賃金支払いのルール2〜直接払いの原則〜 [労働事件(残業代・解雇など)]
今日は前回の続きで賃金支払いのルールの2回目です。
直接払いの原則について説明をします。
賃金は直接労働者に払わなければならない。
これって、当たり前のような気がします。
働いたんだから、その分を労働者がもらう。
それは当然です。
では、なぜこのルールがあるのかというと、ピンハネなどの問題があったからです。
誰かが間に入り、強制的に労働させる。
そして、給与の一部をぬいてしまう。
仮に、働いている会社ぐるみでそれが行われると、労働者の不利益は計り知れません。
そんなことから、賃金は労働者に直接支払うことがルールになっています。
そのため、会社側は、未成年である労働者の親権者や労働者の委任を受けた代理人にも支払うことはできません。
ただし、直接払いについて事情(使者が給与を取りにきた場合等)によっては例外があるので、注意してください。
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