相続放棄は生前することはできない [相続放棄]
「息子に私の相続財産を放棄させたい」
相談会等で、よくこんな相談を受けます。
亡くなる前に自分の財産を相続する人を決めたい。
逆に相続させない人を決めたい。
そんな考え方は理解できます。
しかし、現状では相続放棄はできないんです(^_^;)
法律上、自分が生きている間、相続人に相続放棄させることはできません。
相続放棄は相続人になってからできるので、まだ亡くなっていない場合は相続人ではないため相続放棄はできません。
そのため、放棄させたいという希望がある場合は、自分が誰に渡すかを意思表示しなければならないんです。
それが、いわゆる遺言書になります。
(遺留分にはご注意ください
参考 http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2013-02-09 )
相続する人を決めるためには、相手(将来の相続人)に何らかの意思表示をさせるのではなく、自分が意思表示をすることが必要です。
ご注意されてください (^_^)
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