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自筆で書く遺言書の注意点 [遺言書]



法務局が自筆の遺言書を預かるサービスを始めました。
これにより、自筆の遺言書が活用されやすくなると思います。

しかし、自筆の遺言書には注意すべき点があります。
その注意点について、法務局の方が指摘される場合もあると思います。


ただ、最初からそのような点に気を付けていれば、余計な手間もかかりません。

そのため、基本的な自筆遺言の書き方を確認された方がいいと思います。


基本的なところとしては、

1 自筆で書く(一部例外あり)
2 日付
3 氏名
4 印鑑

といったところにお気をつけください。


また、訂正などは一般の書面と異なる特殊な訂正の仕方が必要となります。
そのため、書き直しをされるか、専門家などに確認をされることをお勧めいたします。


なお、法務局に預ける場合は、余白が必要など通常の遺言書とは異なる要件も追加されています。
ご注意ください。


ご自身で作成されるのが大変と思われた方は専門家に相談されることをお勧めします。




法務局HP 遺言書の様式

http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf












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法務局における自筆証書遺言書保管制度が始りました [遺言書]


自筆で書かれた遺言書は不安定なものでした。


誰も確認をせず、形式に不備がある。
保管状況が悪く見つからないなど。



自筆で書かれた遺言書は難しい問題も生じます。



いざ遺言書を使おうとしても、

原本が見つからない

形式に不備があり使えない

というようなこともあります・・・



そういった、欠点を解消するために、法務局に自筆の遺言書を預けることができる制度が始りました。



自筆の遺言書を法務局に預けることで、保管の問題などが解消されることになります。
遺言者が亡くなられた場合は、相続人が法務局に申請をすれば、遺言書の内容を確認することができます。


紛失や形式的な問題も生じません。
また、公正証書遺言よりも安価に作成することができるようになると思います。



そういった点で、自筆証書遺言の新しい形として、法務局に保管してもらうという制度にはメリットがあります。


新しい制度ですので、浸透していくのかは、これからの状況によると思います。
しかし、私としましては、遺言書を書かれる方にとって、メリットもある制度かなと感じています。








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相続でいきなり印鑑をお願いしてはいけない。 [遺産分割協議・相続の話し合い]


相続の手続きにおいて、最終的な目標は、印鑑(押印)をいただくことになります。

そのため、相続人間で、いきなり印鑑(押印)をお願いすることが多くあるようです。


先に、いろいろな話し合いの結果印鑑をお願いする。
相続人皆さんの合意ができている状況で、印鑑を押してもらうのはいいんです。


ただ、人によっては、いきなり印鑑だけをお願いすること場合もあります。



特に、あまり交流のない相続人に対して、印鑑を押してくれと、いきなり書面を送りつける・・・


それでは、受け取った方も素直に印鑑を押すことはできないのではないでしょうか?

相続財産にはどんなものがあるのか?

印鑑を押すと不利益が生じないか?

押す必要があるのか?

そもそも送ってきた人は誰なのか?


通常、いろいろな疑問点が生じ、簡単には実印を押すことはできません。




印鑑を押してもらうのが目標なのはわかりますが、いきなりそこを求めてはいけません。



順を追って、少しずつ印鑑を押していただく状況に持っていく。

気持ちよく押してもらえるように、配慮する。
慌てない。


それが大切なことです。
ご注意ください。





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