賃金支払いのルール4〜毎月一回以上払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]
今日は賃金支払いのルール4回目「毎月一回以上払いの原則」です。
「毎月一回以上払いの原則」とは賃金を毎月一回以上支払うというルールのことです。
連日、しつこいですが当たり前かもしれません(^_^;)
しかし、この当たり前のことを決めなければならない理由もあります。
例えば、半年に一回しか給与を支払わないことは、労働者の生活が大変厳しいものになります。
計画的な生活をすることが困難です。
逆に、その分会社側は資金を他にまわすことができるため、会社側に一方的に有利なものになります。
だから、この「毎月一回以上払いの原則」が必要になります。
現在あまり事例がなくても、大切なルールです。
なお、賞与などは例外になりますのでご注意ください。
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質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/
facebookページ きただ司法書士事務所
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しかし、この当たり前のことを決めなければならない理由もあります。
例えば、半年に一回しか給与を支払わないことは、労働者の生活が大変厳しいものになります。
計画的な生活をすることが困難です。
逆に、その分会社側は資金を他にまわすことができるため、会社側に一方的に有利なものになります。
だから、この「毎月一回以上払いの原則」が必要になります。
現在あまり事例がなくても、大切なルールです。
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