相続登記の義務化 [相続全般]
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
相続登記がされていない不動産(土地建物)のために、さまざまな問題が生じます。
売却することができない。
公共の用途のために利用できない。
管理がされず、近隣の方の迷惑になる。
このようなことを防止するため、相続登記は義務化されることになります。
もう少し時間はありますが、相続登記をしていない土地や建物がないかを確認しておきましょう。
令和6年4月1日の前に相続が発生した場合においても、相続登記等の申請義務があります。
具体的には、令和6年4月1日以降、相続を知ってから3年以内に相続登記等をしなければなりません。
ご注意ください。
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法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/content/001351637.pdf
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電話番号 096−285−8181
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きただ司法書士事務所
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具体的には、令和6年4月1日以降、相続を知ってから3年以内に相続登記等をしなければなりません。
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相続放棄を考えられている人へ〜支払いをしないこと〜 [相続放棄]
相続放棄を考えている人。
迷っている人。
どちらを選ぶのかは、ご自身の判断になります。
しかし、どちらを選ぶか決めていない状況では、気をつけるべき点があります。
つまり、相続放棄をする可能性がある場合は、
亡くなった方から受け取らない
亡くなった方の代わりに支払いをしない
ということです。
請求されたり、受け取れることがわかると、ついつい・・・(^_^;)
これらをすることで、相続放棄が難しくなる。
そんなこともあります。
もちろん細かな点を言えばOKのものもあります。
しかし、この差が非常に分かりにくい。
もし、専門家に依頼をされる場合は、その専門家に相談されてもいいかと思います。
これはもらっていいでしょうか?
この料金は支払ってもいいでしょうか?
そんなふうに、きかれてみてください。
それが一番間違いがないと思います。
とにかく慎重に。
繰り返しますが、支払いなどをしてしまうと、相続放棄ができなくなることもありますので、ご注意ください。
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きただ司法書士事務所
相続放棄の注意点のまとめ
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亡くなった方の代わりに支払いをしない
ということです。
請求されたり、受け取れることがわかると、ついつい・・・(^_^;)
これらをすることで、相続放棄が難しくなる。
そんなこともあります。
もちろん細かな点を言えばOKのものもあります。
しかし、この差が非常に分かりにくい。
もし、専門家に依頼をされる場合は、その専門家に相談されてもいいかと思います。
これはもらっていいでしょうか?
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