相続の話し合いで「だろう」は禁物。 [遺産分割協議・相続の話し合い]
相続の話し合いで、やってはいけないのは
「だろう」
です。
つまり、他の相続人の考え方を推測すること。
「相続人みんな同じ考え方だろう」
「自分に相続させる事に同意するだろう」
「自分がもらうなんて考えてないだろう」
など。
他の相続人のことを推測することは危険です。
仮にそうであったとしても、確認することが大切。
「勝手に決めつけた・・・」
「押し付けられた」
相続では、そんなトラブルが多いんです。
自分が予想していても、予想していないふりをして確認する。
希望を聞く。
そんな対応が相続の話し合いをスムーズに進めるコツとなります。
ご注意ください。
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自分で相続登記をする場合の3つの山 [相続登記]
時間もあるし、費用も持ったないので、
相続登記は自分でしようかな
と思われている方も多くおられます。
登記がされ、名義変更が行われるまで、3つの山があります。
1 必要な書類を集めること
相続登記には戸籍など(または法定相続情報)が必要です。
それらは、本籍地である各市町村役場に保管されています。
そのため、各市町村役場に取得の依頼(郵送も可)をする必要があります。
また、一般的には、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍)などと相続人の戸籍が必要です。
2 遺産分割協議書などの作成
相続登記には通常、遺産分割協議書を添付します。
遺産分割協議書で、どの財産を誰に相続させるのかを法務局に証明しなければなりません。
この遺産分割協議書は、間違いや漏れなどがないように作成しなければなりません。
訂正などがあると、再度印鑑(実印)が必要になることもあるので、注意が必要です。
意外に司法書士が気をつけている部分もこの書面になります。
3 登記の申請書作成
書類が全てそろったら、登記の申請書を作成しましょう。
法務局などで教えてもらえます。
また、評価証明書を見ながら、登録免許税(登記申請のための印紙税)を確認する必要がります。
その他、申請書の書き方など細かなルールもありますが、申請書を確認してもらいながら、提出できる書類にする事になるかと思います。
以上が、相続登記の申請をするにあたって、大変な部分です。
この3つをスムーズに越えられれば、ご自身で登記をすることができます。
大変な事には変わりありませんが、知っておくことで多少はいい方向に進むでしょうか(^^ゞ
参考にしていただければと思います。
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相続登記義務化を「話し合いのきっかけ」に利用する。 [相続登記]
「相続登記の義務化」
これから、いろいろなところで聞くことが多くなると思います。
これまで、しなくてよかったものが義務になる。
これは、なかなかのインパクトです(^^ゞ
このような機会を活かすことも考えてみてもいいかもしれません。
つまり、
相続登記が義務化になるから、話し合いを早めにしない?
という提案を他の相続人に行うということです。
せっかくの「相続登記の義務化」。
それを話題紙にして、相続の話し合いをしてしまう。
切り出し方としては、一番いいのではないかと。
なかなか話しづらい・・・
タイミングが分からない・・・
そんな方は、今後の「相続登記の義務化」を利用されてください。
なにもないよりも、自然にお話ができるのではないでしょうか。
おすすめです。
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相続登記義務化の意味 [相続登記]
3年内に相続登記をしなければならないという法律が施行(実施)されます。
つまり、相続登記が義務となります。
これにより、多くの方が相続登記というものが必要であり、
何らかの手続きをしなければならない。
そういったことを理解していただくことが大切だと思います。
普段は気にしていない。
住むだけなら、名義変更する必要がない。
そんなふうに思っているかたも、色々なところで相続登記の話を聞くことで、
「相続登記しといた方がいいな・・・」
と思う方もいるのではないでしょうか。
空き家問題など、いろいろな理由で相続登記は義務化されます。
相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)も生じる可能性があります。
しかし、本来の義務化の意味は、普通の相続で、登記が必要なことが分かっていただくこと。
相続登記を先延ばしにすべきではないことを理解してもらうこと。
それが、相続登記義務化のもっとも大切な意義だと考えています。
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つまり、相続登記が義務となります。
これにより、多くの方が相続登記というものが必要であり、
何らかの手続きをしなければならない。
そういったことを理解していただくことが大切だと思います。
普段は気にしていない。
住むだけなら、名義変更する必要がない。
そんなふうに思っているかたも、色々なところで相続登記の話を聞くことで、
「相続登記しといた方がいいな・・・」
と思う方もいるのではないでしょうか。
空き家問題など、いろいろな理由で相続登記は義務化されます。
相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)も生じる可能性があります。
しかし、本来の義務化の意味は、普通の相続で、登記が必要なことが分かっていただくこと。
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法定相続情報は便利だけど・・・・ [法定相続情報]
法定相続情報とは、法務局が発行する相続関係図(家系図)の証明書です。
具体的には戸籍の代わりをします。
最近では、相続の手続きを金融機関で行う場合、担当者から求められることも多くなっています。
しかし、この法定相続情報は取得するのが大変です。
以前は、戸籍などを取得し、金融機関に持っていく形だったんですが、
法定相続情報は、その戸籍を法務局に提出する必要があります。
そのため、法務局に提出する手間が増えているとも、言えるんですよね(^_^;)
ただ、戸籍をいろいろなところに提出するよりも、法定相続情報の方が便利なのは間違いありません。
戸籍をいちいちコピーしてもらう。
足りなければ、再度集め直し・・・
そうなると、費用も時間も無駄にかかってしまいます。
そのため、法定相続情報は取得した方がいいのは間違いありません。
ただ、取得するには手間がかかる・・・
もちろん専門家に依頼をする方もいらっしゃいます。
しかし、法定相続情報の取得を専門家に依頼できることを知らない方も多いです。
相続の手続きを簡単に終わらせるための法定相続情報。
その法定相続情報で、相続の大変さを感じることがないようにと願わずにはいられません。
そのためには、専門家が法定相続情報を取得できることを、
皆さんに知って頂かなければならないのかもしれませんね(^_^)
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相続による通帳の解約手続き大丈夫ですか? [法定相続情報]
相続の手続きが必要なのは不動産だけではありません。
預貯金に関しても、相続の手続きが必要です。
不動産の登記に関しては、司法書士に頼む方も多いと思います。
しかし、通常銀行での手続きはご自身で行う方がほとんどです。
銀行で・・・
銀行担当「法定相続情報を取得してください」
相続人「法定相続情報って何ですか?」
銀行担当「法務局に聞いてください。」
その後、法務局にて
法務局「亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで取ってください」
相続人「戸籍って、どこで取れますか?」
法務局「亡くなった方の本籍地の市町村役場です。取り方は聞いてください」
その後、市町村役場に行って・・・・
といった流れになります。
一般的には、
銀行→法務局→市町村役場→・・・→法務局(法定相続情報申請)
→法務局(法定相続情報取得)→銀行(解約)
のような流れが必要となります。
これは、大変ですね(~_~;)
何回行くんだよって感じですね。
さらに、この手続きは平日のみです・・・
このような手続きを行いたくない方は、
司法書士など専門家にご依頼をされるのもお勧めです。
法務局や市町村役場での手続きを代行することができます。
それだけでも、手続きの手間や時間が大幅に少なくなると思います。
なんだか、宣伝?みたいになってしまいましたが、
相続人の方にお伺いすると、やっぱりとても苦労されている方が多いです。
ぜひご検討されてもいいかと思います。
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