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遺言書における遺留分についての考慮と準備 [遺言書]


遺留分は怖いですよ(^_^;)

遺留分とは「相続人が請求すれば必ずもらえる相続財産」のことです。
(詳しくはこちら http://kumamotoshoshi.blog.so-net.ne.jp/2013-02-09 


この遺留分が問題になるのは、主に遺言書がある場合です。
遺言書にたとえ「すべての財産を長男に」と書いていても、遺留分を請求されれば、その額を支払わなければならない。
そんな制度なんです。


そのため、一般的に遺留分への準備は2つあります。


ひとつめは、遺留分を考慮した遺言書を作成することです。
遺留分で請求されそうな分を、遺言書でその相続人に相続させるようにする方法です。

上の例で言えば、次男に一部の財産を相続させることになります。



もうひとつは、遺留分を請求されてもいいように、現金などを準備しておくことです。

おおよその遺留分を計算し、相続する人がいつ請求してきてもいいように準備しておくのです。


通常、遺留分で困るのが不動産しか相続財産がなく、現金で遺留分を支払えない場合です。
もし、相続財産の中の現金で支払えないなら、相続人が自分の財産から支払う。
不動産を担保に入れて、お金を借りる。
不動産の一部を渡すなどの方法があります。


しかし、どれも手続きも大変ですし、金銭的な負担(利息など)も伴うものです。
そのため、本来遺留分を請求された場合、現金で支払うことが一番いい方法だと考えています。

よって、現金を、少なくとも遺留分の額の分は残すようにし、相続させる人にはそのことを伝えておかなければなりません。


上の例で言えば、長男に

遺言書を書いたけど、将来遺留分を請求される可能性があるから、現金を少しの間残しておくように

と伝えておくことが大切です。



以上、遺留分への対応についてでした。
しっかり準備しておかないと、相続人の方が大変になりますのでご注意くださいね (^_^)




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