相続登記をしたから相続税が発生するわけではない [相続税]
相続税は、不動産の名義を変えた時にかかるものではありません。
相続税は相続の手続きとは無関係です。
相続税は相続をした時にかかるものです。
つまり、亡くなったとき(申告期限は10ヶ月)にかかるものです。
相続登記をすることで、相続税がかかるわけではありません。
もちろん、どのように相続するかで、相続税の総額や各相続人が支払う額は違ってきます。
しかし、相続税を支払う義務は、相続財産を取得した時に発生するものではないこと。
相続の話し合いがうまくいかなくても、相続税は発生していること。
一般的には、相続した財産から相続税を支払うんだから、相続財産を取得したときに・・・
と思いがちですよね(^^ゞ
ご注意ください。
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相続の手続きでは実印が必要になることが多い [相続登記]
相続の手続きでは実印が必要になることが多いです。
しかし、これまで実印を押す機会がなく登録していない。
お引っ越しなどで、引っ越し先では実印を作っていない。
そんな方もいらっしゃいます。
実印は、その相続人の意思を確認するもの。
その方が、その書面を確認したことを示すものです。
そのため、実印での押印は重要なものであることは間違いなく、
相続手続きの中で最も大切な部分です。
相続人の皆様が実印を押印することで、
不動産の名義を変更したり、口座の解約などができるようになります。
逆に言えば、司法書士や金融機関から実印を作ってくださいとお願いされることもあると思います。
その場合は、ご協力いただきますようお願いいたします。
実印だからこそ、後々問題になる可能性が低くなる。
そういった意味でも、相続人の皆様にもメリットもあると思います。
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一切相続の手続きをしたくないため、相続放棄をする。 [相続放棄]
いろいろな事情で、相続をしたくない人はいます。
それは借金があるだけではありません。
相続人同士の関係性が悪い。
とにかく時間がない
相続する必要性がない
面倒くさい
さまざまな理由で、相続をしない人はいらっしゃいます。
そんな方は、
相続放棄
の手続きをしなければなりません。
相続人に相続しないと言っても意味がありません。
家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで、
相続しない(相続人にならない)ことができます。
その相続放棄は通常亡くなられてから3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。
相続の手続きが面倒だから、相続放棄するのに、
相続放棄にも手続きが必要なのか・・・
そう思われる方もおられるかもしれません(^^ゞ
しかし、相続放棄は重要な手続きでもあり、
その他手続きをすれば、他の一切の手続きはしなくてよくなります。
そう考えていただき、一切相続の手続きをしたくない方は、
相続放棄の手続きをされてみてください。
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相続放棄できる時間は意外と短い [相続放棄]
相続の手続きは、とにかく種類が多いです。
年金、保険、市町村への届け出など。
いろいろな手続きをそれぞれの場所で行うことになります。
それに加え、葬儀などいろいろなことをしなければなりません。
決めることもたくさんあると思います。
そんな状況で、バタバタしていると、
相続放棄ができる期間(原則3ヶ月)を超えてしまうことがあります。
そこまで、気が回らなかった・・・
そう言われる方もいらっしゃいます。
お一人の方が亡くなると、いろいろなことをしなけれなりません。
その中で、相続放棄の期限があることをお忘れにならないようにされてください。
相続放棄ができないと借金を相続してしまうことになります。
忙しくて、あっという間に相続放棄の期限を過ぎていた・・・
そんな方も多いので、ご注意ください。
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