地震による権利証の紛失2〜勝手に名義変更されてしまう?〜 [登記(不動産登記・商業登記)]
前回は、権利証をなくしたことによる影響について書きました。
結論は、
多少不便にはなり、費用もかかるかもしれないけど、権利証がなくても大丈夫
というものでした。
(すこし長い結論ですね・・(⌒-⌒; ))
では、権利証がない場合、勝手に名義が変えられることはあるのでしょうか?
一般的に名義を変える場合、
権利証(登記識別情報)
名義人の印鑑証明書(印鑑カード)
名義人の実印(書面に実印で押印する必要があるということです)
が必要になります。
この中で一つでも欠けていると名義変更はできないと考えられていいと思います。
(相続や裁判による名義変更は除きます)
そのため、権利証がないからといって、すぐに誰かが名義を変えてしまう可能性は少ないです。
もちろん上の3つともなくす場合もあるかもしれません。
その場合は、すみやかに実印登録を解消する、法務局へ報告するなどの自衛手段が必要です。
よって、結論は
権利証だけ持っていても名義変更することはできない。
ただ、権利証、印鑑カード、実印をなくしており、心配な方はすみやかに対策を。
ということになります。
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電話番号 096−285−8181
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そのため、権利証がないからといって、すぐに誰かが名義を変えてしまう可能性は少ないです。
もちろん上の3つともなくす場合もあるかもしれません。
その場合は、すみやかに実印登録を解消する、法務局へ報告するなどの自衛手段が必要です。
よって、結論は
権利証だけ持っていても名義変更することはできない。
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