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相続登記の義務化 [相続全般]

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

相続登記がされていない不動産(土地建物)のために、さまざまな問題が生じます。

売却することができない。
公共の用途のために利用できない。
管理がされず、近隣の方の迷惑になる。

このようなことを防止するため、相続登記は義務化されることになります。


もう少し時間はありますが、相続登記をしていない土地や建物がないかを確認しておきましょう。


令和6年4月1日の前に相続が発生した場合においても、相続登記等の申請義務があります。
具体的には、令和6年4月1日以降、相続を知ってから3年以内に相続登記等をしなければなりません。


ご注意ください。


リンク
法務局  https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/content/001351637.pdf

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