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相続の話し合いに代理人(弁護士)を頼むべき? [遺産分割協議・相続の話し合い]

相続の話し合いで、代理人(弁護士)を頼むべきか?


これは難しい問題です。

もちろん代理人(弁護士)に頼んだ方がいい場合もあります。

例えば、

すでに争いになっている

相続人がどこにいるか分からない

相続の話し合いの時に上手に話せない・・・

などなど。


いろいろな場面で、代理人を頼んだ方がいい場面もあります。


便利なことも多いですね。



しかし、代理人にお願いしない方がいい場合もあります。

それは、

これから相続の話を始めてする場合

です。



今から話すのに、なぜ代理人を立てるのか?


もめてもいないのに、必要か?


自分だけ有利に進めようとしているのではないか?



そんなふうに他の相続人が思ってしまうことも多いです。



そうすると、うまくいくはずの相続もダメになってしまう。

逆に争いが生じてしまう。


そんなことも起こり得ます。



そのため、代理人にお願いされるのは、慎重にされた方がいいかもしれません。



そのような場合は、話し合い前に相談だけをされて、
何かあったときに代理人を依頼する感じでいいのかなと思います。


なお、当司法書士事務所では、相続に関する代理についてはお受けできません。
弁護士さんを紹介する形となりますので、ご了解ください。




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相続放棄をするかどうか考える時間が欲しい場合。 [相続放棄]


相続放棄をする期間は原則「亡くなったことを相続人が知ってから」3ヶ月です。
通常、亡くなってから3ヶ月以内となります。

一般的に、相続放棄は亡くなった方に借金がある場合に行うものです。


しかし、その間の調査がうまく進まないこともあると思います。

家の中を調べても借金があるか判明しない。
書類も残っていない。
債権者に確認しているが、思うように回答が返ってこない。

または、他のことで忙しく、すぐに調査できないこともあるかもしれません。


3ヶ月というのは、ほんとうにあっという間に過ぎるものです。



そんな時は、相続放棄できる期間を延ばしてみましょう。
裁判所に期間の延長を申し立てることができます。


通常3ヶ月間、延長することができます。



その間に亡くなった方に借金があるのかを調査されてみてください。

ちなみに、それでも間に合わない場合は再度延長できますよ(^_^;)



どうしても間に合わない場合は相続放棄期間の延長の手続きがある。

参考にされてくださいね。


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相続対策ができる時期がある。 [相続の準備]

相続対策には、時期がある。


答えから書いてしまうと、

基本意志能力がある時だけ

相続対策ができる。


ということになります。

当然といえば、当然ですね。



しかし、人は自分の意志能力の低下について、気づきにくいものです。
「まだまだ大丈夫」と言っていた方が、急に意思表示ができなくなる。

ご病気にかかってしまう・・・


そんなことも少なくありません。


自分の状況というのは、自分ではわかりにくいということでしょうか。



自分が思っているよりも、相続対策ができるギリギリの時期だったりします。



かといって、相続対策を“いつ“しなければならないという決まりもありません。


ご自身の年齢や状況。
ご家族の意見。

それらのことを考慮に入れながら、ご自身で決めるしかありません。



いつでもできると思ってた相続対策もできなくなる時期が来る。


そのことを理解して行動されてみてもいいかもしれません。




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相続で話し合う前に調査をすること [遺産分割協議・相続の話し合い]



相続の話し合いをする。


しかし、兄弟間の折り合いが良くない。
その場にならないと、どんな話になるか分からない。

さらに、実際親の通帳は他の相続人が管理していて、
親の財産の内容が全く分からない。




さて、そのような状況で、話し合いに出席してしまい大丈夫でしょうか?

そのような場合、相手の言っていることの真偽や妥当性などが分からず、
話が進んでしまうこともあります。


例えば、「兄弟2人で2分の1だから100万でいいよね」
と言われて、印鑑を押したら、後で確認したところ通帳には500万円入っていた。

本当の相続分としては、250万だった・・・


そんなことも起こり得るわけです。



相続人が亡くなった方の通帳を見せてくれない。

よくある話です。。。


後ろめたいことがあるのか、理由は様々ですが(^^ゞ



そういった場合は、銀行で亡くなった方の通帳の履歴を取得することができます。
これは、相続人1人からでもできます。

つまり、

他の相続人の協力なしで通帳の履歴を確認できる

ということです。



相続財産の分け方の基本となるのは、もともと相続財産がいくらあったのかです。

それが分からないと、話し合いにならないことも多いです。




だからこそ、相続で話し合いをする前に通帳の履歴などを取得して、
確認されてみてはいかがでしょうか。


意外な事実が・・・

といったことも起こるかもしれません。



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遺言書の心情的な重み [遺言書]


遺言書を書くということは、自分が死んだ後のことを考えることです。

それは、なかなかできることではありません。
わかってはいても、結局遺言書は書かない方がほとんどです。




そんな中、遺言書があるということは、珍しいことで、
とてもありがたいことです。


すでに亡くなってしまい、ここにはいない人の声を聞く。

メッセージを聞く。


日頃から文章を書いている人でもなければ、
通常では、考えられないことかなと思います。



法的には重要なものであることは間違いありません。


しかし、心情的にも重要なものではないでしょうか。

生きていたときに何を考えていたのかを知る。
そういった意味で、遺言書には、さまざまなことを書いてもいいのかもしれませんね。


仮に相続の手続きが終わっても、遺言書は大切に保管したい。

そんな方も多いと思います。



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相続の手続きでは、面倒でも他の相続人へ報告をおすすめします。 [遺産分割協議・相続の話し合い]

相続の手続きをするのは、相続人の中のお一人の方ということが多いです。


相続人全員が一緒に手続きをする。
みんなで集まって、各機関に行く。

本来、それが本当なのかもしれません。



しかし、平日しか手続きができないことや、
お住まいが遠方などの事情もあり、通常は相続人の一部の方が手続きをする事になります。


そのような状況で、お一人の方が手続きをすると不安になられる相続人もいるのも事実です。


「今、どういう状況なのだろう・・・」
「なぜ、連絡をくれないのか・・・」


などなど。


実際は手続きをお願いしている関係で、
自分から聞けないことも多いんです。


そのため、不安に思っている他の相続人に一言でも報告されることが大切だと思います。

そうすることで、余計な不安やトラブルを避けることができるはずです。


ぜひ参考にされてください。




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