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賃金支払いのルール3〜全額払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]

今日は、賃金支払いのルール3回目です。
賃金は全額を支払わなければならない」を紹介します。


昨日に続き、これも当然のように感じます。
しかし、意外に問題になることも多いのです。

それが天引きの問題です。
仕事上で失敗をし、会社に損害を与えてしまった。
そのため、給料から、その損害額を天引きされている。
そんな相談を受けることがあります。

会社が強制的に給与から天引きすることはできません。
天引きされることで、労働者の生活は難しくなります。
また、一方的な天引きは額等が不公平なことが多いです。


そのため、強制的な天引きは「賃金の全額払いの原則」に反し、法律違反になります。
(ただし、例外として、労働者の自由な意思に基づくものであれば可能です。)
労働者として、損害を与えた負い目から、生活に支障をきたすような天引きを受け入れないようにしなければなりません。
また、経営者としても、損害に対し、冷静に対処するべきです。



なお、別の機会に詳しく記事にしたいと思いますが、労働者が会社に損害をあたえた場合、労働者側がすべての損害を賠償する必要がないこともあります。
会社の指示等により労働者が支払う損害賠償額が減額されることも多いので注意してください。


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