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賃金支払いのルール4〜毎月一回以上払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]

今日は賃金支払いのルール4回目「毎月一回以上払いの原則」です。


毎月一回以上払いの原則」とは賃金を毎月一回以上支払うというルールのことです。


連日、しつこいですが当たり前かもしれません(^_^;)
しかし、この当たり前のことを決めなければならない理由もあります。

例えば、半年に一回しか給与を支払わないことは、労働者の生活が大変厳しいものになります。
計画的な生活をすることが困難です。
逆に、その分会社側は資金を他にまわすことができるため、会社側に一方的に有利なものになります。


だから、この「毎月一回以上払いの原則」が必要になります。
現在あまり事例がなくても、大切なルールです。


なお、賞与などは例外になりますのでご注意ください。


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