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法律?相続の分け方は、そのとおりにはなりません。 [相続全般]



「相続の分け方は法律で決まっている」

そんな話も聞きますね。

しかし、専門家からすると相続の決め方は、“原則決まっていない“と考えています。


法律で決まっているのは、“最後の最後に”決める時だけ。

つまりは、法律で決まっている分け方は、争いになってから、裁判所が決めるときに参考にされるというイメージです。



一般的な話し合いにおいて、法律上の分け方は参考にされても、厳密に守られるわけではありません。


そのご家族の一番いい分け方。

みんなの納得する分け方。


それが優先されます。


たまに法律の分け方に“こだわられて“、一円単位まで計算する人もいます。


そういった分け方がご家族にとって“いい分け方“なのか。

少し考えてみる必要があるのかなと思います。




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 きただ司法書士事務所 
   法定相続(法律で決まった持分)で不動産を相続すべきか?

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相続の手続きで大切なのは、無理をしないこと [相続全般]


相続の手続きをされるのは、通常そのご家族です。

相続手続きは多岐に渡ります。
市町村役場や税務署、法務局、金融機関、陸運局など、さまざまな手続きが必要です。


相続の手続きは、人が亡くなられた時の手続きです。
当然でしょうか。

しかし、その「悲しみ」の中で、手続きをすることは本当に大変なことなんです。


だからこそ、期限のあるものから少しずつ。
頼めることは頼んでしまう。



無理はしない。

それが最も大切なことです。


相続の手続きで体調を崩してしまった・・・

そんなことがないようにしなければなりません。



相続の手続きは、誰もが慣れることがないもの。
簡単にできる手続きではありません。


だからこそ、ご家族で協力されながら、無理のないように手続きを進められてください。



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年明けは、相続の答え合わせの時期? [相続全般]


年末年始は、家族の集まりの多い時期です。

そこで、様々な話をすることも多いのではないでしょうか。


近況や親戚の状況、健康のこと。
いろいろなことが話題にのぼります。

その中の一つに相続のことも含まれます。


「そういえば、土地の名義が亡くなった父のままだ」
「今後、うちの山を誰が引き継いでいくのか?」
「子供のいない叔父さんが亡くなったらしい」


今、起こっている相続から将来の準備まで。

相続とはいえども様々なことがあります。



しかし、ご家族でお話し合いされても、結論が出ないことも多いです。
ご家族に専門家がいない限り、その前提条件や結論が正しいのかが判断できない。
結果、なんとなく有耶無耶に終わってしまう。


そういったこともあります。


そのような場合は、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

「家族ではこういう結論が出たんですが、いかがでしょうか?」と、相談してみる。


それに対し、専門家がその結論に対して、反応してくれると思います。



実際、年明けは、当事務所でもそのような電話が多くいただきます。

もちろん行政などの無料相談などを利用するのもお勧めです。


そういった意味で、年明けは「相続の答え合わせの時期」と言えるかもしれません。





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相続は簡単ではない。でも、やらなければならない。 [相続全般]



ある相談で相談者の方が言われたこと。


「相続手続きは簡単でなくても、やらなければならない」


相続人が多数いて、その方は、その相続人一人一人に印鑑をもらう必要がありました。




しかし、だからといって、土地や建物などもあり、誰かが相続しなければなりません。
また、預貯金なども解約をしなければなりません。


「面倒だから、知らない」とは言えない事情もあります。


ほんとうに大変なことです。

相続は誰かが相続の手続きをしないと、なにも進みません。
基本相続人が動かなければならない。

そういう意味では、誰がその手続きをするのかが重要なことでもあります。



誰が動くのかという点について、相続人が牽制し合う・・・
「お前がやれ」「いや兄さんが・・・」

最終的は誰がやるのか決まらない。。。
そんなこともありますよ(^^ゞ



動く人は大変です。
時間も手間もかかります。


そういった方への敬意は忘れないようにしたいものです。




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法定相続(法律で決まった持分)で不動産を相続すべきか? [相続全般]



法定相続(法律で決まった持分)で相続すべきか?


