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裁判の種類と選択について [裁判]

ひとくちに「裁判」といっても、多くの種類があります。

通常の裁判
少額訴訟
支払督促
調停
審判
訴え提起前の和解
公正証書

などなど。
(相手に対し後々強制力があるものを並べています。正確には裁判ではないものも含んでいます)

その一つずつに性質があり、メリットとデメリットがあります。
また、相手方との状況により選択肢は異なってきます。

そのため、その選択は重要です。

相手と話し合いができるのに、「通常の裁判」をするのは時間的にも金銭的にも無駄です。
その場合は、第三者に入ってもらう「調停」や和解の内容を確認する「訴え提起前の和解」などが有効だと考えられます。


選択ひとつで、何カ月も早く解決し、費用も少なくて済む事も多くあります。


ただ、実際は一般的にすべての制度の理解するのは難しいです。
そのため、裁判所や専門家に相談をされることをお勧めします(^_^)


弊事務所にも制度の有効活用をぜひご相談ください。
また、このブログでも少しずつですが、いろいろな制度を紹介させていただきます。

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