遺言書と遺留分の関係 [遺言書]
遺留分が問題になるのは、遺言書がある場合です。
遺留分とは「相続人が請求すればもらえる相続財産」のことです。
そのため、一般的な法定相続(参考 http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2012-01-30)では問題になることはありません。
また、遺産分割協議をすれば、そもそも協議の中で「少ない」などと主張すればいいため問題になりませんね。
つまり、遺留分は
遺言書に遺留分を侵害する内容を書かれていたときに問題になる
のです。
そして、つまり、遺言書よりも遺留分の方が優先します。
たとえば、
「長男に全部」
「(相続人でない)Aに財産の全部」
などの場合、遺留分を請求されれば、遺留分が優先されます。
もちろん全部でなくても、遺留分が問題になることもありますよ(^_^;)
遺言書を書くことで、誘発される争い。
それが、遺留分問題です。
遺言書を作成されるときに、このことをしっかり確認されておくことをお勧めします。
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