この答えは、そのご家族によって答えが異なります。


ただ、実際は法律で決まった持分で分けると、その後支障が出ることも多いです。


例えば、

 ・名義人が複数になり、売却などで手間がかかる
 ・それぞれの名義人に相続が発生し、名義人がさらに増えていく
 ・管理や費用負担などの分担が大変
 ・その土地に住んでいる人が家の建て替えなどをするときに、土地を担保に入れにくい

などなど。


いろいろなことが不動産をみんなで持つと起こります。


もちろん、“すぐ売却する“などの事情がある場合は、
上記のようなことは起こりにくいです。


しかし、実家をみんなで持ち続けるという判断をされる方も多いです。


法定相続(法律で決まった持分)で簡単に決めてしまうと、
大変なことになることもあります。


ご注意ください。




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亡くなった兄弟に子がいれば、その子も相続人 [相続全般]



親が亡くなった場合、相続人になるのは配偶者(亡くなった方の夫や妻)と子です。

しかし、その子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(亡くなった方からみて孫)も相続人になります。




相続人は子だからといって、兄弟の子は関係ない訳ではありません。


子どもは親が生きていれば、当然引き継いだであろう相続財産を引き継ぐことができます。




つまり、相続人から見た甥や姪が相続人になるということです。



そうなると、年代も異なる相続人が話し合いをすることになります。
通常、10以上は離れているでしょうか。


いろいろな事情があって、一概には言えない部分ですが、
話し合いが大変だと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。


子供だけで、相続を進めてしまい、後から甥や姪に印鑑をお願いしに行く・・・
なんてこともありますので、お気をつけください。



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相続は得することばかりではない [相続全般]


相続をする。

なんだか得することみたいですね。



しかし、相続には借金も含みます。
亡くなられた方の借金も相続する。
そのことは、ご注意ください。


また、仮に借金ではなくても、相続で損することもあります。


管理費用だけかかり続ける山

固定資産税だけ払って売却できない家

夏になると草刈りをしなければならない土地

などなど。



様々な場面で得をしない相続というものがあり得ます。


だからこそ、相続財産の中身をしっかり確認することが必要です。


自分の希望することと、相続することが一致しているのか。
しっかり確認されることをお勧めします。









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養子にも実親の相続をできる場合がある [相続全般]


養子になった場合、養子先の相続権が発生します。
養子先の親が亡くなれば、その養子は相続できます。


逆に、養子になった場合、実の親の相続はどうなるでしょうか。
少し難しいのですが、養子の種類によって異なります。


普通養子(一般的な養子)  実の親の相続権あり

特別養子(養子が15歳未満までしか認められないなどの条件あり)  
          実の親の相続権なし



つまり、養子には上記の2種類があり、

「普通なら相続権あり」

「特別なら相続権なし」

となります。



「養子に行ったから相続権ないはず」といった思い込みも多いです。


実際は、普通なのか特別なのかは戸籍などで確認しないと分かりません。
そのため、簡単に判断することは危険です。



自信のない方は、専門家に相談された方が確実かもしれません。


ご注意ください。




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生前に相続財産を知るより先にすべきこと [相続全般]


親にもしものことがあったら、相続をする予定。
そのために、準備をしたい。


しかし、実際相続財産がどれだけなのかを知ることは難しいです。


もしものことがあるまで、一般的に調査をすることはできません。
仮に親であっても、個人情報として保護されるからです。

もちろん、ある程度不動産などの場所や価値が分かることもあります。
ただ、正確に知ることは難しい。


また、生活の中で処分することもあるでしょう。
老人ホームに入るために、不動産を売ることもあります。



そのため、正確に相続財産が確定するのは、亡くなられてから。
相続財産の確認は相続人になってから調査をすることになります。



もちろん、準備をすることは無駄にはなりません。
といっても、細かなことまで決めるようなことは意味がありません。



それよりも相続人の人間関係を確認しておく。
何かあっても、話し合いができる状況にしておく。


そちらの方が、どんな状況(相続財産)であっても対応できます。

基本的なことですが、相続は人間関係の延長の手続きです。


だからこそ、相続人間の連携をとっておく。
相続の準備としては大切ではないかと思います。






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相続「自分に何かある前に、財産を全部使ってしまいたい」に真面目に答えてみる [相続全般]


いろいろな人から

「全部使ってしまえば、相続の問題はないんですよね」

といったことを聞くこともあります。


もちろん、その方も冗談で言われているのだと思います。


これに真面目に答えるのも、どうかと思うのですが・・・

なにかのヒントになればと思い、答えてみます。




実際、人が亡くなる時、財産を減らすことができても
すべての財産がない状況にすることは不可能です。



例えば、毎月入る年金もあります。
使っても、次の月には入金がされるものです。


また、もともと持っている不動産もあるかもしれません。
仮に、それを使おうと思っても、まずは現金化する必要もあります。
(仮に現金化しても大きなお金を使うのは難しいです)
誰かにあげれば、贈与税などの問題も生じます。


そんなふうに考えると、相続財産を使い切ることは難しい。
人は、何も持たない状況で亡くなることはできません。

そして、減らせたとしても、それによって相続争いが生じることもあります。



だからこそ、準備をしなければならない。
準備をして、少しでも相続争いなどが生じるリスクを減らす。

それが大切なことだと思います。
真面目に(?)答えてみました。



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