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相続税がかかりそうな場合は、お伝えしています。 [相続税]

相続税は、必ず発生する税金ではありません。
ある程度の財産を持った人が亡くなった場合に、発生する税金となります。


また、相続税は、“相続登記をしたとき“にかかる税金ではありません。
“相続が発生したとき“にかかる税金となります。


つまり、相続登記と関係なく、相続税がかかります。


ただ、相続税がかかるかどうか判定できない場合も多くあります。
いろいろな手続きをされている中で、忘れることもあるでしょう。


当事務所では、相続登記のご依頼をいただいた時、
相続税がかかりそうな場合は、その旨を伝えています。


本来は、税理士さんの分野であるので、司法書士である私が指摘するのはおかしい話です。
しかし、依頼者の方には、税理士さんとお付き合いのない方も多くいらっしゃいます。

そのため、可能性がある場合は伝えるようにしています。
(あくまで可能性としてで、必ずしも発生するわけではありません。)

また、税理士さん等のご紹介をご希望される方に関しては、
税理士さんの紹介をさせていただいています。


もし、相続登記の依頼を司法書士にされる場合、
相続税に可能性を聞かれてもいいかもしれませんね。

司法書士は、具体的な金額は出せませんが、可能性は教えてもらえるかと思います。



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司法書士に頼まずに、相続登記をするために必要なもの [相続登記]

それは、根気です。

またはあきらめない心ともいえますね(^^ゞ


相続登記において、いろいろな書類が必要です。
法務局、市町村役場などに行く必要があります。


役場においても、行かなければならないのは、市民課や税務課とに分かれます。
戸籍等や固定資産の評価証明書等が必要なためです。


法務局では、登記事項証明書等で不動産の情報を確認する必要もあります。


そのため、法務局で相談をされた後に、市役所に行く。
その後法務局に行った後、足りなかった書類を市役所にまた取りに行く。
相続人の印鑑をもらいに、各相続人のところに行く
そして、また法務局へ・・・・

そのような事は起こり得ることです。

何度も市役所や法務局などを往復する。


相続登記において、一度にすべてのものが揃うとは限りません。
私のような司法書士であっても、何度も法務局や市役所に行く必要があることも多いです。

相続登記は“これがあれば正解“というものではなく、
その状況において、必要なものをそれぞれの場合によって集めてくる必要があります。


そのため、どれだけ相続登記についてわかっていても、
その都度必要な書類を判断して、集めなければいけないと言うことになります。


よって、ご自身で相続登記をされる場合は、根気が必要になります。




そのような手間や時間がもったいないと言うかたについては、
司法書士に依頼されるのがいいと思います。

ご検討下さい。
よろしくお願いいたします。


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