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登記識別情報(権利証)の説明書 [登記(不動産登記・商業登記)]

今日は、相続登記や名義変更の登記(売買や贈与登記等)終了後にお渡しする登記識別情報(権利証)の説明書を紹介します。
普段、登記識別情報(権利証)のことを考える人はあまりいません。
だからこそ、登記後の今しっかり説明しなければ。
そんな思いから作った書面です。


(以下、説明書の内容)
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新しい権利証(今回発行の登記識別情報)はパスワード型の権利証です。
新しい権利証の下の方に張ってある緑色のシールの下に12桁のパスワード(数字とアルファベット)が書かれています。
それが、今後登記の時に必要になる情報(パスワード)です。
つまり、以前の紙とは違い、そのパスワードさえあれば登記ができることになります。
(以前発行された、法務局の印鑑のある「権利証」はこれまでどおり使えます。)


誰か知らない人がパスワードをメモし、それを持って外に出るとどうなるでしょう。
その場合、たとえパスワードが書かれている新しい権利証がが自宅にあったとしても、昔で言えば紙の権利証を盗まれたことと同じになります。
したがって、新しい権利証(暗証番号型)は簡単に人に見せてはいけない書面となりました。
シールを貼ったままにして、誰にも見せないよう注意が必要です。


また、不動産の名義を変えるには権利証のほかに印鑑証明書(印鑑カード)と実印の押印が必要になります。
そのため、この3つを一緒に保管してはいけません。
仮に一つの袋に入れておいた場合、その袋を盗んだ人は登記ができてしまいます。
よって、それぞれを別のところに保管する。
いっきに盗まれないようにする。
そのような防衛手段をとるべきです。


以上から、今回のパスワード型の新しい権利証は

1 誰にも見せてはいけない
2 実印、印鑑証明書(印鑑カード)とは別に保管する

といった点を注意の上、保管ください。


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以上です。
何かの参考になればと思います (^_^)

追記
下記のHPの「レジュメ資料」のページに登記識別情報の説明書PDFをアップしました。
是非ご覧ください。

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質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。
きただ司法書士事務所HP http://www.kitada-office.com/


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