お金を借りていた人が亡くなったら [債権回収(売掛金など返還請求)]
個人間でお金の貸し借りをすることは一般的によくあります。
親戚の人にお金を貸すなどです。
そのような場合、お金を借りていた人が亡くなったら、どうなるでしょうか?
お金を貸した人は誰かに請求できるのでしょうか?
結論としては相続人に対して請求することができます。
つまり、相手が亡くなっても、請求自体はできるということになります。
これは相続人が借金も相続するためです。
相続人は亡くなった方のプラスの財産を相続する代わりにマイナスの財産も相続します。
そのため、相続人は借金について請求を受けますし、お金を貸した人は請求ができることになります。
ちなみに、相続放棄はプラス及びマイナスの財産すべてを相続しない手続きです。
亡くなった方にお金を貸していた方は相続人に連絡をしてみられてはいかがでしょうか。
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