SSブログ

亡くなった兄弟に子がいれば、その子も相続人 [相続全般]



親が亡くなった場合、相続人になるのは配偶者(亡くなった方の夫や妻)と子です。

しかし、その子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(亡くなった方からみて孫)も相続人になります。




相続人は子だからといって、兄弟の子は関係ない訳ではありません。


子どもは親が生きていれば、当然引き継いだであろう相続財産を引き継ぐことができます。




つまり、相続人から見た甥や姪が相続人になるということです。



そうなると、年代も異なる相続人が話し合いをすることになります。
通常、10以上は離れているでしょうか。


いろいろな事情があって、一概には言えない部分ですが、
話し合いが大変だと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。


子供だけで、相続を進めてしまい、後から甥や姪に印鑑をお願いしに行く・・・
なんてこともありますので、お気をつけください。



ランキング参加しています。
↓押していただけると幸いです (^_^)


にほんブログ村 地域生活(街) 九州ブログ 熊本(市)情報へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。

熊本市東区きただ司法書士事務所HP
 https://www.kitada-office.com/
QRjboEXIwNeQJSu1358578673_1358578738.jpg

電話番号 096−285−8181


きただ司法書士事務所 facebookページ 
きただ司法書士事務所
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事