SSブログ

賃金払いのルール5〜一定期間払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]

今日は賃金支払いのルールの5回目です。
最後のルール「一定期間払いの原則」です。


一定期間払いの原則とは給与を一定の日に支払わなければならないというルールです。
例えば、会社は「給与を毎月下旬に支払う」と定めることはできません。
毎月何日など労働者が分かる形で示さなければなりません。
もちろん「毎月20から25日の間」も違法です。

これは、やはり労働者の生活を守るためのルールだからです。
いつ払われるか分からないことで、労働者側にいろいろな不都合が生じます。
もしかかしたら、ローンの支払いができないかもしれません。
または生活費が足らないかもしれません。
そんな事態を避けるため、しっかり給与日を決めておかなければならないという決まりです。


例外として、給与日が休日だった場合、繰り上げ又は繰り下げて支払われることに関しては、このルールに反しませんので注意が必要です。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

トラックバック 0