亡くなった兄弟に子がいれば、その子も相続人 [相続全般]
親が亡くなった場合、相続人になるのは配偶者(亡くなった方の夫や妻)と子です。
しかし、その子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(亡くなった方からみて孫)も相続人になります。
相続人は子だからといって、兄弟の子は関係ない訳ではありません。
子どもは親が生きていれば、当然引き継いだであろう相続財産を引き継ぐことができます。
つまり、相続人から見た甥や姪が相続人になるということです。
そうなると、年代も異なる相続人が話し合いをすることになります。
通常、10以上は離れているでしょうか。
いろいろな事情があって、一概には言えない部分ですが、
話し合いが大変だと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
子供だけで、相続を進めてしまい、後から甥や姪に印鑑をお願いしに行く・・・
なんてこともありますので、お気をつけください。
ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)

にほんブログ村

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
熊本市東区きただ司法書士事務所HP
https://www.kitada-office.com/

電話番号 096−285−8181
きただ司法書士事務所 facebookページ
きただ司法書士事務所
コメント 0