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それぞれの相続の手続きによって専門家が違う [相続と専門家(司法書士・弁護士・税理士)]


相続の手続きを誰かにやってほしい。
そんなことをご希望される方も多くいらっしゃいます。


しかし、現在相続の手続き全般を専門家1人が行うことは、難しいと思います。



市町村役場での手続き

不動産の名義変更登記

相続人同士での話し合いの代理

相続税の申告


などなど。


それぞれ専門が決まっており、1人の専門家がすべてを行うことは不可能だと思います。

(1人の専門家が各専門家と連携する形は可能です)


上記例においては、上から

行政書士

司法書士

弁護士

税理士

などの資格を持った専門家が対応することになります。


そういった点で、それぞれの手続きに専門性があります。


逆に言えば、一般の方にとっては、どの手続きも難しい(大変)とも言えますね。



どの分野について、依頼するのか。
どこまで自分でするのか。

難しい判断ですが、それぞれの相続で決めなければなりません。


もし、迷われたら、専門家に相談されてもいいと思います。






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相続放棄の申立書はどこに提出する? [相続放棄]


相続放棄をするためには、申立書を提出しなければなりません。

つまり、自分で書類を作って、持っておくだけでは相続放棄にはなりません。


相続放棄は必ず家庭裁判所に提出する必要があります。

相続放棄をしたかどうかは、ご本人の記憶が曖昧な場合、
裁判所に書類を提出したかを確認すればわかる場合があります。


家庭裁判所に提出することによって、
公的に(正式に)相続放棄が認められたということになります。


家庭裁判所に相続放棄の申立をすることにより、
他の相続人や債権者が相続放棄を行なったことを確認できるようになります。


相続放棄は期限が決まっていることもあり、
家庭裁判所に提出することが決まっています。


ご注意ください。






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