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相続放棄の申立書はどこに提出する? [相続放棄]


相続放棄をするためには、申立書を提出しなければなりません。

つまり、自分で書類を作って、持っておくだけでは相続放棄にはなりません。


相続放棄は必ず家庭裁判所に提出する必要があります。

相続放棄をしたかどうかは、ご本人の記憶が曖昧な場合、
裁判所に書類を提出したかを確認すればわかる場合があります。


家庭裁判所に提出することによって、
公的に(正式に)相続放棄が認められたということになります。


家庭裁判所に相続放棄の申立をすることにより、
他の相続人や債権者が相続放棄を行なったことを確認できるようになります。


相続放棄は期限が決まっていることもあり、
家庭裁判所に提出することが決まっています。


ご注意ください。






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