地震による権利証(登記識別情報)の紛失1 [登記(不動産登記・商業登記)]
権利証をなくしてしまった・・
どこに権利証があるか分からない・・・
熊本の地震で、このような不安を感じておられる方も多いのではないでしょうか?
権利証がないことによる心配は2つあると思います。
それは、
今後権利証がなくて困らないだろうか?
権利証がないことで、誰かが自分の名義を変えてしまわないだろうか?
の2つです。
今回は、今後「権利証がなくても困らないだろうか?」ということについて、書きたいと思います。
まず最初の前提として、権利証(登記識別情報)は再発行はされません。
つまり、一度発行した権利証と同じものは、基本的に発行されることはありません。
発行されるのは名義を新たに取得されたり、合筆などの登記をした場合のみです。
そのため、権利証をなくしたからといって、再発行はしてもらえません。
では、権利証がない場合、困ることはないのでしょうか?
答えとしては
「多少あります」
ということになります。
実際権利証をなくされる方は多いです。
何十年も前に法務局から発行されたものを持っていない。
どこかにいってしまった。
それは自然なことかもしれません(⌒-⌒; )
そのため、法務局は権利証がない場合にも、それを救済する手段を準備しています。
ただ、それは、手間がかかったり、費用が通常よりも多くかかります。
(3万から5万円くらいでしょうか)
その程度のことです。
よって、答えを正確に言うと、
権利証がなくて、困ることはあるけど、なんとかなります
ということになるでしょうか。
地震によって、権利証が家の下敷きになっている。
そのような場合、無理して、家に探しに戻られないでください。
権利証がなくてもなんとかなります。
権利証のために怪我をするほど、馬鹿らしいことはないですよ。
お気をつけくださいね。
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