの生活は守られている。
そのことを意識しなければならないですね。
今後も、労働についての記事をアップしていきますので、よろしくお願いします。
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賃金払いのルール5〜一定期間払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]
今日は賃金支払いのルールの5回目です。
最後のルール「一定期間払いの原則」です。
一定期間払いの原則とは給与を一定の日に支払わなければならないというルールです。
例えば、会社は「給与を毎月下旬に支払う」と定めることはできません。
毎月何日など労働者が分かる形で示さなければなりません。
もちろん「毎月20から25日の間」も違法です。
これは、やはり労働者の生活を守るためのルールだからです。
いつ払われるか分からないことで、労働者側にいろいろな不都合が生じます。
もしかかしたら、ローンの支払いができないかもしれません。
または生活費が足らないかもしれません。
そんな事態を避けるため、しっかり給与日を決めておかなければならないという決まりです。
例外として、給与日が休日だった場合、繰り上げ又は繰り下げて支払われることに関しては、このルールに反しませんので注意が必要です。
最後のルール「一定期間払いの原則」です。
一定期間払いの原則とは給与を一定の日に支払わなければならないというルールです。
例えば、会社は「給与を毎月下旬に支払う」と定めることはできません。
毎月何日など労働者が分かる形で示さなければなりません。
もちろん「毎月20から25日の間」も違法です。
これは、やはり労働者の生活を守るためのルールだからです。
いつ払われるか分からないことで、労働者側にいろいろな不都合が生じます。
もしかかしたら、ローンの支払いができないかもしれません。
または生活費が足らないかもしれません。
そんな事態を避けるため、しっかり給与日を決めておかなければならないという決まりです。
例外として、給与日が休日だった場合、繰り上げ又は繰り下げて支払われることに関しては、このルールに反しませんので注意が必要です。
賃金支払いのルール4〜毎月一回以上払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]
今日は賃金支払いのルール4回目「毎月一回以上払いの原則」です。
「毎月一回以上払いの原則」とは賃金を毎月一回以上支払うというルールのことです。
連日、しつこいですが当たり前かもしれません(^_^;)
しかし、この当たり前のことを決めなければならない理由もあります。
例えば、半年に一回しか給与を支払わないことは、労働者の生活が大変厳しいものになります。
計画的な生活をすることが困難です。
逆に、その分会社側は資金を他にまわすことができるため、会社側に一方的に有利なものになります。
だから、この「毎月一回以上払いの原則」が必要になります。
現在あまり事例がなくても、大切なルールです。
なお、賞与などは例外になりますのでご注意ください。
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「毎月一回以上払いの原則」とは賃金を毎月一回以上支払うというルールのことです。
連日、しつこいですが当たり前かもしれません(^_^;)
しかし、この当たり前のことを決めなければならない理由もあります。
例えば、半年に一回しか給与を支払わないことは、労働者の生活が大変厳しいものになります。
計画的な生活をすることが困難です。
逆に、その分会社側は資金を他にまわすことができるため、会社側に一方的に有利なものになります。
だから、この「毎月一回以上払いの原則」が必要になります。
現在あまり事例がなくても、大切なルールです。
なお、賞与などは例外になりますのでご注意ください。
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賃金支払いのルール3〜全額払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]
今日は、賃金支払いのルール3回目です。
「賃金は全額を支払わなければならない」を紹介します。
昨日に続き、これも当然のように感じます。
しかし、意外に問題になることも多いのです。
それが天引きの問題です。
仕事上で失敗をし、会社に損害を与えてしまった。
そのため、給料から、その損害額を天引きされている。
そんな相談を受けることがあります。
会社が強制的に給与から天引きすることはできません。
天引きされることで、労働者の生活は難しくなります。
また、一方的な天引きは額等が不公平なことが多いです。
そのため、強制的な天引きは「賃金の全額払いの原則」に反し、法律違反になります。
(ただし、例外として、労働者の自由な意思に基づくものであれば可能です。)
労働者として、損害を与えた負い目から、生活に支障をきたすような天引きを受け入れないようにしなければなりません。
また、経営者としても、損害に対し、冷静に対処するべきです。
なお、別の機会に詳しく記事にしたいと思いますが、労働者が会社に損害をあたえた場合、労働者側がすべての損害を賠償する必要がないこともあります。
会社の指示等により労働者が支払う損害賠償額が減額されることも多いので注意してください。
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「賃金は全額を支払わなければならない」を紹介します。
昨日に続き、これも当然のように感じます。
しかし、意外に問題になることも多いのです。
それが天引きの問題です。
仕事上で失敗をし、会社に損害を与えてしまった。
そのため、給料から、その損害額を天引きされている。
そんな相談を受けることがあります。
会社が強制的に給与から天引きすることはできません。
天引きされることで、労働者の生活は難しくなります。
また、一方的な天引きは額等が不公平なことが多いです。
