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相続の準備はいつから? [相続の準備]


相続の準備はいつからすればいいでしょうか?


「なるべく早くから」


それが一応の答えとなります(^^ゞ


相続の準備をするタイミングでやるべきことは異なります。


早い段階でしたら、少しずつ財産の整理をすることもできます。
預貯金口座の整理・解約やエンディングノートの作成などです。
状況をみながら、今後の相続計画を立てていく。

そんなイメージです。


逆に、急いで対策をすべき場合は、そうではありません。
いきなり遺言書を書いたり、生前贈与などをすることになると思います。



早くから動きたい方。
ゆっくり考えて、動きたい方。



いろいろな方がいらっしゃると思います。


そういう意味で、正解はありません。

しかし、できれば早い段階がお勧めです。
その方が、いろいろな対策ができますし、ゆっくり考えることも可能です。


結果、満足のいく相続の準備ができることが多いです。

ご自身やご家族の状況をみて、タイミングを考えてみられてはいかがでしょうか?




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「終活」はじめの一歩 [相続の準備]


終活。


最近では、いろいろなところで聞く言葉となりました。

自分の最後のために準備をする。
相続人のために、自分でできることをしておく。

そんなイメージですね。


しかし、実際「終活」といっても、なにをしたらいいのか分からない方も多いと思います。

今回は「終活」のはじめの一歩を3つ紹介します。

1 相続の話を聞く

自分の相続について、正確な知識を手に入れることです。
できれば、専門家に相談をされてみてください。

今は各地で無料相談会などもありますので、上手に利用されるといいのかなと思います。


相続のことが正しく理解できないと、次のステップで間違った判断をしてしまうかもしれません。
そういった意味で、自分の相続を知ることが、もっとも重要な最初の「終活」と言えます。


2 エンディングノートの作成

自分の財産や引き継ぎたいことをノートに書くことです。
今は書店などでも販売されていますし、それらのノートは非常によくできているので、お勧めです。


3 銀行口座の解約

使わない口座の解約手続きです。
相続において、大変な手続きの一つは口座の解約です。

金融機関ごとに手続きをしなければなりません。

そのため、「終活」の一環として、使っていない銀行口座の解約をお勧めします。
それだけでも、相続人の負担はかなり減るはずです。



以上が「終活」の例です。

これらようなことをされながら、財産整理、遺言書などへ進まれてもいいかもしれませんね。
参考にされてください(^_^)






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法定相続(法律で決まった持分)で不動産を相続すべきか? [相続全般]



法定相続(法律で決まった持分)で相続すべきか?


この答えは、そのご家族によって答えが異なります。


ただ、実際は法律で決まった持分で分けると、その後支障が出ることも多いです。


例えば、

 ・名義人が複数になり、売却などで手間がかかる
 ・それぞれの名義人に相続が発生し、名義人がさらに増えていく
 ・管理や費用負担などの分担が大変
 ・その土地に住んでいる人が家の建て替えなどをするときに、土地を担保に入れにくい

などなど。


いろいろなことが不動産をみんなで持つと起こります。


もちろん、“すぐ売却する“などの事情がある場合は、
上記のようなことは起こりにくいです。


しかし、実家をみんなで持ち続けるという判断をされる方も多いです。


法定相続(法律で決まった持分)で簡単に決めてしまうと、
大変なことになることもあります。


ご注意ください。




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亡くなった兄弟に子がいれば、その子も相続人 [相続全般]



親が亡くなった場合、相続人になるのは配偶者(亡くなった方の夫や妻)と子です。

しかし、その子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(亡くなった方からみて孫)も相続人になります。




相続人は子だからといって、兄弟の子は関係ない訳ではありません。


子どもは親が生きていれば、当然引き継いだであろう相続財産を引き継ぐことができます。




つまり、相続人から見た甥や姪が相続人になるということです。



そうなると、年代も異なる相続人が話し合いをすることになります。
通常、10以上は離れているでしょうか。


いろいろな事情があって、一概には言えない部分ですが、
話し合いが大変だと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。


子供だけで、相続を進めてしまい、後から甥や姪に印鑑をお願いしに行く・・・
なんてこともありますので、お気をつけください。



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遺言書は公正証書で作った方がいい [遺言書]



遺言書は公正証書で作ったほうがいい。
それは、間違いない事だと思います。

もちろん、費用や手間などの問題で、自筆で遺言書を作る人も多いと思います。
最近は法務局で保管をするタイプの自筆遺言書制度もあります。


しかし、

あとで相続人同士が揉める可能性がある

遺言書の内容について変更する可能性が低い

という方は、公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。



相続人同士の関係性が悪い状況で、自分に不利な自筆の遺言書が出てくると、
なんとなく本人の字ではないように思えてくることもあります(^_^;)
人間ですから・・・


また、費用がかかっても、一回しっかり作っておけば、その後は費用がかかることはありません。
遺言書には有効期限もありません。

そのため、一回だけ、遺言書に費用をかけられるのもお勧めです。



なぜ、これだけの資産があるのに自筆の遺言書なんだろう?
そんなことをテレビなどをみて思うこともあります。

助言する人はいなかったのかな?
聞く耳を持たなかったのかな?


不思議なことも多いのですね・・・


とにかく公正証書で遺言書を作ることで、争いを事前に防止できる可能性が高くなります。



公正証書の遺言書をお勧めします。









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