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法定相続人が先に亡くなっていた場合の相続 [遺言書]

代襲相続とは法定相続人が先に亡くなってしまった場合で、法定相続人に子がいる場合のことを言います。


ちょっと分かりにくいですよね(^_^;)


たとえば、親が亡くなる前に、子が亡くなっていた。
そして、その子には子(親から見ると孫)がいる。
そのような場合に、親の相続財産を子の代わりに孫が相続することにしよう。

そんな相続の形態を「代襲相続」といいます。


子が亡くなった場合は、孫が相続人になる。
そんなイメージです。


そして、代襲相続で注意すべき点は2つです。

ひとつは、子や親がいなくて、兄弟の子などが相続する場合です。
代襲相続で相続できるのは、兄弟については兄弟の子(おい、めい)までということになります。

つまり、兄弟が先に亡くなっていた場合、相続できるのは兄弟の子だけです。
兄弟の孫は代襲相続できません。

ちなみに亡くなった人の「子」が本来相続人の場合は、孫やその下まで代襲相続することができます。
(あいだの相続人が亡くなっていた場合)
「兄弟」に限って、兄弟の子(おい、めい)までとなります。

たとえば、兄弟が本来の相続人で、兄弟及びその子(おい、めい)が亡くなっている場合は、誰も相続できません。



もう一点は遺言書の場合です。
遺言書で誰かを相続人に指定した場合、その相続人が亡くなると代襲相続は発生しません。
一般的な法定相続となってしまいます。

そのため、遺言書には

「Aに相続させる。ただし、Aが死亡している場合は、その子であるBに相続させる」

などとして、万が一のときに備えることも多いです。



代襲相続って、少し難しいですよね・・・
独立した記事に詳しく書いた方がいいかもしれませんね。
また詳しくブログで紹介します。





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