そのため、強制的な天引きは「賃金の全額払いの原則」に反し、法律違反になります。
(ただし、例外として、労働者の自由な意思に基づくものであれば可能です。)
労働者として、損害を与えた負い目から、生活に支障をきたすような天引きを受け入れないようにしなければなりません。
また、経営者としても、損害に対し、冷静に対処するべきです。
なお、別の機会に詳しく記事にしたいと思いますが、労働者が会社に損害をあたえた場合、労働者側がすべての損害を賠償する必要がないこともあります。
会社の指示等により労働者が支払う損害賠償額が減額されることも多いので注意してください。
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賃金支払いのルール2〜直接払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]
今日は前回の続きで賃金支払いのルールの2回目です。
直接払いの原則について説明をします。
賃金は直接労働者に払わなければならない。
これって、当たり前のような気がします。
働いたんだから、その分を労働者がもらう。
それは当然です。
では、なぜこのルールがあるのかというと、ピンハネなどの問題があったからです。
誰かが間に入り、強制的に労働させる。
そして、給与の一部をぬいてしまう。
仮に、働いている会社ぐるみでそれが行われると、労働者の不利益は計り知れません。
そんなことから、賃金は労働者に直接支払うことがルールになっています。
そのため、会社側は、未成年である労働者の親権者や労働者の委任を受けた代理人にも支払うことはできません。
ただし、直接払いについて事情(使者が給与を取りにきた場合等)によっては例外があるので、注意してください。
賃金支払いのルール1〜通貨支払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]
労働の対価として賃金はとても大切です。
それは生活に直結するものだからです。
そのため、賃金の支払いにはルールがあります。
労働者が不利にならないための決まりです。
一般的には賃金支払いの5原則と言われるものです。
具体的には
1 通貨払いの原則
2 直接払いの原則
3 全額払いの原則
4 毎月一回以上払いの原則
5 一定期間払いの原則
です。
今日から賃金支払いのルールを紹介していきたいと思います。
一回目は「通貨払いの原則」です。
賃金は現金で支払うことが原則です。
つまり、小切手や手形、現物(商品など)で支払うことは原則禁止されています。
小切手や手形は不安定なものです。
本当に換金できるのか。
そんなリスクもあります。
また、現物を支給されても、実際使うことが難しいです。
そんな理由から、賃金は通貨で支払われるルールになっています。
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労働事件と解決 [労働事件(残業代・解雇など)]
労働事件には、いろいろなことがあります。
残業代の未払い、不当解雇、パワハラなど。
精神的なことを含めれば、労働者側から言いたいことは沢山あると思います。
また、経営者側からも言いたいことはあるはずです。
そういった意味で、労働事件は複雑です。
それは、労働が生活に直結するものだからだと思います。
生活に影響するからこそ、請求する側は特に真剣です。
そんな労働事件を納得いく形で終わらせ、次のスタートを切っていただく。
それが、司法書士の仕事だと思っています。
そのために、多くの選択肢を提案し、一番いい選択をするお手伝いをさせていただきます。
しかし、私の力不足で、どうしても依頼者の方が納得のいく解決に至らない場合もあります。
ほんとうに申し訳ないです。
依頼者の方の生活のかかった労働事件、今後も研鑽が特に必要だと感じています。
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残業代の未払い、不当解雇、パワハラなど。
精神的なことを含めれば、労働者側から言いたいことは沢山あると思います。
また、経営者側からも言いたいことはあるはずです。
そういった意味で、労働事件は複雑です。
それは、労働が生活に直結するものだからだと思います。
生活に影響するからこそ、請求する側は特に真剣です。
そんな労働事件を納得いく形で終わらせ、次のスタートを切っていただく。
それが、司法書士の仕事だと思っています。
そのために、多くの選択肢を提案し、一番いい選択をするお手伝いをさせていただきます。
しかし、私の力不足で、どうしても依頼者の方が納得のいく解決に至らない場合もあります。
ほんとうに申し訳ないです。
依頼者の方の生活のかかった労働事件、今後も研鑽が特に必要だと感じています。
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残業代請求と司法書士 [労働事件(残業代・解雇など)]
先週の土曜日、残業代請求の講師を司法書士に向けてしました。
内容は、残業代請求における基本的な確認が主です。
まだまだ、司法書士にとって労働問題は慣れない業務の一つです。
また、一般の方からも労働問題と司法書士は結びつかないと思います。
ただ、私は労働事件は司法書士向きの仕事だと考えています。
依頼者の方と一緒に解決を目指すことができるからです。
労働事件は、やはりそこで働いていた方の気持ちが大きく影響します。
また、今後の働き方に関係します。
いまの会社で働きたいのか。
会社の対応を謝罪してほしいか。
また、生活の状況はどうなのかによって、選択が変わります。
決して、単純にマニュアル化できるわけではありません。
そういった点で、依頼者の方と一緒に互いに協力しながら、行動することになります。
それが、そもそもすべてを代理人としてできるわけではない司法書士に向いているのではないか。
よく聞き、一緒に悩み、解決方法を探す。
そんな司法書士が労働事件を受けるようになればいいと考えています (^_^)